所有権の移転. 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。
所有権の移転. 対象ハードウェアの所有権は、その引渡しにより移転します。
所有権の移転. 本件物品の所有権は、引き渡しにより乙から甲に移転する。
所有権の移転. 加入者が当社より購入した本機器の所有権は、本機器の設置完了の時点(設置を要しない本機器の場合には引渡完了の時点)をもって当社から加入者に移転するものとします。
所有権の移転. 弊社製品等の所有権及び危険負担は、お客様と弊社との売買契約成⽴後、出荷された弊社製品等が納⼊場所に到達した時点をもって、お客様に移転するものとします。
所有権の移転. 1. 本商品の所有権は、本商品の代金全額がお客様から当社に対して支払われた時点をもって、当社からお客様に移転するものとする。
2. お客様は、本商品の所有権の移転前において、本商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとする。
所有権の移転. 端末機器の所有権は、端末機器の代金金額が契約者から当社に対して支払われた時点をもって、当社から契約者に移転するものとする。
所有権の移転. 注文された商品の所有権は、各クレジットカード会社の定める規定に従うものとします。
所有権の移転. 車両の所有権は、以下の両条件を満たすことにより移転するものとします。但し、第 2 項の条件を満たさない場合、落札車両代金等の担保として事務局にて所有権を留保する場合があります。
1. 出品店が成約車両の登録および申請書類を事務局に送付または提出し、事務局が成約代金を支払った時。
2. 落札店が落札車両代金を事務局に支払い、事務局が登録および申請書類を送付または交付した時。
所有権の移転. 1 本件商品の所有権は、契約者が本特約に基づき全ての賦払金の支払いを完了するまで当社に留保され、かかる支払いが完了した時に契約者に移転します。
2 契約者は、前項に従い本件商品の所有権が契約者に移転するまでは、本件商品を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならず、また、本件商品を担保に供し、転売その他譲渡し、貸与し、またはその他の処分をしてはなりません。