We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

報告、調査等 のサンプル条項

報告、調査等. 1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な書類等を提出するものとします。 2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。 3. 借主は、借主または保証人について後見・保佐・補助開始の審判を受けたときは、銀行に対して報告するものとします。
報告、調査等. 甲は、次✰各号✰いずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対して、乙✰業務又は資産✰状況、本件土地及び自由提案施設✰使用状況そ✰他甲が必要と認める事項に関して質問調査し、又は参考資料✰提出そ✰他✰報告を求めることができる。乙は、甲 ✰調査等に協力しなければならない。
報告、調査等. (1) 債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、借主は当行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。 (2) 当行は、借主に対して収入状況の変動を確認するために、収入証明書類(源泉徴収票もしくはその他資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出を求める場合があります。
報告、調査等. 1. 甲から請求があった場合は、借主は甲に対して、借主の財産、経営、業況等について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、甲に対して遅滞なく報告するものとします。 3. 借主について、後見、保佐、補助が開始しもしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたときは、その旨を書面により直ちに甲に対して報告するものとし、報告内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。なお、成年後見等が開始されてから、それを甲に報告するまでの期間に当該取引により生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
報告、調査等. 1. 債務者は、貴行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに債務者および保 証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な書類等を提出するものとします。 2. 債務者は、担保の状況、または債務者もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、貴行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。 3. 債務者は、債務者または保証人について後見・保佐・補助開始の審判を受けたときは、貴行に対して報告するものとします。
報告、調査等. 本市は、必要があると認めたときは、事業所から委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させる等、委託業務の実施状況を調査することができる。この調査の結果、本サービスの委託業務の機能を十分に果たすことができないと認められる場合は、事業者への委託を解除することができるものとする。
報告、調査等. ①甲は、貸借対照表、損益計算書等の、甲の財務状況を示す書類の写しを、定期的に乙に提出するものとします。

Related to 報告、調査等

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 個人情報の取扱い 当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名