特約の失効または解除. この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
特約の失効または解除. (1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合 は、その事実が発生した日をいいます。 団 体 保険契約者が給与の支払を受けている官公署 をいいます。 保険年度 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険 期間の初日応当日から1年間をいいます。 未 払 込 保 険 料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。なお、保険期間が1年を超える長期契約で総保険料を分割して払い込む場合には、その保険年度の年額保険料から、既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を 差し引いた額をいいます。
特約の失効または解除. この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
特約の失効または解除. この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日から、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、 ②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
特約の失効または解除. この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
特約の失効または解除. この特約は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合、第1号の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、または第 2号、第3号もしくは第4号の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、第2号については、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合には、このかぎりでありません。
特約の失効または解除. この特約は、次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次の日から将来に向ってのみその効力を失います。 事 由 起算日
特約の失効または解除. 1)①の事実に該当する場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実に該当する場合は、その事実が発生した日をいいます。 団 体 保険契約者が給与の支払を受けている官公署をいいます。 未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
特約の失効または解除. 1 )に定める日をいいます。 集団 当会社の承認する集団をいいます。
特約の失効または解除. (1) 団体扱・集団扱特約 第9条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合または同条(2)の規定により同特約が解除された場合には、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日または解除日から次に定める日までに、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一括して当会社に払い込まなければなりません。