外部利用負担金額 のサンプル条項

外部利用負担金額. 別紙様式第4 (第13条関係) 国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者 総合テストベッド研究開発推進センター長 殿 住所 機関名 代表者役職代表者氏名 情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された事項について変更したいので、下記のとおり申請します。 1. 申請種別 □ 外部利用の期間の変更 □ 持ち込み機器等の名称、数量、使用目的、消費電力等の変更 □ 外部利用の人数の変更 □ 外部利用計画書の変更 □ 外部利用の取りやめ 2. 内容変更又は取りやめの理由 3. 外部利用許可書からの変更概要 4. 外部利用計画書の変更項目 別紙様式第5 (第14条第1項関係) 〇〇年○〇月〇〇日付けで申請のあった建物賃貸借について、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「甲」という。)と「けいはんな情報通信オープンラボ外部利用約款」第7条第1項により同約款第5条第1号に掲げる長期外部利用を許可された外部利用者である〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは下記の条項により借地借家法第38条に定める契約の更新のない定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、この場合において、借地借家法第29条の適用はないものとする。
外部利用負担金額. 別紙様式第4 (第6条第5項関係) 利用規則の概要及び同意書先端ICTデバイスラボ ラボ長
外部利用負担金額. 別紙様式第4 (第8条関係) 国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者 総合テストベッド研究開発推進センター長 殿 住所 機関名 代表者役職代表者氏名 情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された事項について変更したいので、下記のとおり申請します。 1. 申請種別 □ 外部利用の日又は期間の変更 □ 外部利用の人数の変更 □ 外部利用計画書の変更 □ 外部利用の取りやめ 2. 内容変更又は取りやめの理由 3. 外部利用許可書からの変更概要 4. 外部利用計画書の変更項目 別紙様式第5 (第12条関係) 外部利用者(機関) (代表者) 殿 〒184-8795 東京都小金井市貫井北町4-2-1国立研究開発法人情報通信研究機構 経理担当 財務部長 ○○ ○○ 下記のとおりご請求申し上げます。 人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡外部利用負 担金として 請求明細 項目 単価(円/日 ) 利用日数 利用期間 小 計 (円) 対象施設等に係る外部利用負担金 (消費税抜) 消費税 合計 納付期限:○○年○○月○○日まで お支払いは下記口座にお振込み願います。 三菱UFJ銀行 国分寺支店 普通 1525560国立研究開発法人情報通信研究機構 なお、振込手数料は貴殿にてご負担ください。 別紙様式第6 (第14条関係) 国立研究開発法人情報通信研究機構外部利用責任者 総合テストベッド研究開発推進センター長 殿 住所 機関名 代表者役職代表者氏名 情通機○第 号○○年○○月○○日付けで許可された施設等の外部利用を終了しましたので、下記のとおり報告します。 1. 外部利用を行った施設等 人工衛星観測用鹿島35cm望遠鏡 2. 外部利用を行った機関名 (外部利用に参加した全ての機関名を 記入してください。)

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  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 有価証券報告書及びその添付書類 事業年度(2014 年度)(自 平成 26 年 1 月 1 日 至 平成 26 年 12 月 31 日) 平成 27 年 6 月 8 日関東財務局長に提出

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 特約の失効または解除 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

  • 知的財産権の帰属 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。

  • サービス期間 本サービスの開始日は、原則、本機器納品日とします。起算は翌月1日からとし、納品日の翌年の同月末日までの1年間とします。 ただし、弊社より提示した複数年の本サービス期間をお客様が購入された場合は、それに従うものとします。なお、更新を希望するお客様は、サービス期間が終了する前に弊社に申し出を行い、弊社の案内に従い、新たに所定の手続きを行うものとします。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。