売却決定 のサンプル条項

売却決定. 執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。 (1) 売却決定金額 売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。 (2) 買受人などが買受代金を納付しなかった場合 買受人などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。
売却決定. (1) 最高価申込者に対する売却決定 ア. 売却決定金額 売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。 イ. 売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合 売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。 (2) 次順位買受申込者に対する売却決定 執行機関は、最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。 最高価申込者の決定を取り消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。 ア. 次順位買受申込者の売却決定金額 次順位買受申込者などの売却決定金額は、次順位買受申込者などの入札価額を売却決定金額とします。 イ. 売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しなかった場合 売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しない場合、納付された公売保証金は返還しません。 この場合、当該公売は成立しません。
売却決定. 書面により売却が決定した通知を送付いたします。
売却決定. 執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。 (1) 売却決定金額 公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第 1(第 6 条関係)に掲げる財産以外の財産)の場合、落札価額に落札価額の 5%の金額(消費税相当額)を加算した価額を売却決定金額とします(1 円未満の端数がある場合は切り捨てます)。 公売財産が非課税財産(消費税法別表第 1(第 6 条関係)に掲げる財産)または混在財産(課税財産と非課税財産が混在する財産)の場合、落札価額を売却決定金額とします。 (2) 買受人などが買受代金を納付しなかった場合 買受人などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。
売却決定. (1) 最高価申込者に対する売却決定 ア. 売却決定金額 公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第 1(第 6 条関係)に掲げる財産以外の財産)の場合、落札価額に落札価額の 5%の金額(消費税相当額)を加算した価額を売却決定金額とします(1 円未満の端数がある場合は切り捨てます)。 公売財産が非課税財産(消費税法別表第 1(第 6 条関係)に掲げる財産)または混在財産(課税財産と非課税財産が混在する財産)の場合、落札価額を売却決定金額とします。 イ. 売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合 売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。 (2) 次順位買受申込者に対する売却決定 執行機関は、最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。 ア. 次順位買受申込者の売却決定金額 公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第 1(第 6 条関係)に掲げる財産以外の財産)の場合、次順位買受申込者などの入札価額に入札価額の 5%の金額(消費税相当額)を加算した価額を売却決定金額とします(1 円未満の端数がある場合は切り捨てます)。 公売財産が非課税財産(消費税法別表第 1(第 6 条関係)に掲げる財産)または混在財産(課税財産と非課税財産が混在する財産)の場合、次順位買受申込者などの入札価額を売却決定金額とします。 イ. 売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しなかった場合 売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しない場合、納付された公売保証金は返還しません。 この場合、当該公売は成立しません。
売却決定. (1) 最高価申込者に対する売却決定 ア. 売却決定金額 イ. 売却決定を受けた最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合 (2) 次順位買受申込者に対する売却決定 ア. 次順位買受申込者の売却決定金額 イ. 売却決定を受けた次順位買受申込者などが買受代金を納付しなかった場合

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  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

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  • 本規約への同意 すべての参加者は、本規約に同意する必要があります。 参加者が18歳未満の場合は、当大会への参加にあたり、事前に保護者の同意が必要です。運営事務局は18歳未満の参加者が当大会にエントリーしたことをもって保護者の同意を得たものとみなします。

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