Contract
本利用約款(以下「本約款」といいます)は、第一生命カードサービス株式会社(以下「当社」といいます)が株式会社ラクス(以下「ラクス社」といいます)のクラウドサービス(以下「本サービ ス」といいます)を提供するにあたり適用される条件を定めます。
第1条 (用語の定義)
本約款において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
(1) 利用者:本約款に同意した上で本サービスを利用する者(法人又はその他の団体)
(2) 利用契約:本約款に基づき当社と利用者の間に締結される本サービス提供に関する契約
(3) ログインID:パスワードと組み合わせて利用者を区別するための符号
(4) パスワード:ログインIDと組み合わせて利用者を区別するための符号
(5) 利用開始日:当社がログインID及びパスワード設定用URLを発行し、利用者に対し本サービスの提供を開始する日
(6) 課金開始日:月額利用料金が発生する日
(7) クラウドサービス:当社が提供する、「メールディーラークラウドサービス」、「チャットディーラークラウドサービス」、「配配メールクラウドサービス」、「クルメルクラウドサービス」、
「楽楽販売(働くDB)クラウドサービス」、「楽テルクラウドサービス」、「楽楽精算クラウドサービス」、「楽楽明細クラウドサービス」、「楽楽勤怠クラウドサービス」
第2条 (本約款の適用)
本約款は、当社と利用者との間で成立する利用契約に適用されます。なお、当社は、サービス毎に特約を定めるものとし、利用者は、本サービスの利用を開始することにより、本約款及び当該特約(以下総称して「本約款等」といいます)の全ての内容に同意したものとみなされます。
2.当社は、本約款等の内容を随時変更することができます。当社は、本約款等の内容を変更した場 合、利用者に対し第13条(利用者への通知)第2項に定める方法により通知するものとし、通知後は変更された約款の内容が適用されます。
第3条 (本サービスの内容等)
利用者は、本約款等に基づき、第20条(利用期間)に定める利用期間中、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
2.当社は、当社の裁量により、本サービスの全部又は一部の変更、追加及び廃止をすることができるものとします。但し、本サービスの全てを廃止する場合、当社は、利用者に対し、事前に、第13条
(利用者への通知)第2項に定める方法によりその旨を通知します。
第4条 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内に限定します。なお、海外からの利用を妨げるものではありませんが、利用者の責任において利用するものとし、不具合等について当社は一切の責任を負いません。
第5条 (利用契約)
利用者は、本サービスの利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の方法により申込みを行うものとし、当社が利用契約の申込みを承諾する場合、当社は利用者に対し、ログインID及びパスワード設定用URLを発行します。なお、利用契約は、ログインID及びパスワード設定用URLの発行日を利用開始日として成立します。
2.ラクス社は、利用契約に関し事前の審査を行うものとし、利用者又は利用者の関係者が本サービスと競合又は類似する商品を提供している場合等、ラクス社が不適当と判断した場合、利用契約に関する申込みを承諾しないことがあります。この場合において、当社及びラクス社は、承諾しなかった理由を利用者に説明する責任を一切負いません。
3.利用者は、当社に申告している内容に変更が生じた場合、直ちに当社に対し通知するものとします。なお、当該通知を怠ったことにより利用者に生じる不利益について当社は一切責任を負いません。
4.利用者は、課金開始日以降にオプションサービスの追加等、利用契約の内容の変更を希望する場合、当社に対し、変更の申込みを行うものとし、当社が別途通知する日から当該変更内容が適用されます。
5.利用者は、自己の責任と負担により、自己の設備等を設定し本サービスを利用するものとし、インターネット接続等、利用者の利用環境に不具合がある場合、当社は利用者に対し本サービスの提供義務を負いません。
6.利用者は、本サービスの利用に関し、他の利用者を含む第三者との間で紛争等が生じた場合、自己の責任と負担によりこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負いません。なお、この場合において、利用者の責に帰すべき事由により当社に損害が生じたときは、利用者は当該損害を賠償するものとします。
第6条 (支払等)
利用者は、本約款等に基づき、本サービスの利用の対価を支払うものとします。なお、初期費用は課金開始日の属する月の翌月末日までに、初回の月額利用料金と併せて支払うものとします。但し、当社及び利用者間で異なる支払条件を定めた場合は、かかる条件に従うものとします。
2.利用者は、本サービスの利用料金その他利用契約に基づく債務について、所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
第7条 (ログインID・パスワードの管理)
利用者は、自己の責任において、ログインID及びパスワードを適切に管理・保管するものとします。 2.ラクス社は、ログイン時に使用されたログインID及びパスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な利用者とみなします。
3.当社は、利用者によるログインID及びパスワードの管理不十分、使用の過誤、不正使用等により利用者及び第三者が被った損害について一切責任を負いません。
4.利用者は、事前の合意があった場合を除き、ログインID及びパスワードの盗難があったとき、ログ
インID及びパスワードの失念があったとき、又はログインID及びパスワードが第三者に使用されていることが判明したときは、直ちに当社及びラクス社にその旨を連絡するとともに、当社及びラクス社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第8条 (本サービスの運用・保守及び情報の利用)
ラクス社は、本サービスの提供に必要な設備(以下「本サービス用設備」といいます)について、本サービスを提供するため、善良なる管理者の注意義務を以って運用及び保守します(以下「ユーザサポート業務」といいます)。但し、利用者等の利用するソフトウェア及びハードウェアについては、この限りではありません。
2.利用者は、本サービスの利用に際しラクス社の設備又はサービスに異常を発見した場合、自己の設備に故障等がないことを確認の上、ラクス社に修理又は復旧の旨を依頼するものとします。
3.ラクス社は、ラクス社のシステムもしくは本サービスに障害が生じ、又は本サービス用設備が損傷したことを知ったときは、すみやかに修理・復旧に努めます。
4.ラクス社は、ラクス社が本サービスの保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、利用者等が提供又は伝送する情報について分析、調査等必要な行為を行う場合があります。
5.利用者は、ラクス社に対し、本サービスを含むラクス社が単独で行うサービスの提供・保守、改良・開発、サービスxxxを目的として、無償かつ無制限に、利用者が本サービスに入力、伝送、アップロードしたデータ、ファイル、情報等(以下、「入力データ等」といいます)につき、入力データ等を利用(入力データの加工・改変・翻案、情報の分析、統計データの作成、自然言語処理、機械学習処理等をいいますが、これらに限りません。但し、個人情報が識別されることのないようにします。)することを、予め許諾するものとします。
第9条 (委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者(以下「委託先」といいます)に委託することができるものとします。但し、業務の委託に伴い、第16条(秘密情報等の取り扱い)に定める利用者の秘密情報等を委託先に開示する場合、事前に利用者の書面(電子メールを含みます)による承諾を得るものとします。
第10条 (知的財産権)
本サービスに関する著作権及び商標権を含む一切の権利(以下「知的財産xx」といいます)は、全てラクス社又はラクス社に利用を許諾する権利者に帰属します。本約款等に別段の定めがある場合を除き、ラクス社は利用者に対して、ラクス社の保有する知的財産xxを使用・利用する権利を一切認めるものではありません。利用者は、本サービスが予定している利用態様を超えて、本サービスを利用することはできません。
2.利用者は、当社及びラクス社の承諾を得ないで、第三者に対し、本サービスを通じて提供される当社及びラクス社の情報を利用・使用させ、又は公開することはできません。
3.本条の規定に違反して問題が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
第11条 (権利の譲渡)
利用者は、当社の事前の書面(電子メールを含む)による承諾のない限り、本サービスの提供を受ける権利等、利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し又は移転することはできません。なお、当社の承諾により権利を譲渡する場合、譲渡元と譲渡先は、譲渡元の負う一切の債務(料金計算中のものを含め、支払われていない料金等)について連帯して責任を負うものとします。
2.利用者は、当社から事前の書面(電子メールを含む)による承諾のない限り、利用者以外のいかなる法人・個人に対しても、貸与及び有償・無償(金銭的対価、物品的対価、権利的対価を含むがこれらに限られない)を問わず、本サービスを提供し又は使用を許諾することはできません。
第12条 (禁止事項)
当社及びラクス社は、利用者に対し、本サービスの利用にあたり以下の各号に該当する行為を禁止します。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反する行為
(2) 個人情報の保護に関する法律に違反する行為あるいはこれに類似する行為
(3) 不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法、特定商取引法、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律その他法令の定めに違反する行為
