売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とする。 2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とするから次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日とする。
2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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売買取引等債権売却の決済. 1 1. 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とする項に基づき行われる売買取引等債権の売却に伴う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前営業日とする。
2 2. 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該遅延に係る遅延損害金について何ら責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とするから次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日とする。
2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 台湾の法令変更、台湾の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とする。
2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 台湾の法令変更、台湾の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 項に基づき行われる売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とするから次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前営業日とする。
2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該遅延に係る遅延損害金について何ら責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とするから次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日とする。
2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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売買取引等債権売却の決済. 1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、前銀行営業日とするから次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、 当該日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日とする。
2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
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