変更届け出. 1. 次の各号のいずれかに該当するときは、お客様は自身または管理者により変更内容を当社の定める方法で当社にすみやかに届け出る義務があります。 (1) 住所もしくは所在地を変更しようとするとき (2) 商号もしくは屋号を変更しようとするとき (3) 代表者もしくは事業主を変更しようとするとき (4) 電話番号もしくは管理者の e-mail アドレスを変更しようとするとき (5) 決済方法や決済に必要な諸届けの内容を変更しようとするとき (6) 管理者や管理者への連絡先を変更しようとするとき 2. 当社が必要と判断する書類がある場合、お客様は当該書類を提出しなくてはなりません。 3. お客様は、第 6 条 5 項(14)または第 6 条 5 項(15)のいずれかに該当するまたは該当する恐れがある場合、当社にすみやかに届け出る義務があります。
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変更届け出. 1. 次の各号のいずれかに該当するときは、お客様は自身または管理者により変更内容を当社の定める方法で当社にすみやかに届け出る義務があります1. 次の各号のいずれかに該当する時は、お客様は自身または管理者により変更内容を当社の定める方法で当社にすみやかに届け出る義務があります。
(1) 住所もしくは所在地を変更しようとするとき
(2) 商号もしくは屋号を変更しようとするとき
(3) 代表者もしくは事業主を変更しようとするとき
(4) 電話番号もしくは管理者の e電話番号もしくは管理者のe-mail アドレスを変更しようとするとき
(5) 決済方法や決済に必要な諸届けの内容を変更しようとするとき
(6) 管理者や管理者への連絡先を変更しようとするとき
2. 2. 当社が必要と判断する書類がある場合、お客様は当該書類を提出しなくてはなりません。
3. お客様は、第 6 条 5 項(14)または第 6 条 5 3. お客様は、第6条5 項(14)または第6条5 項(15)のいずれかに該当するまたは該当する恐れがある場合、当社にすみやかに届け出る義務があります。
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変更届け出. 1. 次の各号のいずれかに該当するときは、お客様は自身または管理者により変更内容を当社の定める方法で当社にすみやかに届け出る義務があります1. 次の各号のいずれかに該当する時は、お客様は自身または管理者により変更内容を当社の定める方法で当社にすみやかに届け出る義務があります。
(1) 住所もしくは所在地を変更しようとするとき
(2) 商号もしくは屋号を変更しようとするとき
(3) 代表者もしくは事業主を変更しようとするとき
(4) 電話番号もしくは管理者の e-mail アドレスを変更しようとするとき
(5) 決済方法や決済に必要な諸届けの内容を変更しようとするとき
(6) 管理者や管理者への連絡先を変更しようとするとき
2. 2. 当社が必要と判断する書類がある場合、お客様は当該書類を提出しなくてはなりません。
3. お客様は、第 6 条 5 項(14)または第 6 条 5 3. お客様は、第6条5 項(14)または第6条5 項(15)のいずれかに該当するまたは該当する恐れがある場合、当社にすみやかに届け出る義務があります。
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