Common use of 執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準 Clause in Contracts

執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。 1. 執行役員の報酬は、1人当たり月額 80 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。 2. 監督役員の報酬は、1人当たり月額 40 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations

執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。なお、補欠の執行役員又は監督役員についても、同様とする1. 執行役員の報酬は、1人当たり月額 1. 執行役員の報酬は、1 人当たり月額 80 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。 2. 監督役員の報酬は、1人当たり月額 40 2. 監督役員の報酬は、1 人当たり月額 50 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations

執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。 1. 執行役員の報酬は、1人当たり月額 1. 執行役員の報酬は、1 人当たり月額 80 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。 2. 監督役員の報酬は、1人当たり月額 40 2. 監督役員の報酬は、1 人当たり月額 30 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations, 投資法人規約

執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。 1. 執行役員の報酬は、1人当たり月額 80 (1) 執行役員の報酬は、1 人当たり月額 70 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。 2. 監督役員の報酬は、1人当たり月額 40 (2) 監督役員の報酬は、1 人当たり月額 70 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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Samples: Investment Corporation Regulations, Investment Corporation Regulations

執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。 1. 執行役員の報酬は、1人当たり月額 80 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う1. 執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う2. 監督役員の報酬は、1人当たり月額 40 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う2. 監督役員の報酬は、1人当たり月額40万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う

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Samples: Merger Agreement

執行役員及び監督役員の報酬の支払いに関する基準. 本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期は、次のとおりとする。 1. 執行役員の報酬は、1人当たり月額 80 (1) 執行役員の報酬は、1 人当たり月額 100 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。 2. 監督役員の報酬は、1人当たり月額 40 (2) 監督役員の報酬は、1 人当たり月額 50 万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払う。

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Samples: Investment Corporation Regulations