定期利用契約 のサンプル条項

定期利用契約. 契約タイプのうちの別表3-1 定期利用契約期間24 カ月の契約タイプに記載のものおよび別表3-2 定期利用契約期間36 カ月の契約タイプに記載のものを対象とする本コース契約については、定期利用契約となります。定期利用契約は、第 2 項に定める一定期間において本コース会員がかかる契約タイプの本コース群を利用することをその契約条件とするものです。
定期利用契約. 1 利用契約は、定期契約となります。定期契約の契約期間は、契約開始日が属する月及びその翌月を起算月として、24 カ月となります。ただし、第 6 条第 8 項(1) に定める選択をした転用本サービス会員の場合は、契約開始日が属する月を起算月と 24 カ月としますが、本サービス会員が次項に従い本サービス契約を解除しない限り、以降、次項に従い自動更新されます。 2 契約者は、前項の定期利用契約の契約期間満了と同時に利用契約を終了させる場合は、その満了月中に、第 17 条に従い、利用契約を解除する必要があります。ただし、事業者変更(転出)の場合においては、第 17 の 2 に基づく利用者による事業者変更承諾番号の払い出しの申請及び当社によるその払い出しを経て事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する暦月の末日をもって、利用契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。契約者がその満了月中にかかる解除を行わなかった場合又はその満了月中に事業者変更(転出)により本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了しなかった場合は、その満了月中の翌月初日に定期利用契約は自動的 に更新されます。更新後の定期利用契約の契約期間は、直前の定期利用契約の満了月の翌月初日から起算して、24 カ月です。 3 前項の規定は、前項に基づき更新された定期利用契約の満了月が到来する都度、同様に適用されます。 4 契約者は、 (1) 契約者が定期利用契約の満了月以外に本サービスを解除した場合、 (2) 当社が定期利用契約の満了月以外に第 14 条に従い本サービス契約を解除した場合、または、 (3) 定期利用契約の満了月以外に本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が事業者変更(転出)により終了した場合(その終了の日は第 2 項に定めるとおりとします。)は、別表 2 に記載する違約金を一括して当社に支払うことを要します。
定期利用契約. 本➺ース契約は、定期利用契約となります。定期利用契約✰契約期間は、本サービス開始日から、本サービス開始日が属する月✰翌月を1 カ月目とした24 カ月間✰期間✰末日までとします。本➺ース会員が次項に従い本➺ース契約を解除しない限り、以降、36 カ月ごとに自動更新されます。

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  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 施設の概要 (1) 施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 サンフローラみやざき ・開設年月日 平成6年4月19日 ・所在地 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野字明久355 ・電話番号 0985-75-2020 ・FAX番号0985-75-2897 ・管理者名 沖田 一行 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(4551980008号) (2) 介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上でご利用ください。 [介護老人保健施設サンフローラみやざきの運営方針] ・当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。 ・当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 ・当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努めます。 ・当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。 ・サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。 ・利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとします。 ・当施設では、利用者もしくはその家族、代理人からの要求によって利用者の情報を求められた場合は、必要に応じてその情報を開示します。ただし、個人情報保護法に基づいたものによります。 (3) 施設職員の配置基準 常 勤 非常勤 夜 間 業務内容 ・医 師 1 2 医学的管理業務 ・看護職員 8 1 健康管理業務 ・薬剤師 0 1 薬剤管理業務 ・介護職員 20 2 日常生活介護業務 ・支援相談員 1 利用者及び家族相談業務 ・理学療法士・作業療法士 1 機能訓練業務 ・管理栄養士 1 栄養管理業務 ・介護支援専門員 1 介護サービス計画等業務 ・事務職員 4 事務管理業務 ・その他 10 調理業務・施設環境管理業務 (4) 入所定員等 ・定員~84名 ・個室~12室 4人室~18室