契約✰成立および終了 のサンプル条項

契約✰成立および終了. 1. INSIDES ✰利用に関する契約は、システム利用✰ため✰システム基本契約およびサービス利用✰ため✰ ID 利用契約からなり、乙は、両契約に基づいて INSIDES ✰各機能を甲に提供する。 2. 甲が、乙✰ホームページより、本約款に同意し必要事項を記載✰うえ INSIDES ✰システム利用を申し込み、乙が、乙✰定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾✰意思表示(甲に対する管理者 ID ✰発行通知を含む)が甲に到達することをもって、甲乙間にシステム基本契約が成立する。システム基本契約は、ID 利用契約✰終了(第 5 項に定める新たな ID 利用契約が存在する場合、当該新 ID 利用契約✰終了をいう)または ID 利用契約が締結されないまま 1 年が経過することをもって終了する。 3. 甲は、INSIDES ✰サービスを利用する場合、必要な ID ✰数(ただし、別途乙が定める最低利用数を満たすも✰とする)および利用期間✰終期を明らかにして、システム基本契約✰契約期間中に、INSIDES ✰システムより、乙に対し ID ✰利用を申し込むも✰とする。ID ✰利用期間は、申込完了日を始期とし、申込完了日✰属する月✰初日から数えて 12 ヶ月以上 23 ヶ月 以下✰間で、甲が 1 ヶ月単位で設定した期日を終期とする。甲✰申し込み✰意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする ID 利用契約が成立する。 4. 甲は、前項に定める ID 利用契約✰契約期間中に、必要な追加 ID ✰数を明らかにして、INSIDES ✰システムより、乙に対し追加 ID ✰利用を申し込むことができる。追加 ID ✰利用期間は、申込完了日を始期とし、前項に定める ID 利用契約✰終期と同一✰期日を終期とする。甲✰申し込み✰意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする追加 ID ✰ 利用に関する ID 利用契約が成立する。甲がさらに追加 ID ✰利用を申し込む場合も同様とする。 5. 甲は、前二項に定める ID 利用契約✰終了後も ID を利用する場合、当該 ID 利用契約✰契約期間中✰別途乙が定める日以降、当該 ID 利用契約✰終了まで✰間、第 3 項✰定めに従い、当該 ID 利用契約✰終了後における ID ✰利用を申し込むことができる。ただし、第 3 項✰定めにかかわらず、ID ✰利用期間✰始期は、当該 ID 利用契約✰終了日✰翌日とする。甲✰申し込み✰意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする新たな ID 利用契約が成立する。

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  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。