契約解除等 のサンプル条項

契約解除等. 1. 第48条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反しているものと認めた場合、当社は本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。 (1) 加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合 (2) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合 (3) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合 (4) 加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合 (5) 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合 (6) 加盟店がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 (7) 加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
契約解除等. 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の利用の一時停止し又は本契約を解除することができます。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 第5条第4項各号に該当することが判明した場合 (3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合 (4) 自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合 (5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (6) 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合 (7) 解散又は営業停止状態となった場合 (8) 第3乃至第7号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合 (9) 当社からの問い合わせに対して、7日間以上応答がない場合 (10) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 2 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。 3 契約者が第1項に基づく本サービスの利用の一時停止の措置を受けている場合であっても、本契約が継続している限り、契約者は利用料金を支払う義務を負うものとします。 4 当社が第1項に基づき本契約を解除する場合、契約者は、解除日から、予定されていた本契約の契約期間満了日までの期間に対応する利用料金を、解除日までに一括して当社に支払わなければならないものとします(契約者が既にこれを支払済みの場合、当社はこれを返還しないものとします。)。 5 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
契約解除等. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
契約解除等. 1. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは乙に何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。 (1) 乙が本契約の内容に違反し、本契約に基づく業務の遂行が困難となるような事態に至ったとき又は自らが甲の本契約違反により損害を被ったとき (2) 乙の故意又は過失により損害を被ったとき (3) 乙の故意又は過失により委託業務に係る個人データの漏えい事案が発生したとき (4) 乙が監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けたとき (5) 乙が受ける自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき (6) 乙が、差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け又は民事再生手続、会社更生手続の開始、破産手続の開始その他類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ又は自ら民事再生手続、会社更生手続の開始もしくは破産手続の開始その他類似する倒産手続の申立てをしたとき (7) 乙が事業の廃止又は解散の決議をしたとき (8) その他乙の財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき (9) 乙(乙の役員・従業員を含む。以下本号及び次号において同じ)が、暴力団員等に該当したとき、又は第3条第2項(1)に該当したことが判明したとき (10) 乙が、自ら又は第三者を利用して、第3条第2項(2)に該当する行為をしたとき 2. 前1項による解除は、甲が乙に対して損害賠償の請求を行うこと妨げるものではない。
契約解除等. 1. 当社は、会員が以下の各号の一に該当したときは、会員に何らの通知、催告をすることなく、直ちに当該会員の会員資格を停止しもしくは取り消し、および/または当社と会員の間の契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。なお、これらの措置は当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 (1) 本約款または当社と会員の間の他の契約に違反し、または当社に対する債務の全部もしくは一部を履行せず、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正または履行しないとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または清算手続もしくは任意整理に入ったとき (4) 手形もしくは小切手を不渡りとしたとき、または支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき (5) 信用状況が悪化したと当社が判断したとき (6) 本サービスに関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき (7) 関係官庁から営業停止処分または営業許可もしくは営業免許等の取消処分を受けたとき (8) 会員と連絡が取れなくなったとき、または会員の意思が確認できないとき (9) 当社の信用を毀損(きそん)する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき (10) 会員が、本約款が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納会社との契約に違反したときまたは指定収納会社との契約が終了したとき (11) 会員本人が死亡し、その相続人が本サービス上の会員の義務を履行できないと当社が判断したとき (12) 本約款に違反した場合で、本約款その他の規約もしくは契約において当社にて即時に契約解除ができるとの規定があるとき、または当該違反を重大であると当社が判断したとき (13) 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをい う)であることが判明したとき、ならびに会員と反社会的勢力との関与が明らかになったとき (14) その他、当社が会員との契約を継続できないと判断したとき 2. 会員が前項各号の一に該当する場合、会員の当社に対する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、会員は当社に対し直ちに債務全部を弁済しなければなりません。なお、この場合に会員が当社に対して債権を有すると き、当社は別途通知をすることなく、当社が会員に有する債権と会員が当社に有する債権とを対当額にて当然に相殺し、会員の当社に対する債務の弁済に充当するものとします。
