契約内容等の変更 のサンプル条項

契約内容等の変更. 発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合、買電額の振込先口座等のお客さまの情報に変更がある場合等は、お客さまは速やかに当社に連絡するものとします。
契約内容等の変更. (1) 口座情報の変更等、お客さまの情報に変更がある場合は、速やかに当社所定の方法で、当社までご連絡ください。ただし名義変更については、3(1)で締結した電力需給契約の名義変更が認められた場合に、電力需給契約約款(低圧)に準じて行うことができるものといたします。 (2) ガスマイホーム発電を取り外す場合等、3に定める適用条件を満たさなくなる場合は、必ず変更前に当社までご連絡ください。
契約内容等の変更. 甲または乙は、「サービス」の内容を変更する必要が生じた場合、相手方に対して「サービス」内容の変更の提案を行うことができる。変更の提案が行われた場合、甲および乙は、当該変更の可否につき協議する。甲乙協議の結果、当該変更を可とする場合、甲乙双方の責任者が、変更の内容、変更に伴い生じる費用、変更後の「サービス」提供期間、変更後の工数等を記載した書面に記名押印するものとする。但し、当該変更が本契約の内容に影響を及ぼす場合、甲および乙は書面により変更契約を締結するものとし、これをもって当該変更が確定するものとする。
契約内容等の変更. 1. 契約者は、成立した利用契約の内容を変更し、又はプラン若しくはオプション等の変更等を希望する場合は、弊社にその旨を書面により通知するものとします。尚、弊社が変更申込書の提出等の別途手続きを行うことを契約者に対し指示する場合は、当該指示に基づき契約者は当該手続きを行わなければならないものとします。 2. 前項による利用契約の内容の変更又はプラン若しくはオプション等の変更申請に対して、弊社が承諾する旨を契約者に対し通知した場合に、当該利用契約の内容の変更又はプラン若しくはオプション等の変更等が成立するものとします。 3. 契約者は、本サービスの利用申込時に弊社に送信又は提出した内容に変更が発生した場合は、直ちに弊社へ変更の届出を行う義務を負います。この届出を契約者が怠ったことによ り生じる損害及び諸問題について、弊社は一切の責任を負うものではありません。
契約内容等の変更. 発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合、お客さまは速やかに当社に連絡するものとします。
契約内容等の変更. (1) 買取金の振込先口座等、お客さまの情報に変更がある場合は、速やかに当社までご連絡いただきます。 (2) エネファームを取り外す場合等「

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  • 契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。