取引証拠金 のサンプル条項

取引証拠金. とりひきしょうこきん) ポジションを建てるために必要な証拠金(円貨表示)で、通貨ペア毎に金額は異なり、実際にお取引するときの実勢レートにより変動いた します。又、ある通貨ペアのポジションを建てる際の想定元本に対する取引証拠金の比率を、『取引証拠金率』と言います。 な 成行注文(なりゆきちゅうもん) あらかじめ値段を定めないで行う注文 値洗い(ねあらい) 建玉について毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いと言います。 は 媒介取引(ばいかいとりひき) 金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引。 ビッド(Bid) 金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすること。顧客はその価格で売り付けることができます。 評価損益(ひょうかそんえき) お客様の保有するポジションの約定レートと評価レートとの差から算出された損益額。 ヘッジ取引(ヘッジとりひき) 現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反 対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引。
取引証拠金. 1. お客様は、本取引の新規建注文を行うに先立ち、当社に対し証拠金(以下、「取引証拠金」といいます。)をお客様の証券CFD取引口座に差し入れるものとします。 2. 新規の売買取引の注文を行うときは、あらかじめ、当社が定める取引証拠金の必要額(以下、「必要証拠金額」といいます。)以上の額を、取引証拠金として、当社の定める方法により、当社に預託するものとします。 3. 本取引の新規建注文が約定した場合、お客様の証券CFD取引口座より本口座に必要証拠金額が振り替えられるものとします。 4. 必要証拠金とは別に、お客様のご都合に応じて取引証拠金を建玉に割り当てることができます。この取引証拠金を任意証拠金と呼ぶものとし、任意証拠金を建玉に割り当てた場合も、お客様の証券CFD取引口座より本口座に任意証拠金として割り当てた額が振り替えられるものとします。 5. お客様が本取引の決済取引を行なった場合、決済に係る損益金について本口座からお客様の証券CFD取引口座に振り替えられるものとします。
取引証拠金. 1. お客様は、取引を行うにあたり、取引に必要となる証拠金を当社指定の銀行口座に差し入れるものとします。また、お客様が証拠金を振り込まれる時の振込名義は、当社取引口座と同一名義に限ります。個人のお客様の場合、連名口座および商号付名義口座等からの振込みが判明した時点で、当該振込み入金の取消を行うこととします。なお、当該処理により発生するいかなる損失もお客様ご自身で負うものとします。 2. お客様は、店頭外国為替証拠金取引を開始するときまでに、当社の定める必要額以上の金銭を取引証拠金として当社に預託します。当社は上記証拠金に対する利子を支払うことを要しません。 3. 当社は、経済情勢等の変化に伴い、お客様に通知することなく取引証拠金率を変更することができるものとします。取引証拠金率を変更された場合には、ポジションの取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
取引証拠金. 1. お客様は、本取引の新規建注文を行うに先立ち、当社に対し証拠金(以下、「取引証拠金」といいます。)を差し入れるものとします。 2. 取引証拠金として受け入れる通貨の種類は、当社が別途定めるものとします。 3. 本口座でお預かりする現金はすべて前項の取引証拠金として取り扱われるものとします。 4. 前項にかかわらず、当社が別途認める場合は、別途当社が指定する有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)を取引証拠金の全部又は一部として使用することができるものとします。その場合、前項の「現金」を「現金及び代用有価証券」と読み替えるものとします。 5. 代用有価証券の受入れを認める場合は、その取扱方法等を別途定めるものとし、お客様は当該定めに従うものとします。
取引証拠金. 取引証拠金の差入れ 外国為替証拠金取引「外貨24Plus」の注文をするときは、あらかじめ(2)の当初取引証拠金額以上の額を、当社に差し入れて下さい。
取引証拠金. お客様(取次委託者)からお預りした証拠金を、取次者及び受託会員がそのまま清算機構に直接預託する場合、この証拠金を「取引証拠金」といいます。
取引証拠金. お客様は、当社と行う本取引に係る取引証拠金の取扱いについて、次に定める各号を承諾するものとします。
取引証拠金. お客様からお預かりした証拠金は、主務大臣から許可を受けている株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」といいます。)に、当社が取次先である受託取引参加者を通してそのまま取引証拠金として直接預託します。 準則に規定された損失限定取引を行う上で必要となる取引証拠金は、新規建玉の注文時に必要となります。また、取引に必要な証拠金は新規建玉の約定値段によりその額が算出されますので、新規建玉の注文時には、必要と考えられる以上の証拠金を預託しておくことが必要となります。 (1) 証拠金の預り 準則第13条の規定に基づいて、当社はお客様から取引証拠金として、金銭で預託を受けたときには、その金額が記載された取引証拠金預り証をお客様に発行します。(損失限定取引では、金銭以外の預託を受け付けておりません。) なお、金融機関を介して取引証拠金を預けた場合であって、お客様から書面による同意があったときは、取引証拠金預り証の発行が省略されます。ただし、お客様はいつでもこの同意を取り消すことができます。 (2) 損失限定証拠金 お客様が損失限定取引において取引をする際に必要となる証拠金の金額として当社が定める金額を「損失限定証拠金」といいます。損失限定証拠金は、お客様の新規建玉における「売り」「買い」の別や約定値段によってその額が算出されます。

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  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)