外部サービス連携 のサンプル条項

外部サービス連携. 1. お客様は、お客様の選択により、当社所定の外部のサービス提供事業者(以下、「外部事業者」といいます。)が提供するサービス(以下、「外部サービス」といいます。)と本サービスを連携することができます。この場合、お客様は、外部サービスの利用に際して、当該外部事業者と外部サービス利用に関する契約を直接締結し、外部事業者が提示する利用規約を遵守するものとします。また、当社は、当社の責めに帰さない事由による外部サービスとの連携不能、外部サービスの停止、中断等や、データの未配信、消失、閲覧停止等について、何ら責任を負わないものとします。なお、外部サービスの利用主体はお客様であり、外部サービス利用に関する契約に基づき、お客様から当社に適切に開示されたログイン情報を使い、および/または当社が、お客様の機密情報または個人情報について外部サービスを適用することは、第 24 条
外部サービス連携. 1.本サービスの全部または一部と連携する本サービス以外の当社または第三者が提供するサービス(アプリケーションおよびコンテンツ等を含み、以下総称して「外部サービス」という)が提供される場合があります。外部サービスの内容およびご利用条件等は、外部サービスを提供する者(以下「外部サービス提供者」という)が別に定めるところによります。
外部サービス連携. 前条のほか、利用者は、「外部サービス連携」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。なお、「外部サービス連携」とは、第三者の提供するサービスと当社の提供するサービスを連携させる機能を総称するものであり、「勘定奉行連携」、 「freee連携」、等を指しますが、これらに限りません。また、各連携サービスに個別の特約事項がある場合、利用者は本条に加えてこれに同意するものとします。
外部サービス連携. 1. TC または第三者により、外部サービスが提供される場合があります。外部サービスの内容および利用条件等は、外部サービス提供者が別に定めるところによります。

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  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 第三者に及ぼした損害 第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。