定期利用契約 のサンプル条項

定期利用契約. 契約タイプのうちの別表3-1 定期利用契約期間24 カ月の契約タイプに記載のものおよび別表3-2 定期利用契約期間36 カ月の契約タイプに記載のものを対象とする本コース契約については、定期利用契約となります。定期利用契約は、第 2 項に定める一定期間において本コース会員がかかる契約タイプの本コース群を利用することをその契約条件とするものです。
定期利用契約. 1 利用契約は、定期契約となります。定期契約の契約期間は、契約開始日が属する月及びその翌月を起算月として、24 カ月となります。ただし、第 6 条第 8 項(1) に定める選択をした転用本サービス会員の場合は、契約開始日が属する月を起算月と 24 カ月としますが、本サービス会員が次項に従い本サービス契約を解除しない限り、以降、次項に従い自動更新されます。 2 契約者は、前項の定期利用契約の契約期間満了と同時に利用契約を終了させる場合は、その満了月中に、第 17 条に従い、利用契約を解除する必要があります。ただし、事業者変更(転出)の場合においては、第 17 の 2 に基づく利用者による事業者変更承諾番号の払い出しの申請及び当社によるその払い出しを経て事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する暦月の末日をもって、利用契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。契約者がその満了月中にかかる解除を行わなかった場合又はその満了月中に事業者変更(転出)により本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了しなかった場合は、その満了月中の翌月初日に定期利用契約は自動的 に更新されます。更新後の定期利用契約の契約期間は、直前の定期利用契約の満了月の翌月初日から起算して、24 カ月です。 3 前項の規定は、前項に基づき更新された定期利用契約の満了月が到来する都度、同様に適用されます。 4 契約者は、 (1) 契約者が定期利用契約の満了月以外に本サービスを解除した場合、 (2) 当社が定期利用契約の満了月以外に第 14 条に従い本サービス契約を解除した場合、または、 (3) 定期利用契約の満了月以外に本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が事業者変更(転出)により終了した場合(その終了の日は第 2 項に定めるとおりとします。)は、別表 2 に記載する違約金を一括して当社に支払うことを要します。
定期利用契約. 本➺ース契約は、定期利用契約となります。定期利用契約✰契約期間は、本サービス開始日から、本サービス開始日が属する月✰翌月を1 カ月目とした24 カ月間✰期間✰末日までとします。本➺ース会員が次項に従い本➺ース契約を解除しない限り、以降、36 カ月ごとに自動更新されます。

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  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。