団体・グループ手配 のサンプル条項

団体・グループ手配. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
団体・グループ手配. 同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。 (1) 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 (2) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。 (3) 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。 (4) 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (5) 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。 (6) 旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
団体・グループ手配. 同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。 (1) 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 (2) 当社は、契約責任者が構成員に対して現にℝい、または将来ℝうことが予想される債務または義務について何らの責任をℝうものではありません。 (3) 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第 12 項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。 (4) 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
団体・グループ手配. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約について、以下により取扱います。 (1) 当社は、契約責任者がその団体・グループを構成するお客様(以下「構成員」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該旅行契約に関する取引等を当該契約責任者との間で行います。 (2) 契約責任者は、契約締結後当社の定める期日までに、構成員の名簿を当社に提出し、また人数を当社に通知していただきます。また、契約責任者は、名簿の提出の際には、当社の個人情報のお取扱規定に従い、構成員に対 し、構成員の個人情報提供の内容と目的および提供先について通知し、了承を得ていただきます。 (3) 当社は、契約責任者が構成員に対して負う債務または義務についてはなんらの責任を負うものではありません。 (4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、予め契約責任者が選出した当該旅行の構成員を契約責任者とみなします。 (5) 当社は、契約責任者と旅行契約を締結する場合に、申込金の支払いを受けることなく契約の締結を承諾することがあり、その場合にはその旨を記載した旅行引受書を交付します。その場合、旅行契約は当社が書面を交付したときに成立します。
団体・グループ手配. 当社は、団体•グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者(以下「契約責任者」といいます)から、旅行申込があった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。 (1) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負いません。 (2) 契約責任者が団体•グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (3) 契約責任者は、契約締結後、当社が定める日までに構成者の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。 (4) 当社は、契約責任者から構成者の変更のお申し出があった場合は、可能な限りこれに応じます。構成者の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。 (5) 当社は、契約責任者の求めにより、所定の添乗サ ービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを 提供します。添乗員のサービスの内容は、原則と して旅行日程上、団体•グループ行動を行う為に 必要な業務とします。また添乗員の業務時間帯は、原則として 8:00~20:00 までとします。
団体・グループ手配. 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約の締結については、以下のように取扱います。 (1) 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに関する取引等を当該契約責任者との間で行います。 (2) 契約責任者は、当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知していただきます。また、契約責任者は、第 11 項(個人情報の取り扱い)による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得ていただきます。 (3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 (4) 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (5) 契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、当社は可能な限りこれに応じます。この変更により生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
団体・グループ手配. 同じ行程を同時 旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約 ついては、以下より取り扱います。 (1) 当協会は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約関する取引等を契約責任者との間で行います。 (2) 当協会は、契約責任者が構成員対して現負い、または将来負うことが予想される債務または義務ついて何らの責任を負うものではありません。 (3) 契約責任者は、契約締結後当協会が定める日まで構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第9項よる第三者提供が行われることついて、構成者本人の同意を得るものとします。 (4) 契約責任者が団体・グループ同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (5) 当協会は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれ応じます。構成員の変更よって生じる旅行費用の増減は構成者帰属するものとします。 (6) 旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当協会は、契約責任者の求めより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・ グループ行動を行うため必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
団体・グループ手配. 複数のお客様(以下,「構成員」と言います。)が代表者を定めて申し込んだ契約については、以下のとおり取り扱うものとします。
団体・グループ手配. 1] 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」という)を定めて申込みがあった場合、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者 (以下、「構成員」という)の手配旅行契約の締結及び解除に関する一切の代理権を有しているものとみなします。また、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。 [2] 契約責任者は、当社が定める日までに、構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第 17 項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
団体・グループ手配. 複数のお客様以下,「当構成員]と言います。)が代表者を定めて申し込んだ契約については「下,のとおり取り扱うものとします。 ⑴ 社」は「お客様が定めた代表者以下,「当代表者]と言います。)が構成員の契約締結に関する一切の権限を有しているものとみなし「社該契約に関する取引等を代表者との間で行います。