(4) 詐欺行為、その他犯罪に結びつくおそれのある行為
(5) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(6) 当社、ラクス社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(7) 第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為
(8) 当社及びラクス社の本サービス又は事業の運営・維持に支障を与える行為
(9) 他人になりすまして情報を送信もしくは表示する行為
(10)法令の規定に違反するか否かを問わず、相手方の承諾なしに広告、宣伝もしくは勧誘のメール
(スパムメール等)を送信する行為
(11)相手方が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのあるメール嫌がらせメール等を送信する行為 (12)ウィルス、スパイウェア等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13)当社、ラクス社又は第三者の設備等の利用もしくは運営に支障を与え、又は与えるおそれがある行為
(14)本サービスの内容や本サービスにより利用しうるプログラムを改変し、改竄し又は消去する行為 (15)本サービスに対する逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング行為又はソ
ースコードもしくはプロトコルの解析行為
(16)当社及びラクス社の事前の承諾なく、当社及びラクス社が提供する本サービスと同種又は類似のサービスを提供する行為
(17)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為 (18)反社会的勢力を援助・助長する行為
(19)その他、公序良俗に反し、又は他人に不利益を与える行為
(20)ログインID又はパスワードを第三者に開示し、貸与し、譲渡し、又は共有する行為
(21)本サービスにおいて、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号を登録し、保管し、又は本サービスを通じて個人番号を利用等する行為
(22)前号のいずれかに該当する行為を行う第三者のデータ、情報等へリンクを張る行為
2.当社及びラクス社は、利用者の行為が第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合、事前に利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の利用を停止し、又は当該行為に関連する情報を削除することができるものとします。但し、当社及びラクス社は、利用者の行為又は利用者が提供又は伝送する情報が第1項各号に該当しないことを監視する義務は負いません。
第13条 (利用者への通知)
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、その旨を利用者に通知します。
(1) 本約款等の変更
(2) 本サービスの廃止
(3) 本サービスの提供中止
(4) 本サービスの利用停止
(5) その他、当社又はラクス社が必要と認める事項
2.当社から利用者への通知は、当社ホームページもしくはラクス社が提供する本サービスに関するサイトへの掲載又は事前に利用者から通知を受けているメールアドレスへのメール送信等、当社が適当と認める方法により行います。
第14条 (提供の中止)
当社は、次の場合、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) ラクス社のシステムの保守上必要な場合
(2) ラクス社の本サービス用設備の保守上又は工事上必要な場合
(3) 天災事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(4) ラクス社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5) 当社又はラクス社が本サービスの運用の全部又は一部を中止することが望ましいと判断する場合 2.当社は、本条第1項の規定により本サービスの提供を中止する場合、第13条(利用者への通知)第2項に従い、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社及びラクス社は、本条第1項に基づく本サービスの中止によって生じた利用者及び第三者の損害につき一切責任を負いません。
第15条 (利用の停止)
当社及びラクス社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本約款第12条(禁止事項)に記載される行為を行った場合
(2) 本約款第10条(知的財産権)の規定に違反した場合
(3) 利用者が第19条(反社会的勢力の排除)に違反するおそれがあると当社又はラクス社が判断する場合
(4) その他、本約款等に違反し、当社又はラクス社が是正を要求したにもかかわらず是正されない場合
(5) その他、当社又はラクス社が不適当と判断する場合
2.当社及びラクス社は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合又は利用者が第6条(支払等)に違反したことによる場合は、この限りではありません。
3.当社及びラクス社は、本条第1項に基づく本サービスの利用の停止によって生じた利用者及び第三者の損害につき一切責任を負いません。
第16条 (秘密情報等の取り扱い)
利用者及び当社は、本サービス遂行のため相手方(以下「開示当事者」といいます)より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、提供の際に秘密である旨を明示した情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」という)を善良なる管理者の注意義務を以って管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方から事前の書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2.前項の定めにかかわらず、裁判所又は行政機関から、法令に基づき秘密情報等の開示を要求された場合、秘密情報等の開示を受けた当事者(以下「受領当事者」といいます)は当該秘密情報等を開示することができるものとします。但し、この場合において、受領当事者は、関連法令に反しない限
り、かかる要求について、秘密情報等の開示前に開示当事者に通知するものとします。
3.受領当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報等を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用・複製又は改変するものとし、複製又は改変された秘密情報等についても、本条に定める秘密情報等として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製・改変が必要な場合、あらかじめ開示当事者から書面による承諾を受けるものとします。
4.前各項の定めに関わらず、第9条(委託)但し書に基づき、当社は、委託先に対して、委託のために必要な範囲で、秘密情報等を開示することができます。この場合、当社は委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
5.受領当事者は、相手方の要請を受けた場合又は本サービスもしくは利用契約を終了した場合、秘密情報等(複製又は改変した秘密情報等を含む)を返還又は消去するものとします。但し、本サービスの仕組み上、利用者自らが消去することができる秘密情報等についてはこの限りではありません。
第17条 (個人情報)
当社は、本サービス遂行のため利用者より提供を受けた個人情報について、当社所定の「個人情報保護方針」に記載された内容に基づき、適切に取り扱います。
「個人情報保護方針」
xxxx://xxxxx.dai-ichi-life.co.jp/dsc/personal_data.html
第18条 (免責等)
利用者は、本サービスを利用するためのデータの入力、登録、保存、消去その他の管理を自己の責任において行うものとし、当社及びラクス社はこれらの作業や本サービスの利用により利用者もしくは第三者に発生した費用及び損害について一切責任を負いません。
2.当社及びラクス社は、本サービスについて、利用者の予定している利用目的に適合すること、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法でラクス社のサーバから取得する一切のデータ等
(以下「データ等」といいます)に破損・損失等がないこと、及び本サービスに障害等の不具合がないことを保証せず、データ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、損害賠償を含め一切の責任を負いません。
3.当社及びラクス社は、本サービスに障害等の不具合が発見された場合、その修正及び改善に努めますが、対応義務は負いません。
4.利用者は、データ等を自己の責任において利用するものとします。当社及びラクス社は、データ等を取得又は利用したことに起因して発生した損害(コンピュータシステムに関する損害を含む)について、損害賠償を含め一切責任を負いません。
5.本約款等に明記する場合を除き、当社及びラクス社は、本サービスに関し、利用者及び第三者に対し、損害賠償を含め一切の責任を負いません。なお、本約款等に明記する場合であっても、以下の各号に該当するときは、当社及びラクス社はその責任を免れるものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力によるとき
(2) 当社及びラクス社に帰責事由のないとき
(3) 当社及びラクス社が善良なる管理者の注意を以ってしても回避することができないとき
6.当社は、本サービス又は本約款等に関し、利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当該責任は、利用者に現実に直接生じた通常の損害の範囲とし、本サービスの月額利用料金を上限とします。
