各種コンテンツの使用条件 のサンプル条項

各種コンテンツの使用条件. 1. 会員は次の各号に示す事項を遵守して,本サービスを利用することとします。 1) 本サービス外で各種コンテンツを利用・使用することはできません。 2) 各種コンテンツの全て,または一部の複製・改変・改ざん,変換等を禁止します。 3) 各種コンテンツに表示される著作権その他の権利の表示の除去・変更等を禁止します。 4) 各種コンテンツの全部または一部を第三者に販売・頒布・貸与・譲渡等することを禁止します。 5) 各種コンテンツを,当機構やそれぞれの権利者である第三者の権利を侵害する行為,本規約に違反する行為,法令違反行為または公序良俗に反する行為等に使用してはなりません。それに違反して,権利を有する第三者との紛争が生じた場合は,会員の費用と自己責任によってこれを解決し,当機構または第三者が被害を被った場合,当機構または第三者は当該会員に対し損害賠償を請求できるものとします。 6) 会員は個人的かつ非商業的な目的にのみ各種コンテンツを利用・使用できるものとします。 7) 本サービス以外の方法で,各種コンテンツへの接続またはそれを試行することを禁止します。 2. 各種コンテンツの内容・品質は,会員がアクセスした時点で当機構が合理的に提供可能な範囲のものとします。
各種コンテンツの使用条件. 1. お客様は次の各号に示す事項を遵守して、本サービスを利用するものとします。 a. デジタルコンテンツの配布および使用は、お客様の会社に属する社員及びお客様の業務に従事する取引会社の従業員に限定されます。 b. デジタルコンテンツの全て、または一部の改変・改ざん、変換等を行ってはなりません。 c. デジタルコンテンツに表示される著作権その他の権利の表示を除去・変更等してはなりません。 d. デジタルコンテンツの全部または一部を第三者に販売・開示・頒布・貸与・譲渡等 してはなりません。 e. デジタルコンテンツを、当社やそれぞれの権利者である第三者の権利を侵害する行為や公序良俗に反する行為等によって、権利を有する第三者との紛争が生じた場合は、お客様の自己責任によってこれを解決し、当社が被害を被った場合は当該お客様に損害賠償を請求できるものとします。 2. お客様は、本サービス上で提供される情報について、当社がその最新性、真実性、合法性、安全性、適切性、有用性、確実性等、本サービスによる効果一切等について何ら保証しないことを了承のうえ、自己の責任において本サービスを利用するものとします。万が一、当該情報に関して 何らかのトラブルが生じた場合にも、当社は何ら責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失により当該トラブルが発生した場合は、この限りではありません。 3. 当社は、お客様が第1項に掲げる行為を行ったと合理的に判断した場合、事前に通知することなく、利用の停止及び将来に渡った利用の禁止等、当社が適切と判断した措置を行うことができるものとします。
各種コンテンツの使用条件. 1. お客様は次の各号に示す事項を遵守して、本サービスを利用するものとします。 a. 本サービス外で各種コンテンツを利用・使用することはできません。 b. 各種コンテンツの全て、または一部の複製・改変・改ざん、変換等を行ってはなりません。 c. 各種コンテンツに表示される著作権その他の権利の表示を除去・変更等してはなりません。 d. 各種コンテンツの全部または一部を第三者に販売・頒布・貸与・譲渡等してはなりません。 e. 各種コンテンツを、当社やそれぞれの権利者である第三者の権利を侵害する行為や公序良俗に反する行為等によって、権利を有する第三者との紛争が生じた場合は、お客様の自己責任によってこれを解決し、当社が被害を被った場合は当該お客様に損害賠償を請求できるものとします。 f. お客様は個人的かつ非商業的な目的にのみ各種コンテンツを利用・使用できるものとします。 g. 本サービスを通じて以外の方法で、各種コンテンツへの接続またはそれを試みては なりません。 h. 各種コンテンツの内容・品質は、お客様がアクセスした時点で当社が合理的に提供 可能な範囲のものとします。 2. 当社は、下記 a~c に記載するいずれについても保証するものではありません。 a. 本サービスの提供に不具合やエラーや障害が生じないこと。 b. 本サービスから得られる情報等が正確なものであること。 c. 本サービスを通じて入手できる役務、情報等がお客様の期待を満たすものであること。 3. お客様は、本サービス上で提供される情報について、その最新性、真実性、合法性、安全性、適切性、有用性、確実性等、本サービスによる効果一切等について何ら保証しないことを了承のうえ、自己の責任において本サービスを利用するものとします。万が一、当該情報に関して 何らかのトラブルが生じた場合にも、当社は何ら責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失により当該トラブルが発生した場合は、この限りではありません。 4. 当社は、申込者およびお客様が第1項に掲げる行為を行ったと合理的に判断した場合、 事前に通知することなく、ユーザーアカウントの停止および抹消、将来に渡った利用の 禁止等、当社が適切と判断した措置を行うことができるものとします。

