売却決定の取り消し. 以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。 ア. 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(町税など)について完納の事実が証明されたとき。 イ. 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。 ウ. 買受人などが、国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき。
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売却決定の取り消し. 以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
ア. 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(町税など)について完納の事実が証明されたとき売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき。
イ. 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
ウ. 買受人などが、国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき。
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Samples: 所沢市インターネット公売ガイドライン
売却決定の取り消し. 以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
ア. 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(町税など)について完納の事実が証明されたとき売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(いちき串木野市税など)について完納の事実が証明されたとき。
イ. 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
ウ. 買受人などが、国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき。
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Samples: インターネット公売ガイドライン
売却決定の取り消し. 以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移 転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
ア. 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(町税など)について完納の事実が証明されたとき。
イ. 買受人などが買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。
ウ. 買受人などが、国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当するとき。
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