第19条 (反社会的勢力の排除)
当社及び利用者は、利用契約締結前、利用契約締結時から利用契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 自己及びその従業員、役員等の構成員、主要な株主、関連会社、その他当事者の実質的支配権を有する者等(以下総称して「関係者」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、又今後もそのようなことはないこと
(2) 自己及びその関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、又今後もそのようなことはないこと
(3) 自己又はその関係者が、反社会的勢力を利用していないこと、又今後もそのようなことはないこと
(4) 自己又はその関係者が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、又今後もそのようなことはないこと
(5) 自己又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと
2.利用者が本条の規定に違反していると当社又はラクス社が判断した場合、当社は、直ちに利用者との間で締結している本サービスの利用契約を解除するものとします。
第20条 (利用期間)
利用者は、各サービス特約に定める最低利用期間中、本サービス及びオプションサービスを利用するものとします。
2.最低利用期間が終了した場合における本サービス及びオプションサービスの利用期間は、最低利用期間終了日の翌日から1か月間です。なお、当社所定の方法により契約終了の意思表示がなされない場合、自動的に1か月間更新されるものとし、以後も同様とします。
3.利用者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたり当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれにかかわる全ての資料等(これらの複製物を含みます。)を、当社の指示に従い、返還、廃棄又は消去するものとします。
第21条 (利用者による解約)
利用者は、当社所定の「解約申込書」の提出を以って、利用契約の解約をすることができます。この場合において、別段の合意のない限り、解約日は、当社が利用者から「解約申込書」を受領した月の翌月末日とします。
2.利用者は、当社所定の「解約申込書」の提出を以って、オプションサービスに関する利用契約の解約をすることができます。なお、当社は、当該解約申込書の受領日に応じて、以下の日付を以って、解約日とします。
(1) 当月1日から当月末日の5営業日前までに、当社が解約申込書を受領した場合当月末日を解約日とします
(2) 当月末日の4営業日前から当月末日までに、当社が解約申込書を受領した場合翌月末日を解約日とします
第22条 (当社が行う契約の解約)
利用者が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、ただちに利用契約を解約することができるものとします。なお、この場合において、当社は損害賠償その他何らの責任も負いません。
(1) 本約款第12条(禁止事項)のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(3) 利用料金支払債務その他の債務の履行の遅延又は不履行があった場合
(4) 本約款第15条(利用の停止)の規定により本サービスの利用停止をされた利用者が、その原因たる事実を解消しない場合
(5) 利用者が第19条(反社会的勢力の排除)に違反し、又は違反するおそれがある場合
(6) その他、利用者又は利用者の関係者が本サービスと競合又は類似する商品を提供している場合等、
利用者として不適切と当社又はラクス社が判断した場合
(7) 次の各号の一に該当する場合
(ア)実際に従業員、事務所等が存在せず、業務が停止していると認められるとき (イ)差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの処分を受けたとき
(ウ)手形・小切手が不渡りになったとき
(エ)破産・会社更生・民事再生の手続等の申し立てがなされたとき (オ)解散もしくは事業が廃止になったとき
(8) その他、本約款等に違反した場合
2.当社は、契約期間中であっても、利用者に対する1か月前の通知により、利用者に対して何ら賠償の責を負うことなく、利用契約の一部又は全部を終了させることができるものとします。
第23条 (存続条項)
理由の如何を問わず本契約が終了した場合においても、第10条(知的財産権)、第11条(権利の譲渡)、第16条(秘密情報等の取り扱い)、第17条(個人情報)、第18条(免責等)、本条、第24条
(準拠法)、第25条(紛争の解決)、第26条(サポート業務に関する特則)及び第27条(引き継ぎに関する特則)の規定はなお有効に存続するものとします。
第24条 (準拠法)
契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠します。
第25条 (紛争の解決)
本サービスに関連して利用者と当社との間で問題が生じた場合には、利用者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
2.協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 (サポート業務に関する特則)
第8条に記載のとおり、利用者に対するユーザサポート業務は全般的にラクス社が行うものとし、当社は当該業務に対し一切責任を負いません。
第27条 (引き継ぎに関する特則)
当社は、当社とラクス社との販売パートナー契約の有効期間が終了した場合または販売パートナー契約が解除された場合において、利用者が本サービスの利用継続を希望するときは、当該利用者の利用状況等引き継ぎ内容をメールまたは書面にてラクス社に報告するものとします。なお、利用者は、以下の事情を確認し理解したうえで、本約款に基づき本サービスに関する契約を締結します。
(1) 当社は、ラクス社との間で別途締結した販売パートナー契約に基づいて、利用者に対し、本サービスを提供するものであること
(2) 当社とラクス社の間の販売パートナー契約が終了すれば、本約款に基づく本サービスの提供も終了すること
(3) 当社とラクス社の間の販売パートナー契約終了後、利用者が本サービスの利用の継続を希望する旨を通知した場合、当社はラクス社に対し、利用者による本サービスの利用の継続に必要な引継業務を行うが、引継に必要な協力を超えて、当社は利用者に対し、本サービスの提供に関する責任を負わないこと
(4) 引継後の契約内容については、ラクス社と利用者によって決定されるものとし、その契約内容によって利用者が受ける不利益について当社は一切の責任を負わないこと
2021 年 1 月 12 日制定
2022 年 9 月 30 日改定
楽楽精算クラウドサービス利用特約
第一生命カードサービス株式会社(以下「当社」といいます)は、クラウドサービス利用約款(以下
「本約款」といいます)に加え、以下の利用特約(以下「楽楽精算特約」といいます)に基づいて
「楽楽精算クラウドサービス」(以下「楽楽精算」といいます)を提供します。
第1条 (楽楽精算特約の適用)
楽楽精算特約は、楽楽精算を利用する者と当社との間で成立する利用契約に対し、本約款に加えて適用されます。利用者は、楽楽精算の利用を開始することにより、楽楽精算特約にも同意したものとみなされます。なお、別段の定めのない限り、楽楽精算特約の用語は本約款の定義で用いるものとします。
第2条 (楽楽精算の種類及び提供条件等)
楽楽精算は、利用者がインターネット上に公開されているWebページよりログインし、以下の機能を有するシステムを利用することのできるサービスです。
(1) 各種申請データ(旅費・経費等)を入力・承認・検索・管理する機能
(2) (1)に付帯するその他の機能
2.株式会社ラクス(以下「ラクス社」という)は、楽楽精算上に保存されるデータ(差戻し又は取下げ状態のデータを除き、添付ファイルを含みます)を利用者が申請を実施した日から11年4か月間保存するものとし、利用者は、保存期間を経過したデータが自動で削除されることに同意して楽楽精算を利用するものとします。
第3条 (最低利用期間)
楽楽精算の最低利用期間は、以下の日までとします。
(1) 楽楽精算:課金開始日から6か月が経過する日の属する月の末日
(2) オプションサービス:オプションサービスの課金開始日から6か月が経過する日の属する月の末日 2.利用者は、最低利用期間中の中途解約を希望する場合、前項に定める最低利用期間の終了日までの残期間の利用料金相当額の支払を条件として解約することができます。
第4条 (乗換案内機能)
当社は、第三者が提供するソフトウェアを使用して、「乗換案内機能」を提供します。当該機能については、当該第三者の定めるサービス内容・条件に従うものとし、当社は、情報の正確性・信頼性・有用性・完全性等について保証いたしません。
第5条 (設定代行サービスの提供)
当社は、本条に基づき、利用者に対し、以下のオプションサービスを提供します。
・設定代行サービス:楽楽精算に係る当社所定の各領域の設定業務を代行するサービス
2.利用者は、「設定代行サービス」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の「注文
書」を提出するものとし、当社は、これを承認したときは、当該サービスを提供します。なお、設定代行サービスの提供に際し、利用者は、当社の求めに応じて確認、協力等を行うものとします。 3.当社は「設定代行サービス」の全部又は一部を業務委託先に委託する場合があります。この場合、当社は本約款第9条(委託)に基づき、当社所定の「注文書」において、利用者から承諾を得るものとし、当社は当該承諾をもって、当該サービスの提供を開始するものとします。
4.利用者は、第6条(設定代行サービスの支払等)に基づき当社より納入物の納入を受けた日から当社5営業日以内(以下「検査期間」といいます)に、設定内容に相違がないことを確認して、当社に書面(電子メールを含む)にて通知するものとし、当該通知を以って検査合格とします。
5.当社から納入物の納入を受けたにもかかわらず、利用者が検査期間内に当社に前項に定める通知を行わなかった場合、当社は相当期間を定めて催告を行います。この場合において、当社が当該催告にて定める日付(以下「通知期日」という。)までに利用者より前項に定める通知が行われなかったときは、通知期日を以って、前項に定める通知が行われたとみなします。
6.「設定代行サービス」は本条第4項に定める検査の合格を以って、完了とします。なお、「設定代行サービス」完了後、利用者が納入物の修正を希望する場合、利用者は別途当社所定の「注文書」を提出し、当社所定の費用を別途支払うことにより、修正を依頼することができます。なお、当該修正依頼に基づき、当社が新たに納入する納入物の検査方法その他の取扱いは本条の定めを準用するものとします。
7.当社は、利用者の都合により「設定代行サービス」の進行が停止又は遅滞した場合等、当社の責に帰さない事由により「設定代行サービス」の完了が困難と判断される場合、利用者に対して相当期間を定めて催告を行います。当該催告期間内に「設定代行サービス」の進行を阻害する事項が解消されない場合、当社は、当該「設定代行サービス」の未完了部分を解約することができます。なお、この場合、当社はすみやかに当該「設定代行サービス」のうち解約時点で既に完了している部分について別途清算を行い利用者に請求するものとし、利用者は当社に対し完了している部分に対する対価を支払うものとします。但し、利用者は、当該「設定代行サービス」が解約された場合においても、第3条
(最低利用期間)に定める最低利用期間に係る利用料金の支払いを免れるものではありません。 8.当社又は業務委託先が「設定代行サービス」を行うにあたり、当社の責に帰さない事由により「設定代行サービス」の進行が停止、遅滞し又は前項に基づき解約がなされた場合、当社及び業務委託先は「設定代行サービス」の停止、遅滞又は解約に関連して利用者に発生した損害につき、一切の責任を負いません。
9.利用者は、本条第4項に定める検査合格日から1か月以内において、当社又は業務委託先の設定業務について当社又は業務委託先の責に帰すべき瑕疵を発見した場合、直ちに当社に通知するものとし、当社又は業務委託先は当該瑕疵を修正します。但し、当社は、以下の各号に該当する瑕疵について対応義務を負いません。
(1) 予め合意した設定内容に記載のない事項に起因する瑕疵
(2) 楽楽精算以外のソフトウェア、ハードウェア又はネットワーク等に起因する瑕疵
(3) 利用者又は第三者が、楽楽精算又は利用環境に変更等を行ったことに起因する瑕疵
(4) 当社以外が提供するソフトウェア又はサービスと連携したことに起因する瑕疵
(5) その他当社の責に帰すべからざる事由に起因する瑕疵
10.設定代行サービスは、利用者の都合により解約することはできません。
第6条 (設定代行サービスの支払等)
第5条(設定代行サービスの提供)第2項に基づき当社が注文書を承認した場合、当社は、利用者に対し、別途合意する納品期日までに、注文書記載の通り納入物を納入します。
2.当社は、第5条(設定代行サービスの提供)第4項に定める検査の合格又は前条第5項の通知を以って、「設定代行サービス」の対価について、通知書面を発行するものとし、利用者は、第10条(利用料金及び支払方法)に基づき、当該合格日の属する月の末日を締切日とする月額利用料金等と合わせて支払うものとします。
第7条 (外部サービス連携)
利用者は、「外部サービス連携」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。なお、「外部サービス連携」とは、第三者の提供するサービスと当社の提供するサービスを連携させる機能を総称するものであり、「クレジットカード連携サービ ス」、「Amazonビジネス連携」、「AITravel連携」等を指しますが、これらに限りません。また、各連携サービスに個別の特約事項がある場合、利用者は本条に加えてこれに同意するものとします。 2.利用者は、「外部サービス連携」の利用にあたり、別途、連携先サービスを提供する企業(以下
「連携先企業」といいます)との間で、所定のサービスの利用契約を締結する必要があります。 3.当社及びラクス社は、前項に基づき利用者から申込みを受けた場合、当該申込みに関する審査を行うものとし、当該審査の結果により「外部サービス連携」の利用申込を承諾しないことがあります。 4.利用者は、「外部サービス連携」の利用にあたり必要がある場合、当社が別途示す手順に従い初期設定を行うものとし、当社による初期設定作業が必要な場合には、当社に対し、設定に必要となる情報を通知するものとします。
5.当社は、連携先企業からのサービス提供が中止された場合、「外部サービス連携」の提供を中止することがあります。
6.当社は、前項の場合を含み、「外部サービス連携」の提供によって生じた利用者の損害につき一切責任を負いません。また、「外部サービス連携」に関連して利用者と第三者との間で紛争等が生じた場合、利用者は自己の責任と負担によりこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負いません。
第8条 (チャットディーラーfor楽楽精算)
チャットディーラーfor楽楽精算(以下「CDfor楽楽精算」といいます)は、利用者が、当社が提供するチャットディーラーを楽楽精算のオプションとして追加することにより、楽楽精算上でチャットディーラーを利用することができるオプションサービスです。なお、CDfor楽楽精算の設置は、楽楽精算のドメインに限られるものとします。
2.CDfor楽楽精算は、楽楽精算の利用契約締結と同時にお申込みいただいた場合又は既存の楽楽精算の利用契約に追加いただく場合のみ利用することができるオプションサービスです。利用者がすでにチャットディーラーに係る利用契約を締結している場合、当該契約をCDfor楽楽精算に変更することはできません。
3.CDfor楽楽精算の設定及びCDfor楽楽精算を通して行うチャットデータの送受信ならびに当該データの管理は、利用者自身の責任において行われるものであり、当社はこれらの作業により利用者もしく
は第三者に発生した費用及び損害について一切責任を負いません。
4当社は、以下の各号のいずれかが発生した場合においても、利用者に対して一切責任を負いません。
(1) 利用者がCDfor楽楽精算、楽楽精算、自己のシステム又はwebサイトにおいて保存・管理する情報、その他の各種設定情報の消失、流出、改ざん、文字化け等
(2) 手動・自動に関わらずCDfor楽楽精算を通して利用者が送信したメッセージやその他の表示によって発生した一切の損害
(3) 利用者がCDfor楽楽精算に加えた変更によって、チャットウィンドウ設置場所に生じた一切の損害
第9条 (BTM連携)
「BTM連携」は、利用者がラクス社指定の第三者(以下「連携先BTMサービス運営会社」といいます)が提供するBTMサービスを別途申込み、楽楽精算と紐づけることによって、楽楽精算上から当該サービスへアクセスし、利用することができるオプションです。利用者は、「BTM連携」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。なお、「BTM連携」の利用には、別途、利用者が連携先BTMサービス運営会社に対し、BTMサービスの利用を申込み、連携先BTMサービス運営会社より、新規にBTMサービスアカウントの発行を受ける必要があります。
2.当社、ラクス社及び連携先BTMサービス運営会社は、前項に基づき利用者から申込みを受けた場
合、当該申込みに関する審査を行うものとし、当該審査の結果によりBTMサービスアカウントの発行及び「BTM連携」の利用申込を承諾しないことがあります。
3.利用者は、連携先BTMサービス運営会社から通知されたBTMサービス利用に関する審査結果及び、楽楽精算との連携に必要な当社指定の情報を当社に通知するものとします。
4.利用者が「BTM連携」の解約(楽楽精算の解約に伴う場合を含む)を希望する場合、当社所定の
「解約申込書」の提出を以って、利用契約の解約をすることができます。なお、「BTM連携」の解約 後、利用者は、本条第1項に基づいて連携先BTMサービス運営会社より発行を受けたBTMサービスアカウントを、楽楽精算経由で利用することはできません。
5.本約款第14条(提供の中止)又は第15条(利用の停止)に基づき楽楽精算の提供を中止し又は利用を停止した場合において、BTMサービスアカウントへのアクセスができないことにより利用者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負いません。
第10条 (楽楽コネクタオプション)
利用者は「楽楽コネクタオプション」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。なお、「楽楽コネクタオプション」の利用には、別途、利用者が当社所定の連携先ソフトウェアを提供する第三者に対し連携先ソフトウェアの利用申し込みを行い、利用許諾を受ける必要があります。
2.当社は、「楽楽コネクタオプション」の提供にあたり、ラクス社の仕様によりJBアドバンスト・テクノロジー株式会社(以下「JBAT社」といいます)の提供するデータ活用クラウド基盤である
「QanatUniverse」を使用しています。利用者は、「楽楽コネクタオプション」の利用にあたり、JBAT社の定めるサービス内容・条件に従うものとし、利用者は、「楽楽コネクタオプション」の利用を申し込んだ時点で以下の条件について承諾したものとみなされます。
・QanatUniverse利用規約(サービスconnect用)
xxxxx://xxx.jbat.co.jp/terms/qu_connect.html/
3.当社及びラクス社は、本条第1項に基づき利用者から申込みを受けた場合、当該申込みに関する審査を行うものとし、当該審査の結果により「楽楽コネクタオプション」の利用申込を承諾しないことがあります。
4.利用者は「楽楽コネクタオプション」の利用にあたり、連携に必要な当社所定の情報を当社に通知するものとします。
5.当社は、「楽楽コネクタオプション」の提供にあたり、利用者からの問い合わせに対する一次対応を行うものとし、利用者は、JBAT社に対し、直接の問合せを行うことはできません。
6.当社は「楽楽コネクタオプション」の利用に関連して利用者及びその他の第三者に損害が発生した場合でも一切の責任を負いません。