Related to 各種コンテンツの使用条件

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 事案の概要 売主X(原告)は、平成24年7月頃、廃棄物取引業者Aに対し、所有している土地(本件土地)上に建っていた樹脂工場及び事務所の解体並びにプラスチック廃材等の除去等を注文し、Aは解体、除去工事を行った。 媒介業者Y(被告:宅建業者)は、平成27年1月頃、Xに対し、本件土地を売却する意思があるかどうかを確認し、Xは売却意思があると回答した。 Xは、不動産売買の媒介契約を締結したYを介し、本件土地の購入希望を示していた買主Bとの間で交渉を行った。 Xは、平成27年12月頃、Yから郵送された物件状況確認書について、同書面の「⑪土壌汚染の可能性」欄の、「敷地の住宅以外(店舗・工場等)の用途での使用履歴」との不動文字の下の、「知っている」のチェックボックスにチェックを入れ、その右横の「用途」の欄に「樹脂成型工場」と記載した。 また、同書面の「⑬敷地内残存物(旧建物 基礎・浄化槽・井戸等)」欄には何も記載しなかった。 Xは、物件状況確認書をYに返送し、Yは Bに同書面をファックスした。 Xは、Bとの間で、平成28年1月、本件土地を売買代金940万円で売却する旨の売買契約(本契約)を締結し、Yに対し、媒介手数料36万円余を支払った。 Bは、平成28年5月、本件土地に大量のプラスチック廃材等が埋設されているのを発見した。 そこで、Bは、C地方裁判所に対し、Xを被告として、訴訟を提起し、上記プラスチック廃材等が本件土地の「隠れた瑕疵」に該当し、瑕疵担保責任に基づき本件売買契約を解除したとして、原状回復として売買代金940万円の返還を求めるとともに、Xが上記埋設物に関する説明義務を怠ったことが不法行為を構成するなどとして、不法行為又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した。 C地方裁判所は、平成30年1月、Bによる解除を認めるとともに、損害賠償請求について一部認容し、Xに合計1119万円余の支払を命じる旨の判決をした。 Xは控訴し、平成30年8月、本件売買契約が有効に存続し、本件土地の所有権がBに帰属していることを確認するとともに、XがBに対し和解金として500万円を支払う旨の裁判上の和解が成立したため、Xは、Bに対し、 500万円を支払った。 その後、Xは、和解金の支払は、Yが、同 土地にプラスチック廃材等が埋設されている可能性について、Xに確認し、又は同土地の廃棄物処理を行ったAに確認する義務を怠り、若しくはBにプラスチック廃材等が埋設されている可能性を伝える義務を怠ったからであると主張して、Yに対し、媒介契約の債務不履行に基づく損害賠償として、和解金として支払った500万円、Yに対して支払った媒介手数料36万円余及び弁護士費用80万円を求めて本訴を提起した。 これに対し、Yは、媒介を行う宅地建物取引業者は、埋設物の有無などの地下の状況に関し、売主への確認、現地確認により得た結果を買主に説明すれば足り、同確認の結果、何らかの異常や問題があったり、買主から特段の要請があったりする場合でない限り、それ以上の調査、補足説明等を行う義務はないなどと主張した。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。