契約解除等. 1. SBPS 及び加盟店は、相手方が本契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができるものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、SBPS 及び加盟店は、相手方に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分又は会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。 (2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分又は競売の申立てがあった場合。 (3) 手形又は小切手が不渡りになった場合。 (4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。 (5) 解散、合併、分割又は事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。 (6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、又は後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。 (7) 加盟店が所在地又は住居を日本国外に移転した場合。 (8) 加盟店が届け出た連絡先において SBPS から加盟店に対する連絡がとれない場合。 (9) 法令に違反し、本契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合。 (10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。 (11) 第三者からの苦情が複数発生した場合。 (12) 相手方の営業又は業態が公序良俗に反すると判断した場合。 (13) 相手方の支払いが延滞した場合。 (14) SBPS の調査依頼に対し非協力的な場合、回答期限内に回答がなかった場合、又は虚偽の回答を行った場合 (15) 行政機関から行政処分を受けた場合。 (16) 本規約に違反し、本契約の継続が困難であると合理的に判断した場合。 (17) 本契約以外に加盟店と SBPS との間で締結している契約が解除された場合。 (18) その他加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。 3. SBPS は、加盟店が第 2 項各号に定める事由に該当した場合、又は該当するおそれがあると判断した場合、本件プラットフォームの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 4. SBPS 及び加盟店は、第 1 項又は第 2 項により本契約の全部又は一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。 5. SBPS は、特段の理由なく、本契約を終了し、また、加盟店への本件プラットフォームの提供を終了することができるものとします。この場合、SBPS は、本契約を終了させたことによる一切の責任を負わないものとします。
契約解除等. 1. 第29条の規定にかかわらず、以下各号の何れかの事態が発生した場合、又は乙が発生しているものと認めた場合、乙は、本契約を直ちに解除できるものとします。この場合、甲の乙に対する一切の未払債務は当然に期限の利益を失うものとし、乙は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができるものとします。
契約解除等. 1. 前条の規定にかかわらず、加入店が以下の事項に該当したときは、業務代行者は加入店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、業務代行者に生じた損害を加入店は賠償するものとします。 (1) 本規程に基づく届出事項に虚偽の申請があったことが判明したとき (2) 提携会社の加盟店規約に違反していることが判明したとき (3) 前号のほか本規程に違反していることが判明したとき (4) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、または、支払い停止となったとき (5) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、 (6) 破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき (7) 前3号のほか加入店の信用状態に重大な変化が生じたと業務代行者が判断したとき (8) 信用販売制度を悪用していることが判明したとき (9) 加入店が届出の所在地に店舗が実在しないとき (10) 加入店の営業または業態が公序良俗に反すると業務代行者が判断したとき (11) 加入店またはその使用人が本規程に基づいて知り得た情報を他に開示・漏洩また は、本規程の目的以外に使用したとき (12) 加入店が不正な行為を行ったと業務代行者が判断したとき (13) その他業務代行者が加入店として不適当と判断したとき 2. 前項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、相手方に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
契約解除等. 乙は、理由の如何によらず、使用開始可能日から起算して6か月を経過する日以前に、甲に対してこの契約の解除を申出ることができない。
契約解除等. 第50条の規定にかかわらず、丙について(下記第7号および第8号については、丙の役員・従業員を含む)下記各号のいずれかの事態が発生した場合または発生したと乙が合理的に認識した場合、乙は、当該丙との加盟店契約を直ちに解除できるものとする。この場合、乙は、解除の効力発生前に、甲および当該丙に何らの通知を要することなく、直ちに当該丙との間の加盟店契約による取引を停止させることができるものとする。その場合、当該丙は乙に生じた損害を賠償するものとする。乙が本項に基づき加盟店契約を解除した場合、乙に対する一切の未払債務について、当該丙は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとする。