取引証拠金 のサンプル条項

取引証拠金. とりひきしょうこきん) ポジションを建てるために必要な証拠金(円貨表示)で、通貨ペア毎に金額は異なり、実際にお取引するときの実勢レートにより変動いた します。又、ある通貨ペアのポジションを建てる際の想定元本に対する取引証拠金の比率を、『取引証拠金率』と言います。 な 成行注文(なりゆきちゅうもん) あらかじめ値段を定めないで行う注文 値洗い(ねあらい) 建玉について毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いと言います。 は 媒介取引(ばいかいとりひき) 金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引。 ビッド(Bid) 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすること。顧客はその価格で売り付けることができます。 評価損益(ひょうかそんえき) お客様の保有するポジションの約定レートと評価レートとの差から算出された損益額。 ヘッジ取引(ヘッジとりひき) 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反 対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引。
取引証拠金. (1) 取引証拠金の差入れ 外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の注文をするときは、あらかじめ(2)の当初取引証拠金額以上の額を、当社に差し入れて下さい。
取引証拠金. 1.お客様は、本取引の新規建注文を行うに先立ち、当社に対し証拠金(以下、「取引証拠金」といいます。)を差し入れるものとします。
取引証拠金. 第12条 お客様は、当社と行う本取引に係る取引証拠金の取扱いについて、次に定める各号を承諾するものとします。
取引証拠金. 1. お客様は、取引を行うにあたり、取引に必要となる証拠金を当社指定の銀行口座に差し入れるものとします。また、お客様が証拠金を振り込まれる時の振込名義は、当社取引口座と同一名義に限ります。個人のお客様の場合、連名口座および商号付名義口座等からの振込みが判明した時点で、当該振込み入金の取消を行うこととします。なお、当該処理により発生するいかなる損失もお客様ご自身で負うものとします。
取引証拠金. お客様からお預かりした証拠金は、主務大臣から許可を受けている株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」といいます。)に、当社が取次先である受託取引参加者を通してそのまま取引証拠金として直接預託します。 準則に規定された損失限定取引を行う上で必要となる取引証拠金は、新規建玉の注文時に必要となります。また、取引に必要な証拠金は新規建玉の約定値段によりその額が算出されますので、新規建玉の注文時には、必要と考えられる以上の証拠金を預託しておくことが必要となります。

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  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。