Common use of 契約不適合責任期間等 Clause in Contracts

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない。

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Samples: 建築設計業務委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後 2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 業務委託契約書

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建造物の工事完成後2年、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 設計業務委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引渡された成果物に関し、第32条第3項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計監理業務委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第 34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後3年、第 40 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務委託契約書

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第 34 条第3項又は第4項の規定による引渡 しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後3年、第 40 条第1項又は第 2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなけれ ば、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務委託契約書

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第 34 条第3項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第 40 条の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条に おいて「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 委託業務契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は,引き渡された成果物に関し,第26条第3項又は第4項の規定による引渡しを 受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に,また, 第32条第1項又 は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した建築物 の工事完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求, 損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という) をすることができ ない。

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Samples: Design Services Agreement

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務等委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第5項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第35条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務等委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第5項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後 2年、第35条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事監査以後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない

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Samples: 建築設計委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は引き渡された設計成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受 けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、設計成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 設計業務委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は,引き渡された成果物に関し,第三十三条第三項又は第四項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第四十条第一項又は第二項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から十年以内でなければ,請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務委託契約書

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」とい う。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務委託契約書

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第 3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第 36 条第 1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務委託契約書

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 公共建築設計業務委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は引き渡された成果物に関し、第 36 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第 42 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 建築設計業務等委託契約

契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第 32 条第3項又は第4項の規定による 引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第 39 条第1項 又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない

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Samples: 敷地調査等請負契約書