技術者支援 のサンプル条項

技術者支援. 9.1 納入時の現地作業のための技術者派遣 製品納入時の取扱説明、外部機器との配線など、現地作業のため、貴社のご要求により技術者を派遣する場合は、別途そのための費用を申し受けます。 なお、作業環境が危険な場所(たとえば爆発危険場所、放射線危険場所等)の場合には、作業環境について特別の条件を提示させていただく場合があります。 いずれの場合も、派遣した技術者が必要とする、機材、労力、電力、用水、通信設備等を、技術者の必要な場所に、無償で供給くださるようお願いいたします。 9.2 教育のための技術者派遣 製品をご使用になる要員の教育のため、貴社のご要求により、技術者を派遣する場合は、そのための費用を別途申し受けます。

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  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。