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取引情報の送信等 のサンプル条項

取引情報の送信等. 1. ユーザーは、本決済取引を行う際、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスをユーザー端末に入力させることにより、ANADG に送信します。 2. 前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、ANADG は、本決済取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、ユーザーの名称、ユーザーの電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、ユーザーは、これを承諾します。 3. 前2項にかかわらず、ユーザーは、カード会員からの要求があった場合は、あらゆる本決済取引について書面による領収書を発行するものとします。
取引情報の送信等. 1. 加盟店は、本決済取引を行う際、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスを加盟店端末に入力させることにより、BL に送信します。 2. 前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、BL は、本決済取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。 3. 前 2 項にかかわらず、加盟店は、カード会員からの要求があった場合は、あらゆる本決済取引について書面による領収書を発行するものとします。

Related to 取引情報の送信等

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。