基 保険料の払込方法 のサンプル条項

基 保険料の払込方法. 回数)が半年払の保険契約 本保険金額に対する月払保険料)×(被保険者の死亡日までの経過月数) (3) 基 保険料の払込方法(回数)が年払の保険契約 本保険金額に対する月払保険料)×(被保険者の死亡日までの経過月数) (注) 1. 上記の保険料は、主契約の保険料とし、特約の保険料は含みません。 2. 上記の「保険料の払込回数」は、契約日から被保険者の死亡日の属する保険料期間の満了日までの期間に対する保険料の払込回数とします。 3. 上記の「被保険者の死亡日までの経過月数」は、契約日から被保険者の死亡日の属する月までの経過月数とします。この場合、月数未満の端日数が生じたときは、切り上げて1か月とします。また、その経過月数が、保険料払込期間をこえる場合は、契約日から保険料払込期間満了日までの月数とします。 4. 保険料の払込方法(回数)の変更および基本保険金額の減額が行なわれた場合には、保険契約の締結時から、被保険者の死亡時の保険料の払込方法(回数)、基本保険金額であったものとして計算します。
基 保険料の払込方法. 回数)が月払の保険契約 本保険金額に対する月払保険料)×(保険料の払込回数)

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  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。