契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日発注者は、 引き渡された成果物に関し、 引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求成果物の引渡しがない場合にあっては、 業務が完了した日) から1 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」 という。)をすることができない。
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契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求た日)から1年以内でなければ、契約不適合を 理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: 委託契約書
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を 理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: 委託契約
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができないた日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求 、損害賠 償の請求又は契約の解 除( 以下この条において 「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: 業務委託契約
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日売払人は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 た日)から1年以内でなければ 、契約不適合 を理由とした履行の追完の請求 、損害賠 償の請求 、加算した 代金の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: 売払契約
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない甲は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合に あっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完 の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: 委託契約書
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した日) から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「 請求等」 という。) をすることができない。
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Samples: 委託契約書
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 成果物の引渡し がない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
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Samples: 委託契約書