7.「楽楽コネクタオプション」に関連して利用者と第三者との間で紛争等が生じた場合、利用者は自己の責任と負担によりこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負いません。
8.当社は、JBAT社が「QanatUniverse」の提供を中止した場合や仕様の変更その他の事情によって
「楽楽コネクタオプション」の提供が困難になった場合、「楽楽コネクタオプション」の提供を中止することがあります。当社は「楽楽コネクタオプション」の提供の中止によって生じた利用者及び第三者の被った損害につき一切責任を負いません。
第11条 (請求書処理支援オプション)
利用者は、「請求書処理支援オプション」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。
2.当社は、「請求書処理支援オプション」の提供にあたり、楽楽精算と株式会社Deepwork
(以下「DW社」といいます)の提供する「invox for 楽楽精算」(請求処理自動化を実現するソフトウェアサービス)を連携させ、同社のソフトウェアサービスを利用します。
3.利用者は、「請求書処理支援オプション」において「invoxfor 楽楽精算」を利用するにあたり、 DW社の定める以下の利用規約に定める利用条件に従うものとします(ただし、「請求書処理支援オプション」は当社と利用者の契約に基づき提供されることから、以下、利用規約のうち、DW社とDW社固有の契約者に適用される条項(契約の成立・プラン・料金等に関する条件)は適用されません)。
・利用規約
xxxxx://xxxxx.xx/xxxxx
同規約にて引用されるプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxx)も対象となります。
4.当社、ラクス社及びDW社は、本条第1項に基づき利用者から申込みを受けた場合、当該申込みに関する審査を行うものとします。当該審査の結果、当社が「請求書処理支援オプション」の利用を許諾した時点で、利用者は、本条及び前項の規約に合意したものとみなされます。なお、当該審査の結果により、当社は利用者の申込みを承諾しないことがあります。
5.利用者は「請求書処理支援オプション」の利用にあたり、楽楽精算と「invoxfor 楽楽精算」の連携に必要な情報を当社に通知するものとします。
6.当社は、「請求書処理支援オプション」の提供にあたり、利用者からの問い合わせに対する一次対応を行うものとします。
7.当社は、利用者による「請求書処理支援オプション」の利用に関連して利用者及びその他の第三者に損害が発生した場合でも一切の責任を負いません。
8.利用者による「請求書処理支援オプション」の利用に関連して、利用者と第三者との間で紛争等が生じた場合、利用者は自己の責任と負担によりこれを解決するものとします。
9.当社は、DW社が「invox for 楽楽精算」の提供を中止した場合・仕様の変更その他事情によって
「請求書処理支援オプション」の提供が困難になった場合、同オプションサービスの提供を停止・中断又は終了することがあります。当該サービス提供の停止・中断又は終了によって生じた利用者及び第三者の損害につき、当社は一切責任を負いません。
第12条 (電子帳簿保存法オプション)
利用者は、「電子帳簿保存法オプション」の利用を希望する場合、予め、以下の事項を確認し、同意するものとします。
(1) 当該オプションの提供にあたり、ラクス社が個人情報の取扱いを含む業務の一部(電子帳簿保存法オプション添付のファイルデータをOCR技術の提供元に委託する業務をいうがこれに限られない)を、第三者に委託すること
(2) 利用者が、楽楽精算において、電子帳簿保存法に準拠した国税関係帳簿書類又は国税関係書類の電子データの取扱い又は保存を行う場合、利用者による電子データの取扱い又は保存に関する運用が同法の要件に適合することを、利用者の費用と責任において、確認の上運用すること(社内規程の整備、法要件に合致するように楽楽精算のシステムを利用し、システム外にて必要な運用をすること、電子帳簿法の法改正内容を確認し、利用者が準拠すべき内容を確認した上、これに合致した運用を行うことなどをいうが、これらに限られない)。
2.前項第2号において、利用者における所轄の税務署への申請の不備または必要な確認の不実施等に起因して利用者が電子帳簿保存法の適用を受けられなかった場合その他利用者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第13条 (クレジットカードコントロールオプション)
利用者は、「クレジットカードコントロールオプション」の利用を希望する場合、本特約第7条(外部サービス連携)のほか、以下の事項を確認し、同意するものとします。
(1) 当社が「クレジットカードコントロールオプション」を提供するにあたり、ラクス社がシルバーレイクジャパン株式会社の提供するデータ制御クラウド基盤である「Silverlake Control API Service」を使用すること
(2) 利用者が「クレジットカードコントロールオプション」を利用するにあたっては、クレジットカードコントロールサービスと連携するクレジットカード会社との契約と「Silverlake Control API Service」を介した事前設定が必要であること
第14条 (利用料金及び支払い方法)
利用者は、楽楽精算の利用に関し、当社が別途定める「楽楽精算クラウドサービス料金表」に基づいて算出した初期費用、月額利用料金及び費用に消費税を加えて支払うものとします。なお、その際に1円未満の端数が生じた場合にはその端数は切り捨てとします。
2.当社は、楽楽精算利用に関する月額利用料金の計算にあたり、当月1日から当月末日までを1単位として算出するものとし、その他の場合には以下の通り算出します。
(1) 課金開始日が当月1日ではない場合
課金開始日から当月末日までの期間について日割り計算して算出します。
(2) 利用月の途中で利用料金が変更になった場合(利用プランの変更、オプションサービスの追加等)
変更日を境として日割り計算して算出します。なお、日割り計算は、当月1日から変更日の前日までを変更前の料金、変更日から当月末日までを変更後の料金として行います。
3.当社は利用月の末日締めで通知書面を発行し、利用者は、当該通知書面に基づき利用月の翌月末日までに当社が指定する方法により請求金額を支払うものとします。なお、支払に必要な振込み手数料その他の費用は利用者の負担とします。但し、当社及び利用者間で異なる支払条件を定めた場合は、かかる条件に従うものとします。
4.当社に通知された利用者と通知書面送付先の名義が異なる場合、利用者は、当該送付先名義人と連帯して支払いの義務を負うものとします。
5.当社は、いかなる場合においても、利用者より既に支払い済みの利用料金について払い戻し致しません。
6.当社は、利用者が本条に定める支払を完了しない場合、本約款第15条(利用の停止)の定めに従い、楽楽精算の利用を停止することがあります。
7.本約款第14条(提供の中止)又は第15条(利用の停止)に基づき楽楽精算の提供を中止し又は利用を停止した場合においても、利用者は、当該期間中の利用料金について支払義務を負います。
2021 年 1 月 12 日制定
2022 年 9 月 30 日改定
楽楽明細クラウドサービス利用特約
第一生命カードサービス株式会社(以下「当社」といいます)は、クラウドサービス利用約款(以下
「本約款」といいます)に加え、以下の利用特約(以下「楽楽明細特約」といいます)に基づいて
「楽楽明細クラウドサービス」(以下「楽楽明細」といいます)を提供します。
第1条 (楽楽明細特約の適用)
楽楽明細特約は、楽楽明細を利用する者と当社との間で成立する利用契約に対し、本約款に加えて適用されます。利用者は、楽楽明細の利用を開始することにより、楽楽明細特約にも同意したものとみなされます。なお、別段の定めのない限り、楽楽明細特約の用語は本約款の定義で用いるものとします。
第2条 (楽楽明細の種類及び提供条件等)
楽楽明細は、利用者がインターネット上に公開されているWebページよりログインし、以下の機能を有するシステムを利用することのできるサービスです。
(1) 各種帳票を作成することができる機能
(2) 各種帳票をマイページ、メール、郵送、FAX等の方法で発行する機能
(3) 前各号に付帯するその他の機能
第3条 (カスタマイズサービス及び設定代行サービス)
利用者は、「カスタマイズサービス」及び「設定代行サービス」(以下総称して「カスタマイズサービス等」という。)の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の「注文書」及び設定指示書を当社に提出するものとし、当社は当該注文を承認したときは、注文書受領日から5営業日以内に納入期日を通知し、必要に応じ、楽楽明細の検証用環境(以下「検証用環境」という)を利用者に発行します。検証用環境を発行した場合、課金開始日は検証用環境のログインID及びパスワードが利用者に発行された日とします。なお、当社は、注文書又は設定指示書の不足その他の事由により注文を承諾しない場合、注文書受領日から5営業日以内にその旨を通知します。
2.当社は、納入期日までに設定作業を終了し利用者に対しその旨を通知します。利用者は、当社より設定作業の終了通知を受けた日から5営業日以内(以下「検査期間」という。)に、設定指示書の内容と設定内容に相違がないことを確認して、当社に書面(電子メールを含む)にて通知するものとし、当該通知を以って検査合格とします。
3.当社から設定作業の終了通知を受けたにもかかわらず、利用者が検査期間内に当社に前項に定める通知を行わなかった場合、当社は相当期間を定めて催告を行います。この場合において、当社が当該催告にて定める日付(以下「通知期日」という。)までに利用者より前項に定める通知が行われなかったときは、通知期日を以って、前項に定める通知が行われたとみなします。
4.当社は、第2項に定める検査の合格を以って、「カスタマイズサービス等」の対価について、通知書面を発行するものとし、利用者は、第9条(利用料金及び支払方法)に基づき、当該合格日の属する月の末日を締切日とする月額利用料金等と合わせて支払うものとします。
5.当社は、利用者の都合により「カスタマイズサービス等」の進行が停止又は遅滞した場合等、当社
