契約の失効. 1. 本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。 (1) 当社またはサービス利用事業者から、第5条第3項または第5条第5項の規定に基づき、本約款の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合 (2) 第5条第4項、第7条第10項、または第24条に該当する場合 (3) 第18条の規定または他の理由により本契約が解除された場合 2. 本約款の効力が失われた場合、効力が有効な間にサービス利用事業者から本APIを経由して当社が保管した情報については、当社は原則として速やかに削除し、サービス利用事業者へ開示しないものとする。ただし、サービス利用事業者が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に該当する事業者であり、本サービスを自己の特定業務の中の特定取引等(特定取引等になり得る可能性のある取引等を含む)における本人確認に用いていた場合、サービス利用事業者は、契約終了後から少なくとも犯罪収益移転防止法が定める保存期間、利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報を保存する必要があること、および利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報については総務大臣による認定を受けた当社設備内で保存する必要があること、したがって契約終了後、速やかに当社との間で情報の保存条件(対価の条件を含むがそれに限らない)を協議、合意することを予め了承するものとする。
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Samples: Itrust本人確認サービス利用約款, Itrust本人確認サービス利用約款
契約の失効. 1. 本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(1) 当社またはサービス利用事業者から、第5条第3項または第5条第5項の規定に基づき、本約款の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
(2) 第5条第4項、第7条第10項、または第24条に該当する場合第5条第4項、第7条第10項、または第25条に該当する場合
(3) 第18条の規定または他の理由により本契約が解除された場合
2. 本約款の効力が失われた場合、効力が有効な間にサービス利用事業者から本APIを経由して当社が保管した情報については、当社は原則として速やかに削除し、サービス利用事業者へ開示しないものとする。ただし、サービス利用事業者が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に該当する事業者であり、本サービスを自己の特定業務の中の特定取引等(特定取引等になり得る可能性のある取引等を含む)における本人確認に用いていた場合、サービス利用事業者は、契約終了後から少なくとも犯罪収益移転防止法が定める保存期間、利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報を保存する必要があること、および利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報については総務大臣による認定を受けた当社設備内で保存する必要があること、したがって契約終了後、速やかに当社との間で情報の保存条件(対価の条件を含むがそれに限らない)を協議、合意することを予め了承するものとする。
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契約の失効. 1. 本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(1) 当社またはサービス利用事業者から、第5条第3項または第5条第5項の規定に基づき、本約款の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
(2) 第5条第4項、第7条第10項、または第24条に該当する場合第5条第4項、第7条第10項、または第25条に該当する場合
(3) 第18条の規定または他の理由により本契約が解除された場合
2. 本約款の効力が失われた場合、効力が有効な間にサービス利用事業者から本APIを経由して当社が保管した情報については、当社は原則として速やかに削除し、サービス利用事業者へ開示しないものとする。ただし、サービス利用事業者が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に該当する事業者であり、本サービスを自己の特定業務の中の特定取引等(特定取引等になり得る可能性のある取引等を含む)における本人確認に用いていた場合、サービス利用事業者は、契約終了後から少なくとも犯罪収益移転防止法が定める保存期間、利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報を保存する必要があること、および利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報については総務大臣による認定を受けた当社設備内で保存する必要があること、したがって契約終了後、速やかに当社との間で情報の保存条件(対価の条件を含むがそれに限らない)を協議、合意することを予め了承するものとする本約款の効力が失われた場合、効力が有効な間にサービス利用事業者から本APIを経由して当社が保管した情報については、当社は原則として速やかに削除し、サービス利用事業者へ開示しないものとする。ただし、サービス利用事業者が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に該当する事業者であり、本サービスを自己の特定業務の中の特定取引等(特定取引等になり得る可能性のある取 引等を含む)における本人確認に用いていた場合、サービス利用事業者は、契約終了後から少なくとも犯罪収益移転防止法が定める保存期間、利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報を保存する必要があること、および利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報については主務大臣による認定を受けた当社設備内で保存する必要があること、したがって契約終了後、速やかに当社との間で情報の保存条件(対価の条件を含むがそれに限らない)を協議、合意することを予め了承するものとする。
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Samples: Itrust本人確認サービス利用約款
契約の失効. 1. 本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(1) 当社またはサービス利用事業者から、第5条第3項または第5条第5項の規定に基づき、本約款の終了意思および終了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
(2) 第5条第4項、第7条第10項、または第24条に該当する場合第5条第4項、第7条第10項、または第25条に該当する場合
(3) 第18条の規定または他の理由により本契約が解除された場合
2. 本約款の効力が失われた場合、効力が有効な間にサービス利用事業者から本APIを経由して当社が保管した情報については、当社は原則として速やかに削除し、サービス利用事業者へ開示しないものとする。ただし、サービス利用事業者が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に該当する事業者であり、本サービスを自己の特定業務の中の特定取引等(特定取引等になり得る可能性のある取引等を含む)における本人確認に用いていた場合、サービス利用事業者は、契約終了後から少なくとも犯罪収益移転防止法が定める保存期間、利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報を保存する必要があること、および利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報については総務大臣による認定を受けた当社設備内で保存する必要があること、したがって契約終了後、速やかに当社との間で情報の保存条件(対価の条件を含むがそれに限らない)を協議、合意することを予め了承するものとする本約款の効力が失われた場合、効力が有効な間にサービス利用事業者から本APIを経由して当社が保管した情報については、当社は原則として速やかに削除し、サービス利用事業者へ開示しないものとする。ただし、サービス利用事業者が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に該当する事業者であり、本サービスを自己の特定業務の中の特定取引等(特定取引等になり得る可能性のある取引等を含む)における本人確認に用いていた場合、サービス利用事業者は、契約終了後から少なくとも犯罪収益移転防止法が定める保存期間、利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報を保存する必要があること、および利用者の署名用電子証明書および関連する利用者情報については主務大臣による認定を受けた当社設備内で保存する必要があること、したがって契約終了後、速やかに当社との間で情報の保存条件(対価の条件を含むがそれに限らない)を協議、合意することを予め了 承するものとする。
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