被保険者による特約の解除請求. 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
被保険者による特約の解除請求. ⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条⑶の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注) この特約 その被保険者に係る部分にかぎります。
被保険者による特約の解除請求. 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のから⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。 この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
被保険者による特約の解除請求. (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
被保険者による特約の解除請求. (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対し、この特約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 当会社は、(2)の通知を受けた場合には、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
被保険者による特約の解除請求. (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意がある ときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(*1)を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(*1)を解除しなければなりません。 (*1)その被保険者に係る部分に限ります。
被保険者による特約の解除請求. 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、 しなければなりません。 (注1)他の保険契約等
被保険者による特約の解除請求. 被保険者が保険契約者以外の者である場 は、保険契約者との別段の 意があるときを除き、その被
被保険者による特約の解除請求. 2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 - 既経過期間に 対応する保険料 = 返還する保険料 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
被保険者による特約の解除請求. 2)の規定により、保険契約者がこの特約(*1)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (*1)その被保険者に係る部分に限ります。