の責に帰さない事由により「カスタマイズサービス等」の完了が困難と判断される場合は、利用者に対して相当期間を定めて催告を行います。当該催告期間内に「カスタマイズサービス等」の進行を阻害する事項が解消されない場合、当社は当該「カスタマイズサービス等」の未完了部分を解約することができます。なお、この場合、当社はすみやかに当該「カスタマイズサービス等」のうち解約時点で既に完了している部分について別途清算を行い利用者に請求するものとし、利用者は当社に対し完了している部分に対する対価を支払うものとします。但し、利用者は、当該「カスタマイズサービス等」が解約された場合においても、第6条に定める最低利用期間に係る利用料金及び当社が別途定める
「楽楽明細クラウドサービス料金表」に基づいて算出した初期費用の支払いを免れるものではありません。
6.当社、株式会社ラクス(以下「ラクス社」といいます)及びラクス社が委託を行う業務委託先が
「カスタマイズサービス等」を行うにあたり、当社、ラクス社及びラクス社が委託を行う業務委託先の責に帰さない事由により「カスタマイズサービス等」の進行が停止、遅滞し又は前項に基づき解約がなされた場合、当社、ラクス社及びラクス社が委託を行う業務委託先は「カスタマイズサービス 等」の停止、遅滞又は解約に関連して利用者に発生した損害につき、一切の責任を負いません。 7.当社は、第1項に基づき注文書を承認した後であっても、設定指示書に不備があることが判明した場合又は楽楽明細の機能では対応できないことが判明した場合、利用者に事前に通知の上、設定作業を終了することができるものとします。
8.利用者は、第2項に定める検査合格日から1か月以内において、当社の設定業務について当社の責に帰すべき瑕疵を発見した場合、直ちに当社に通知するものとし、当社は当該瑕疵を修正します。但
し、当社は、以下の各号に該当する瑕疵について対応義務を負いません。
(1) 設定指示書に記載のない事項に起因する瑕疵
(2) 楽楽明細以外のソフトウェア、ハードウェア又はネットワーク等に起因する瑕疵
(3) 利用者又は第三者が、楽楽明細又は利用環境に変更等を行ったことに起因する瑕疵
(4) 当社以外が提供するソフトウェア又はサービスと連携したことに起因する瑕疵
(5) その他当社の責に帰すべからざる事由に起因する瑕疵
第4条 (郵送代行サービス)
当社は、別途当社が定める手続きに従い申込みを行い当社が承諾した利用者に対し、楽楽明細のオプションサービスとして、郵送代行サービスを有償で提供します。この場合、本約款又は楽楽明細特約に定める事項のほか、別紙に定める郵送代行サービス利用約款が適用されます。
2.当社が郵送代行サービス(個人情報の取り扱い業務を含みます)の提供を行うにあたり、ラクス社は同サービスを第三者(以下「代行委託先」といいます)に委託しています。利用者は郵送代行サービスの利用を申し込んだ時点で、当該委託について承諾したものとみなされます。
3.利用者は当社に対し、郵送代行サービスの対価として、別途定める料金表に基づき算出される金額を支払うものとします。なお、当社は、利用者に対し、第9条(利用料金及び支払い方法)に定める楽楽明細の利用料金と合わせて請求するものとし、利用者は同条に従い支払うものとします。
第5条 (FAX送信オプション)
当社は、別途当社が定める手続きに従い申込みを行い当社が承諾した利用者に対し、楽楽明細のオプ
ションサービスとして、FAX送信オプションを有償で提供します。この場合、本約款又は楽楽明細特約に定める事項の他、別紙に定めるFAX送信オプション利用約款が適用されます。
2.当社がFAX送信オプションの提供を行うにあたり、ラクス社は同サービスにかかる業務(個人情報の取り扱い業務を含みます)を第三者(以下「代行委託先」といいます)に委託しています。利用者はFAX送信オプションの利用を申し込んだ時点で、当該委託について承諾したものとみなされます。 3.利用者は当社に対し、FAX送信オプションの対価として、別途定める料金表に基づき算出される金額を支払うものとします。なお、当社は、利用者に対し、第9条(利用料金及び支払い方法)に定める楽楽明細の利用料金と合わせて請求するものとし、利用者は同条に従い支払うものとします。
第6条 (電子帳簿保存法オプション)
当社は、別途当社が定める手続きに従い申込みを行い当社が承諾した利用者に対し、楽楽明細のオプションサービスとして、電子帳簿保存法オプションを有償で提供します。利用者は、電子帳簿保存法オプションの利用に先立ち、以下の事項を確認し、同意するものとします。
(1) 楽楽明細における電子帳簿保存法オプションサービスは、電子帳簿保存法の電子取引(帳票発行及び当該帳票の電子データの保存)に対応するサービスであること(電子取引の受領電子データの保存、スキャナ保存には対応していません)。
(2) 利用者は、楽楽明細を利用して電子取引を行うにあたり、利用者による電子データの取扱い又は保存に関する運用が電子帳簿保存法の要件に適合することを、利用者の費用と責任において、確認の上運用すること(関連書類の備付け、法要件に合致するように楽楽明細のシステムを利用するこ と、電子帳簿法の内容及び楽楽明細のマニュアル・サポートサイト等を確認し、利用者が遵守すべき事項を確認した上、これに合致した運用を行うことなどをいうが、これらに限られない)。
(3) 利用者による楽楽明細の利用期間中であっても、当社は、楽楽明細上の保存データにつき、楽楽明細上にて利用者が設定した保存期間経過後は、ラクス社が相当と認める時期に利用者データを削除できること。利用者は、税法上の保存期間、利用者の内部規程・規則、税法以外の法令、利用者に適用される業界団体のガイドライン等を確認した上、保存期間を設定するものとする(利用者の誤認識や設定の過誤によるデータ消失について当社は何らの責任も負わない)。また、利用者において設定した保存期間経過後も、データ保存を継続する必要がある場合は、自己の費用と責任をもって、バックアップ等必要な措置を講じること。
(4) 利用者が楽楽明細の電子帳簿保存法オプションを解約する場合、利用者は、自己の費用と責任をもって、データの移行、バックアップ等を行った上、解約後においても、保存する電子データが電子帳簿保存法の適用を受けるために必要な措置を講じること。
2.利用者が前項第2号から第4号の確認・運用を怠ったことに起因して、利用者に生じた不利益その他損害(電子帳簿保存法の適用を受けられないこと、税務上の不利益又は損害が生じることをいうがこれらに限られない)について、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責に帰する事由がある場合は、この限りではありません。
第7条 (楽楽コネクタオプション)
利用者は「楽楽コネクタオプション」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続
きに従って申込みを行うものとします。なお、「楽楽コネクタオプション」の利用には、別途、利用者が当社所定の連携先ソフトウェアを提供する第三者に対し連携先ソフトウェアの利用申し込みを行い、利用許諾を受ける必要があります。
2.当社は、「楽楽コネクタオプション」の提供にあたり、ラクス社の仕様によりJBアドバンスト・テクノロジー株式会社(以下「JBAT社」といいます)の提供するデータ活用クラウド基盤である
「Qanat Universe」を使用しています。利用者は、「楽楽コネクタオプション」の利用にあたり、 JBAT社の定めるサービス内容・条件に従うものとし、利用者は、「楽楽コネクタオプション」の利用を申し込んだ時点で以下の条件について承諾したものとみなされます。
・Qanat Universe 利用規約(サービスconnect用)
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xx_xxxxxxx.xxxx/
3.当社及びラクス社は、本条第1項に基づき利用者から申込みを受けた場合、当該申込みに関する審査を行うものとし、当該審査の結果により「楽楽コネクタオプション」の利用申込を承諾しないことがあります。
4.利用者は「楽楽コネクタオプション」の利用にあたり、連携に必要なラクス社所定の情報を当社に通知するものとします。
5.当社は、「楽楽コネクタオプション」の提供にあたり、利用者からの問い合わせに対する一次対応を行うものとし、利用者は、JBAT社に対し、直接の問合せを行うことはできません。
6.当社は「楽楽コネクタオプション」の利用に関連して利用者及びその他の第三者に損害が発生した場合でも一切の責任を負いません。
7.「楽楽コネクタオプション」に関連して利用者と第三者との間で紛争等が生じた場合、利用者は自己の責任と負担によりこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負いません。
8.当社は、JBAT社が「Qanat Universe」の提供を中止した場合や仕様の変更その他の事情によって
「楽楽コネクタオプション」の提供が困難になった場合、「楽楽コネクタオプション」の提供を中止することがあります。当社は「楽楽コネクタオプション」の提供の中止によって生じた利用者及び第三者の被った損害につき一切責任を負いません。
第8条 (最低利用期間)
楽楽明細の最低利用期間は、以下の日までとします。
(1) 楽楽明細:課金開始日から1年が経過する日の属する月の末日
(2) オプションサービス:オプションサービスに係る課金開始日から6か月が経過する日の属する月の末日
2.利用者は、最低利用期間中の中途解約を希望する場合、前項に定める最低利用期間の終了日までの残期間の利用料金相当額の支払を条件として解約することができます。
第9条 (利用料金及び支払い方法)
利用者は、楽楽明細の利用に関し、当社が別途定める「楽楽明細クラウドサービス料金表」に基づいて算出した初期費用、月額利用料金及び費用に消費税を加えて支払うものとします。なお、その際に1円未満の端数が生じた場合にはその端数は切り捨てとします。
2.当社は、楽楽明細利用に関する月額利用料金の計算にあたり、当月1日から当月末日までを1単位として算出するものとします。なお、課金開始日の属する月については、1か月分の月額利用料金を請求し、日割り計算は行いません。
3.当社は利用月の末日締めで通知書面を発行し、利用者は、当該通知書面に基づき利用月の翌月末日までに当社が指定する方法により請求金額を支払うものとします。なお、振込み手数料は利用者の負担とします。但し、当社及び利用者間で異なる支払条件を定めた場合は、かかる条件に従うものとします。
