契約解除等 のサンプル条項

契約解除等. 1.第48条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
契約解除等. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の利用の一時停止し又は本契約を解除することができます。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
契約解除等. 第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
契約解除等. 1.甲は、次の各号のいずれかに該当するときは乙に何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。
契約解除等. 1.第50条の規定にかかわらず、丙について(下記第7号および第8号については、丙の役員・従業員を含む)下記各号のいずれかの事態が発生した場合または発生したと乙が合理的に認識した場合、乙は、当該丙との加盟店契約を直ちに解除できるものとする。この場合、乙は、解除の効力発生前に、甲および当該丙に何らの通知を要することなく、直ちに当該丙との間の加盟店契約による取引を停止させることができるものとする。その場合、当該丙は乙に生じた損害を賠償するものとする。乙が本項に基づき加盟店契約を解除した場合、乙に対する一切の未払債務について、当該丙は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとする。
契約解除等. 1. SBPS 及び加盟店は、相手方が本契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができるものとします。
契約解除等. 1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
契約解除等. 第 23 条 乙は、理由の如何によらず、使用開始可能日から起算して6か月を経過する日以前に、甲に対してこの契約の解除を申出ることができない。
契約解除等. (1)受託事業者が次の事項に該当した場合、契約を解除しまたは期間を定めて業務の全部もしくは一部停止を命ずることがある。
契約解除等. 1. 前条の規定にかかわらず、加入店が以下の事項に該当したときは、業務代行者は加入店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、業務代行者に生じた損害を加入店は賠償するものとします。