商品等の所有権の移転. 1. 加盟店が、会員に対し信用販売により提供等した商品等の所有権は、当社が、第12条に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとする。ただし、第15条及び第16条により、当社が立替金の返還を受けた時は、当該商品等の所有権は加盟店に戻るものとする。 2. 加盟店が、会員以外の者に対し、誤って信用販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品等の所有権は、当社に移転するものとする。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとする。 3. 加盟店は、信用販売により提供等した商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品等を回収できることを、あらかじめ承諾するものとする。
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商品等の所有権の移転. 1. 加盟店が、会員に対し信用販売により提供等した商品等の所有権は、当社が、第12条に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとする。ただし、第15条及び第16条により、当社が立替金の返還を受けた時は、当該商品等の所有権は加盟店に戻るものとする加盟店が、会員に対し通信販売により提供等した商品等の所有権は、当社が、第12条(立替金の支払方法)に基づき、当該売上代金の 立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとする。ただし、第15条(取消処理)及び第16条(立替金の返還等)により、当社が立替金の返還を受けた時 は、当該商品等の所有権は加盟店に戻るものとする。
2. 加盟店が、会員以外の者に対し、誤って信用販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品等の所有権は、当社に移転するものとする。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとする加盟店が、会員以外の者に対し、誤って通信販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品等の所有権は、当社に移転するものとする。なお、この場合にも第1項ただし書の規定を準用するものとする。
3. 加盟店は、信用販売により提供等した商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品等を回収できることを、あらかじめ承諾するものとする加盟店は、通 信販売により提供等した商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品等を回収できることを、あらかじめ承諾するものとする。
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Samples: 加盟店規約
商品等の所有権の移転. 1. 加盟店が、会員に対し信用販売により提供等した商品等の所有権は、当社が、第12条に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとする。ただし、第15条及び第16条により、当社が立替金の返還を受けた時は、当該商品等の所有権は加盟店に戻るものとする加盟店が、会員に対し通信販売により提供した商品等の所有権は、当社が、第12条に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転するものとする。ただし、第15条及び第16条により、当社が立替金の返還を受けた時は、当該商品等の所有権は加盟店に戻るものとする。
2. 加盟店が、会員以外の者に対し、誤って信用販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品等の所有権は、当社に移転するものとする。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとする加盟店が、会員以外の者に対し、誤って通信販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品等の所有 権は、当社に移転するものとする。なお、この場合にも前項ただし書の規定を準用するものとする。
3. 加盟店は、信用販売により提供等した商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品等を回収できることを、あらかじめ承諾するものとする通信販売により提供した商品等の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品等を回収できることを加盟店は、あらかじめ承諾するものとする。
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