可分性、存続及び放棄 のサンプル条項

可分性、存続及び放棄. 本契約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所により無効とされた場合、当該規定は分離され、本契約の残りの規定は有効に存続します。第 3 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 11条の 2 及び第 12 条(意味及び文脈上、本契約の終了又は満了後も存続することが意図されているその他一切の規定を含みます。)は、本契約の終了又は満了後も有効に存続します。いずれかの当事者が、本契約のいずれかの条件の履行の主張又はその権利若しくは特権の行使を行わなかったか又は遅延した場合であっても、その他の規定、条件又は特権(同種のものか類似のものかを問いません。)を放棄するものではありません。

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  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。