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For more information visit our privacy policy.損害賠償額 契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。
利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。
保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。
連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
保証料 借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に基金の保証料を含むものとします。