契約の譲渡. 第63条 両当事者は,相手方の事前の書面による同意ある場合を除き,設計建設工事請負契約上の地位若しくは設計建設工事請負契約に基づく権利義務を譲渡し,又は担保権の設定をする ことはできないものとする。
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契約の譲渡. 第63条 両当事者は,相手方の事前の書面による同意ある場合を除き,設計建設工事請負契約上の地位若しくは設計建設工事請負契約に基づく権利義務を譲渡し,又は担保権の設定をする ことはできないものとする両当事者は,相手方の事前の書面による同意ある場合を除き,設計建設工事請負契約上の地位若しくは設計建設工事請負契約に基づく権利義務を譲渡し,又は担保権の設定をすることはできないものとする。
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