4.当社に通知された利用者と通知書面送付先の名義が異なる場合、利用者は、当該送付先名義人と連帯して支払いの義務を負うものとします。
5.当社は、いかなる場合においても、利用者より既に支払い済みの利用料金について払い戻し致しません。
6.当社は、利用者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、本約款第15条(利用の停止の定めに従い、楽楽明細の利用を停止することがあります。
7.本約款第14条(提供の中止)又は第15条(利用の停止)に基づき楽楽明細の提供を中止し又は利用を停止した場合においても、利用者は、当該期間中の利用料金について支払義務を負います。
第10条 (発行先による利用)
利用者は、利用者の関係先であって楽楽明細を利用して利用者より帳票を受領する者(以下「発行 先」といいます)に対し、楽楽明細を利用させることができます。この場合、当社は、発行先による利用を利用者の利用とみなすものとし、利用者は発行先に対し本約款及び楽楽明細特約に定める利用者の義務と同等の義務を負わせ、発行先の利用につき一切の責任を負うものとします。
第11条 (発行先の遵守事項等)
利用者は発行先に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1) 発行先は、本約款等の内容を承諾し、利用者と同様にこれらを遵守すること。但し本約款等のうち、利用料金の支払義務等、条項の性質上、発行先に適用できないものを除きます。
(2) 利用者と当社との間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、発行先に対する楽楽明細の提供も自動的に終了し、発行先は楽楽明細を利用できないこと。
(3) 発行先は、第三者に対し、楽楽明細を利用させないこと。
(4) 楽楽明細の提供に関して当社が必要と認めた場合、発行先から事前の書面による承諾を受けることなく、必要な範囲において、利用者から当社及び委託先に対し秘密情報を開示することができること。但し、当該秘密情報に関して、当社は本約款に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5) 発行先は、請求原因の如何を問わず、楽楽明細に関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.利用者は、当社から受領した楽楽明細に関する通知その他の連絡事項に関し、発行先に対し、すみやかに伝達するものとします。
3.楽楽明細又は本約款等に関して、当社の責に帰すべき事由により発行先に損害が発生した場合においても、当社は、発行先に対する一切の責任を免れるものとし、発行先に対する対応は利用者が責任をもって行うものとします。
第12条 (発行先が本約款等に違反した場合の措置)
発行先が、本約款等に違反した場合、利用者は、直ちに当該違反を是正させるものとします。この場合において、発行先が、本約款等に違反した日から1か月経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該発行先による楽楽明細の利用を停止すること
(2) 当社と利用者の間の利用契約の全部又は一部を解除すること
第13条 (特記事項)
第10条に定める場合を除き、利用者が楽楽明細を用いて第三者にサービスを提供し又は第三者より業務を請け負う場合、別途当社との合意がない限り、当該第三者となる法人又は個人毎に楽楽明細の利用契約を締結するものとします。
2021 年 1 月 12 日制定
2022 年 9 月 30 日改定
楽楽販売(働くDB)クラウドサービス利用特約
第一生命カードサービス株式会社(以下「当社」といいます)は、クラウドサービス利用約款(以下
「本約款」といいます)に加え、以下の利用特約(以下「楽楽販売(働くDB)特約」といいます)に基づいて「楽楽販売(働くDB)クラウドサービス」(以下「楽楽販売(働くDB)」といいます)を提供します。
第1条 (楽楽販売(働くDB)特約の適用)
楽楽販売(働くDB)特約は、楽楽販売(働くDB)を利用する者と当社との間で成立する利用契約に対
し、本約款に加えて適用されます。利用者は、楽楽販売(働くDB)の利用を開始することにより、楽楽販売(働くDB)特約にも同意したものとみなされます。なお、別段の定めのない限り、楽楽販売(働く DB)特約の用語は本約款の定義で用いるものとします。
第2条 (楽楽販売(働くDB)の種類及び提供条件等)
楽楽販売(働くDB)は、利用者がインターネット上に公開されているWebページよりログインし、以下の機能を有するシステムを利用することのできるサービスです。
(1) データを入力・検索・管理する機能
(2) (1)に付帯するその他の機能
第3条 (最低利用期間)
楽楽販売(働くDB)の最低利用期間は、以下の日までとします。
(1) 楽楽販売(働くDB):課金開始日から1年が経過する日の属する月の末日
2.利用者は、最低利用期間中の中途解約を希望する場合、前項に定める最低利用期間の終了日までの残期間の利用料金相当額の支払を条件として解約することができます。
第4条 (利用料金及び支払い方法)
利用者は、楽楽販売(働くDB)の利用に関し、当社が別途定める「楽楽販売(働くDB)クラウドサービス料金表」に基づいて算出した初期費用、月額利用料金及び費用に消費税を加えて支払うものとします。なお、その際に1円未満の端数が生じた場合にはその端数は切り捨てとします。
2.当社は、楽楽販売(働くDB)利用に関する月額利用料金の計算にあたり、当月1日から当月末日までを1単位として算出するものとし、その他の場合には以下の通り算出します。
(1) 課金開始日が当月1日ではない場合
課金開始日から当月末日までの期間について日割り計算して算出します。
(2) 利用月の途中で利用料金が変更になった場合(利用プランの変更、オプションサービスの追加等)変更日を境として日割り計算して算出します。なお、日割り計算は、当月1日から変更日の前日までを変更前の料金、変更日から当月末日までを変更後の料金として行います。
3.当社は利用月の末日締めで通知書面を発行し、利用者は、当該通知書面に基づき利用月の翌月末日までに当社が指定する方法により請求金額を支払うものとします。なお、振込み手数料は利用者の負担とします。但し、当社及び利用者間で異なる支払条件を定めた場合は、かかる条件に従うものとし
ます。
4.当社に通知された利用者と通知書面送付先の名義が異なる場合、利用者は、当該送付先名義人と連帯して支払いの義務を負うものとします。
5.当社は、いかなる場合においても、利用者より既に支払い済みの利用料金について払い戻し致しません。
6.当社は、利用者が本条に定める支払を完了しない場合、本約款第15条(利用の停止)の定めに従い、楽楽販売(働くDB)の利用を停止することがあります。
7.本約款第14条(提供の中止)又は第15条(利用の停止)に基づき楽楽販売(働くDB)の提供を中止し又は利用を停止した場合においても、利用者は、当該期間中の利用料金について支払義務を負います。
第5条 (クラウドサイン連携オプション)
利用者は「クラウドサイン連携オプション」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。なお、「クラウドサイン連携オプション」の利用にあたっては、別途、利用者が株式会社弁護士ドットコムの提供する「クラウドサイン」の利用申し込みを行い、利用許諾を受ける必要があります。
2.当社及び株式会社ラクス(以下「ラクス社」といいます)は、前項に基づき利用者から申込みを受けた場合、当該申込みに関する審査を行うものとし、当該審査の結果により「クラウドサイン連携オプション」の利用申込を承諾しないことがあります。
3.利用者は「クラウドサイン連携オプション」の利用にあたり、連携に必要な当社所定の情報を当社に通知するものとします。
4.当社は「クラウドサイン連携オプション」の利用に関連して利用者及びその他の第三者に損害が発生した場合でも一切の責任を負いません。
5.「クラウドサイン連携オプション」に関連して利用者と第三者との間で紛争等が生じた場合、利用者は自己の責任と負担によりこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負いません。
6.「クラウドサイン連携オプション」を用いて楽楽販売(働くDB)上に保存されたデータには、有効な電子証明書の付与はされません。
7.当社は、株式会社弁護士ドットコムが「クラウドサイン」の提供を中止した場合や仕様の変更その他の事情によって「クラウドサイン連携オプション」の提供が困難になった場合、「クラウドサイン連携オプション」の提供を中止することがあります。当社は「クラウドサイン連携オプション」の提供の中止によって生じた利用者及び第三者の被った損害につき一切責任を負いません。
第6条 (外部サービス連携)
前条のほか、利用者は、「外部サービス連携」の利用を希望する場合、本約款等に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。なお、「外部サービス連携」とは、第三者の提供するサービスと当社の提供するサービスを連携させる機能を総称するものであり、「勘定奉行連携」、
「freee連携」、等を指しますが、これらに限りません。また、各連携サービスに個別の特約事項がある場合、利用者は本条に加えてこれに同意するものとします。
2.利用者は、「外部サービス連携」の利用にあたり、別途、連携するサービスを提供する第三者(以
下「連携先企業」といいます)との間で、所定のサービス利用契約を締結する必要がある場合、連携先企業との間で必要な契約を締結するものとします。また、利用者は、「外部サービス連携」の利用にあたり必要がある場合、当社又は連携先企業が別途示す手順に従い初期設定を行うものとし、並びに、当社又は連携先企業による初期設定作業が必要な場合には、当社又は連携先企業に対し、設定に必要となる情報を通知するものとします
3.当社及びラクス社は、第1項に基づき利用者から申込みを受けた場合、当該申込みに関する審査を行うものとし、当該審査の結果により「外部サービス連携」の利用申込を承諾しないことがありま
す。
4.当社は、連携先企業からのサービス提供が中止された場合、「外部サービス連携」の提供を中止することがあります。
