契約解除等 のサンプル条項

契約解除等. 1.第48条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
契約解除等. 1.甲は、次の各号のいずれかに該当するときは乙に何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。
契約解除等. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の利用の一時停止し又は本契約を解除することができます。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
契約解除等. 第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
契約解除等. 1. 前条の規定にかかわらず、加入店が以下の事項に該当したときは、業務代行者は加入店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、業務代行者に生じた損害を加入店は賠償するものとします。
契約解除等. 第 23 条 乙は、理由の如何によらず、使用開始可能日から起算して6か月を経過する日以前に、甲に対してこの契約の解除を申出ることができない。
契約解除等. 1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
契約解除等. 1.第34条の規定にかかわらず、次の各号に定めるいずれかの事態が発生した場合、または当社もしくは包括加盟店が違反しているものと認めた場合、包括加盟店は、加盟 店契約を直ちに解除できるものとします。この場合、包括加盟店は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は包括加盟店に生じた損害を賠償するものとします。包括加盟店が本項に基づき加盟店契約を解除した場合、包括加盟店に対する一切の未払債務について、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
契約解除等. 1 当社は、お客様が以下の各号に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該お客様に対し、本サービス利用の一時停止もしくは制限、アカウントの削除を含む本利用契約の解除等の措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるものとします。
契約解除等. 1 本契約の規定にかかわらず、以下各号の何れかの事態が発生した場合、又は乙が発生しているものと認めた場合、乙は、本契約を直ちに解除できるものとします。この場合、甲の乙に対する一切の未払債務は当然に期限の利益を失うものとし、乙は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。