保険契約の無効. 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
保険契約の無効. 次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
保険契約の無効. の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
保険契約の無効. 普通保険約款基本条項第6条(保険契約の無効)に定める事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。 (注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
保険契約の無効. の規定により保険契約が無効となる場合 当会社は、保険料を返還しません。 第9条(
保険契約の無効. この保険契約の被保険者となることについて、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。 (注)死亡保険金受取人を定める場合 その被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
保険契約の無効. 普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、疾病死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。 (注) 疾病死亡保険金受取人を定める場合 被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人にする場合を除きます。
保険契約の無効. 1) 保険契約が無効の場合 既に払い込まれた保険料は返還しません。
保険契約の無効. の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
保険契約の無効. 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的、または、第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効となります。なお、保険契約が無効となる場合、弊社はすでに払い込まれた保険料は返還いたしません。