5.当社は、前項の場合のほか「外部サービス連携」の提供に伴い当社の責め帰すべき事由によらずして利用者に損害が生じた場合において一切責任を負いません。また、「外部サービス連携」に関連して利用者と連携先企業又は第三者との間で紛争等が生じた場合、利用者は自己の責任と負担によりこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負いません。
第7条 (第三者利用に関する特約)
1. 本約款第11条第2項及び第12条第1項第20号にかかわらず、利用者は、以下の各号に該当する場合に限り、利用者のログインID・パスワードを第三者に開示したり、第三者をして楽楽販売(働くDB)の利用環境の閲覧、設定、操作等を行わせたりすること(以下、「第三者による利用」といいます)ができるものとします。
(1) 利用者自らが楽楽販売(働くDB)を効果的かつ効率的に利用することを目的として、第三者に対して、楽楽販売(働くDB)のシステム構築・カスタマイズ等の業務を委託する場合。
(2) 利用者自らが楽楽販売(働くDB)を通じて、自社業務(受発注業務・請求業務・プロジェクト管理業務等をいいますが、これらに限られません)を遂行するために、第三者をして楽楽販売(働く DB)の利用環境を使用させる必要がある場合。具体的には、受発注業務・請求業務を遂行するために第三者に楽楽販売(働くDB)に情報を直接入力させたり、プロジェクト管理のために第三者に楽楽販売(働くDB)の環境を使用させたりする行為をいいますが、これらに限られません。
2. 前項第2号において、利用者の業務遂行の一環であっても、楽楽販売(働くDB)を利用者自らの商材やサービスとして、有償・無償問わず、第三者に対して提供、譲渡、貸与、又は第三者による利用はできないものとします。
3. 利用者は、第1項に基づく第三者による利用について一切の責任を負うものとし、万が一、利用者が許諾をした第三者の行為に起因して、当社又はラクス社に損害が生じた場合、利用者は、当社又はラクス社に対して当該損害を直接賠償する義務を負うものとします。
第 8 条(電子帳簿保存法オプション)
1.利用者は、楽楽販売における「電子帳簿保存法オプション」(以下、本条において「電子帳簿保存法オプション」といいます)の利用を希望する場合、予め、以下の事項を確認し、同意するものとします。
(1) 電子帳簿保存法オプションは、電子帳簿保存法に定める国税関係書類(ただし、自己が一貫して電
子計算機を使用して作成する国税関係書類のうち、取引関係書類に限られるものとし、決算関係書類は除きます)及び電子取引(帳票発行及び当該帳票の電子データの保存並びに電子取引の受領電子データの保存)、スキャナ保存(国税関係書類のうち、取引関係書類に限られるものとし、決算関係書類は除きます)に対応するサービスであること(なお、国税関係帳簿には対応していませ ん)。
(2) 利用者は、電子帳簿保存法オプションによる電子データの取扱い又は保存に関する運用が電子帳簿保存法の要件に適合することを、利用者の費用と責任において、確認の上運用すること(関連書類の備付け、法要件に合致するように楽楽販売のシステムを利用すること、電子帳簿保存法の内容及び楽楽販売のマニュアル・サポートサイト等を確認し、利用者が遵守すべき事項を確認した上、これに合致した運用を行うことなどをいうが、これらに限られない)。
(3) 利用者が電子帳簿保存法オプションを解約する場合、解約後においても、利用者はシステム内の電子データを検索・閲覧等を行うことはできますが、当社がその完全性・有用性、法適合性を保証するものではないことを予め了承し、電子データの移行、バックアップ等、並びに、規程の適用・改廃等の必要な措置を、自己の費用と責任をもって実施し、当該電子データが電子帳簿保存法の適用を受けるために必要な措置を講じること。
2.利用者が前項第 2 号及び第 3 号の確認・運用を怠ったことに起因して、利用者に生じた不利益その他損害(電子帳簿保存法の適用を受けられないこと、税務上の不利益又は損害が生じることをいうがこれらに限られない)について、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責に帰する事由がある場合は、この限りではありません。
2021 年 1 月 12 日制定
2023 年 3 月 1 日改定
楽楽勤怠クラウドサービス利用特約
株式会社第一生命カードサービス(以下「当社」といいます)は、クラウドサービス利用約款(以下
「本約款」といいます)に加え、以下の利用特約(以下「楽楽勤怠特約」といいます)に基づいて
「楽楽勤怠クラウドサービス」(以下「楽楽勤怠」といいます)を提供します。
第1条 (楽楽勤怠特約の適用)
楽楽勤怠特約は、楽楽勤怠を利用する者と当社との間で成立する利用契約に対し、本約款に加えて適用されます。利用者は、楽楽勤怠の利用を開始することにより、楽楽勤怠特約にも同意したものとみなされます。なお、別段の定めのない限り、楽楽勤怠特約の用語は本約款の定義で用いるものとします。
第2条 (楽楽勤怠の種類及び提供条件等)
楽楽勤怠は、利用者がインターネット上に公開されているWeb ページよりログインし、以下の機能を有するシステムを利用することのできるサービスです。
(1) 打刻、残業申請、休暇申請等、勤怠情報を収集し管理する機能
(2) (1)に付帯するその他の機能
2.株式会社ラクス(以下「ラクス社」という)は、楽楽勤怠上に保存されるデータを楽楽勤怠上の対象日(勤怠情報が紐づく年月日をいいます)から5年間保存するものとします。但し、保存期間を経過したデータはラクス社の判断に基づき削除される可能性があり、利用者はこれに同意の上、楽楽勤怠を利用するものとします。
第3条 (最低利用期間)
楽楽勤怠の最低利用期間は、以下の日までとします。
(1) 楽楽勤怠:課金開始日から6か月が経過する日の属する月の末日
(2) オプションサービス:オプションサービスの課金開始日から6か月が経過する日の属する月の末日 2.利用者は、最低利用期間中の中途解約を希望する場合、前項に定める最低利用期間の終了日までの残期間の利用料金相当額の支払を条件として解約することができます。
第4条 (勤怠管理機能)
利用者は楽楽勤怠を使用する場合、利用者自身の責任において入力情報の真偽や入力方法の正確性を確認するものとします。当社は、楽楽勤怠を利用して表示された情報の正確性や集計結果が従業員の勤務実態を正確に反映していることについて一切保証せず、楽楽勤怠を利用した結果、利用者又は第三者に発生した損害について一切の責任を負いません。
第5条 (楽楽勤怠における個人情報の利用)
当社及びラクス社は楽楽勤怠の提供にあたり、利用者より提供を受けた個人情報について、それぞれ
「個人情報保護方針」、あるいは「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に記載された内容に基づき、適切に取り扱うとともに、個人情報のデータとしての機密性、完全性、可用性
を適切に保つために楽楽勤怠の提供に必要最低限の範囲で保管やバックアップ等、本サービスの保 守・運用上必要な行為に使用することがあります。利用者は楽楽勤怠の利用を開始した時点でこれらに同意したものとみなされます。
当社「個人情報保護方針」 xxxxx://xxx.xx- xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx/
ラクス社「個人情報保護方針」 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xx.xxxx
ラクス社「個人情報の取り扱い」 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xx.xxxx
第6条 (利用者データの取り扱い)
当社及びラクス社は、利用者が楽楽勤怠に入力、保存したデータ及び利用者の楽楽勤怠に関する利用記録(個人を特定できない情報及び個人を特定できないよう加工した情報を指すものとし、以下「利用者データ」といいます)を、楽楽勤怠及び、楽楽勤怠のオプション機能の提供及び運用、開発、改善、利用状況の確認、当社の提供するサービスに関する提案の目的で利用することができるものとします。利用者は楽楽勤怠の利用を開始した時点でこれらに同意したものとみなされます。
第7条 (利用者データの保管)
当社及びラクス社は、利用者が楽楽勤怠の利用を終了した後も利用者データを保持し、5条に定める目的において利用することがあります。なお、利用者データに対しては本約款第16条第3項、第5項の規定は適用されないものとします。
第8条 (利用料金及び支払い方法)
利用者は、楽楽勤怠の利用に関し、当社が別途定める「楽楽勤怠クラウドサービス料金表」に基づいて算出した初期費用、月額利用料金及び費用に消費税を加えて支払うものとします。なお、その際に1円未満の端数が生じた場合にはその端数は切り捨てとします。
2.当社は、楽楽勤怠利用に関する月額利用料金の計算にあたり、当月1日から当月末日までを1単位として算出するものとし、その他の場合には以下の通り算出します。
(1) 課金開始日が当月1日ではない場合
課金開始日から当月末日までの期間について日割り計算して算出します。
(2) 利用月の途中で利用料金が変更になった場合(利用プランの変更、オプションサービスの追加等)
変更日を境として日割り計算して算出します。なお、日割り計算は、当月1日から変更日の前日までを変更前の料金、変更日から当月末日までを変更後の料金として行います。
3.当社は利用月の末日締めで通知書面を発行し、利用者は、当該通知書面に基づき利用月の翌月末日までに当社が指定する方法により請求金額を支払うものとします。なお、支払に必要な振込み手数料その他の費用は利用者の負担とします。但し、当社及び利用者間で異なる支払条件を定めた場合は、かかる条件に従うものとします。
4.当社に通知された利用者と通知書面送付先の名義が異なる場合、利用者は、当該送付先名義人と連帯して支払いの義務を負うものとします。
5.当社は、いかなる場合においても、利用者より既に支払い済みの利用料金について払い戻し致しま
せん。
6.当社は、利用者が本条に定める支払を完了しない場合、本約款第15条(利用の停止)の定めに従い、楽楽勤怠の利用を停止することがあります。
7.本約款第14条(提供の中止)又は第15条(利用の停止)に基づき楽楽勤怠の提供を中止し又は利用を停止した場合においても、利用者は、当該期間中の利用料金について支払義務を負います。
2022 年 9 月 30 日制定
以上