基準金利 のサンプル条項

基準金利. 高蔵寺浄水場(平成19年度工事分) 東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE6ヶ月 LIBOR ベース8年もの(円-円)金利スワップレート中値とする。 基準金利を決定する基準日は平成20年4月1日の2銀行営業日前とする。 その後、基準金利は別紙10「サービス購入料の改定について」に基づき改定する。
基準金利. 別紙9「サービス購入料について」に基づき設定し、別紙10「サービス購入料の改定について」に基づき改定するものとする。 ■ スプレッド 知多浄水場 平成18~19年度工事分(新設) [ ]% 高蔵寺浄水場 平成19年度工事分(更新) [ ]% 尾張東部浄水場 平成18年度工事分(更新) [ ]% 上野浄水場 平成21年度工事分(更新) [ ]% 回数 支払時期 支払総額 元金 利息 残額 1 平成19年度 Ⅰ 5 平成20年度 Ⅰ 76 平成37年度 Ⅳ
基準金利. 豊田浄水場(平成23年度工事分) 東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE6ヶ月LIBOR ベース9年もの(円-円)金利スワップレート中値とする。 基準金利を決定する基準日は平成24年4月1日の2銀行営業日前とする。 その後、基準金利は別紙10「サービス購入料の改定について」に基づき改定する。
基準金利. 別紙 5 に定める基準金利をいう。
基準金利. 提案時の基準金利は、平成 25 年 2 月 1 日の東京時間午前 10 時にテレレート 17143頁に表示される TOKYO SWAP REFFRENCE RATE(TSR)6 ヶ月 LIBOR ベース 5 年物(円 -円)金利スワップレート 0.355%とする。
基準金利. 支払方法に応じ、別紙5における基準金利の算定方法に従い、再算定する。
基準金利. 支払方法に応じ、別紙9「「PFI事業費」の内訳及び支払方法」における「基準金利」の算定方法に従い、再算定する。
基準金利. TONA+代替参照レート調整値)にゼロフロアを設ける場合は、ブラケット内を規定します。なお、①日次で参照するXXXX にフロアを適用する方法や、②TONA の日次累積複利レートの値(代替参照レート調整値による調整を行う前の値)にフロアを適用する方法によることを妨げるものではありません。金利フロアの設定方法は、個別案件毎に原契約におけるフロアの設定方法との整合性やシステム対応状況等も踏まえ、当事者の合意により任意で定めることとなります。脚注 3 も併せてご参照下さい。 15 365 日ベース方式をとる場合において、この●にISDA 及びBloomberg が 2021 年 3 月 5 日付で公表した数値(360 日ベースの数値)を記入するケースでは、365/360 を乗ずる旨を規定することについて、脚注 5 を参照。以下、他の場合の代替参照レート調整値についても同様となります。 16 ルックバック(Lookback)期間(調整日数)について、コンベンション公表資料において一例として提示された[5]東京営業日としています。下記(2)の日次非累積複利レート方式においても同様とします。 17 365 日ベース方式による場合は「365」とします。 18 端数処理について、コンベンション公表資料において提示された小数点以下 5 桁としています。 する。)をいう。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
基準金利. TONA+代替参照レート調整値)にゼロフロアを設ける場合は、ブラケット内を規定します。なお、①日次で参照するTONA にフロアを適用する方法や、②TONA の日次累積複利レートの値(代替参照レート調整値による調整を行う前の値)にフロアを適用する方法によることを妨げるものではありません。金利フロアの設定方法は、個別案件毎に原契約におけるフロアの設定方法との整合性やシステム対応状況等も踏まえ、当事者の合意により任意で定めることとなります。脚注 3 も併せてご参照下さい。 16 365 日ベース方式をとる場合において、この●にISDA 及びBloomberg が 2021 年 3 月 5 日付で公表した数値(360 日ベースの数値)を記入するケースでは、365/360 を乗ずる旨を規定することについて、脚注 5 を参照。以下、他の場合の代替参照レート調整値についても同様となります。
基準金利. 金利を決定する基準日の東京時間午前 10 時にテレレート 17143 頁に発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE(TSR)6か月 LIBOR ベース 10 年物(円 -円)金利スワップレートとする。なお、金利の決定基準日は、平成 23 年 9月 29 日(銀行営業日でない場合は、前銀行営業日)とする。