Common use of 変更契約の締結 Clause in Contracts

変更契約の締結. 契約を締結した後においては、当初定めた契約の条件又は内容を変更しないのが原則であるが、相手方は、次の事項について、契約条項の定めるところにより分支担官から通知があった場合又は契約の変更を必要と認める場合には、契約の変更について協議を行うものとする。 (1) 契約相手方 (2) 契約金額 (3) 契約品目 (4) 契約数量 (5) 契約単価 (6) 契約条項

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