報告、調査等 のサンプル条項

報告、調査等. 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な書類等を提出するものとします。
報告、調査等. 1. 甲から請求があった場合は、借主は甲に対して、借主の財産、経営、業況等について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
報告、調査等. (1)債権保全等の理由で当行が必要と認めた場合、借主は当行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
報告、調査等. 第16条 甲は、次✰各号✰いずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対して、乙✰業務又は資産✰状況、本件土地及び自由提案施設✰使用状況そ✰他甲が必要と認める事項に関して質問調査し、又は参考資料✰提出そ✰他✰報告を求めることができる。乙は、甲 ✰調査等に協力しなければならない。
報告、調査等. 本市は、必要があると認めたときは、事業所から委託業務に関する資料若しくは報告書を提出させる等、委託業務の実施状況を調査することができる。この調査の結果、本サービスの委託業務の機能を十分に果たすことができないと認められる場合は、事業者への委託を解除することができるものとする。

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  • 調査等 第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 個人情報の取扱い 当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。