公売保証金の返還 のサンプル条項

公売保証金の返還. (1) 最高価申込者など以外の方への公売保証金の返還 最高価申込者または国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当し、同条第 2 項の処分を受けた者(その代理人などを含む)以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。 なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。 ア. クレジットカードによる納付の場合 ヤフー株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジッ トカードからの公売保証金の引き落としを行いません。 ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。イ.銀行振込などによる納付の場合 公売保証金の返還方法は、公売参加者などが指定する金融機関の預金口座(郵便局を除く多古町公金収納取扱金融機関の口座に限ります)への振込のみとなります。公売参加者など(公売保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。 なお、公売保証金の返還には、入札終了後 4 週間程度要することがあります。 (2) 国税徴収法第 114 条に該当する場合 買受代金納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者などまたは買受人などは国税徴収法第 114 条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。 (3) 国税徴収法第 117 条に該当する場合 売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(町税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第 117 条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。
公売保証金の返還. (1) 最高価申込者および次順位買受申込者など以外の方への公売保証金の返還 最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第 108 条第 1 項の規定に該当し同条第 2 項の処分を受けた者並びにその代理人など以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。 なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。 公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりですア.クレジットカードによる納付の場合 紀尾井町戦略研究所株式会社は、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。 ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
公売保証金の返還. (1) 最高価申込者および次順位買受申込者など以外の方への公売保証金の返還 ア. クレジットカードによる納付の場合 イ. 銀行振込などによる納付の場合 (2) 次順位買受申込者などへの公売保証金の返還 ア. クレジットカードによる納付の場合 イ. 銀行振込などによる納付の場合 (3) 国税徴収法第 114 条に該当する場合 (4) 国税徴収法第 117 条に該当する場合
公売保証金の返還. (1) 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は,入札終了 後に返還します。 (2) 次順位買受申込者が納付した公売保証金は,買受代金納付期限までに落札者(最高価申込 者)が代金を納付した場合などに返還します。 (3) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合,納付した公売保証金は予定通り実施 (公売)された場合の入札期間終了後に返還します。 (4) 公売保証金が返還される場合は,あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ愛媛地方税滞 納整理機構から振り込まれます。上記(1)から(3)の場合,返還まで,入札終了後4週間程度かかることがあります。 (5) インターネット公売全体が中止となった場合,公売保証金は中止後返還します。返還まで,公売 中止後 4 週間程度かかることがあります。 (6) 公売参加申込後,入札をしない場合にも,公売保証金の返還時期は入札期間終了後となりま す。 (7) 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

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  • 死亡保険金の支払 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

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  • 業務委託料の変更方法等 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

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  • 後遺障害保険金の支払 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合