保険契約の無効. 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
保険契約の無効. 次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
保険契約の無効. の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
保険契約の無効. (1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。 (注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
保険契約の無効. (1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保 普 保 険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効と 通
(2) 1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っ 約
保険契約の無効. 普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、疾病死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。 (注) 疾病死亡保険金受取人を定める場合 被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人にする場合を除きます。
保険契約の無効. 次の①から③のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効とします。
保険契約の無効. この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。 (注)死亡保険金受取人を定める場合 その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
保険契約の無効. の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
保険契約の無効. 普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。 (注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。