損害賠償請求権者の直接請求権. ( 1 )対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
損害賠償請求権者の直接請求権. の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
損害賠償請求権者の直接請求権. ⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
損害賠償請求権者の直接請求権. ( 1 )対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して( 3 )に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 つき当会社がこの対物賠償責任条項および第 5 章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
損害賠償請求権者の直接請求権. ⑴ 事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責
損害賠償請求権者の直接請求権. 2)①から④まで、または同条(6)①から③まで」
損害賠償請求権者の直接請求権. 注)保険証券記載の自動車について適用される他の特約を含みます。
損害賠償請求権者の直接請求権. 注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
損害賠償請求権者の直接請求権. 2)または同条(6)のいずれか に該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害 賠償額を支払います。
損害賠償請求権者の直接請求権. ⑥ 第26条(6)の規定中「賠償責任条項第12条(損害賠償請求権者の直接請求権-対人賠償)(2)①から⑤まで、同条項第14条(損害賠償請求権者の直接請求権-対物賠償)(2)