契約書面の交付 のサンプル条項
契約書面の交付. 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、事業者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
契約書面の交付. (1) 当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
契約書面の交付. 当社は、旅行契約が成立した場合、速やかに、旅行日程・旅行 サービスその他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面をお客様に交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
契約書面の交付. (1) 当社は、手配旅行契約の成立後、速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
(2) 前(1)にかかわらず、当社が手配する全ての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、前(1)の契約書面を交付しないことがあります。
(3) 本項(1)の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行約款により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
契約書面の交付. 1. 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、事業者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2. 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約書面において明示します。
3. 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。
1. 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2. 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって 15 日目に当たる日より前に事業者にその旨を通知します。
3. 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4. 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
契約書面の交付. (1) 当社は、旅行契約の成立後速やか、お客様、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、共通事項書面・旅行業務取扱料金表・旅程表・見積書・個別事項書面・申込書等 より構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスついて、乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、契約書面をお渡ししないことがあります。
(2) 当社が本項(1)の契約書面をお渡しした場合おいて、当社が旅行契約より手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面記載するところよります。
契約書面の交付. 7 ◇マンション管理業者から見積りをとります。 ◇複数からとることが望ましい。 ◇理事会や組合員に対して、プレゼンテーションが開催される場合もあります。 ◇マンション管理業者から、管理組合管理者に対し、会計の収入及び支出の状況などについて報告があります。 ◇管理業務主任者が報告を行わなければなりません。
契約書面の交付. (4) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。 当社は、旅行契約の成立後速やかに、契約書面をお客様にお渡しします。ただし、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする旅行契約であって、旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面(乗車船券、宿泊券等のクーポン券類)をお渡しするものについては、契約書面を交付しない場合があります。この場合、旅行契約は、当社が契約の
(1) 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証の取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館・渡航先の領事館・入国管理事務所にお問い合わせください。
(2) 当社は、「旅行業約款 渡航手続代行契約の部」の規定に基づき、別途、 「渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託された渡航手続きの全部又は一部を代行することがあります。
(3) 当社は、当社らへの責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
契約書面の交付. 成立するものとします。
(1) 当社は、契約の成立後速やか、事業者、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合おいて、当社が契約より手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面記載するところよります。
(3) 当社から提示した企画書面記載した旅行条件て契約を締結した場合、当該企画書面を契約書面と読み替える場合があります。
契約書面の交付. 1. 受注型企画旅行契約
2. 旅行契約のお申込み
(1) 当社がお客様に交付した企画書面内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が企画書面等で別に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2) 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規程にかかわらず、会員番号を通知しなければなりません。
(3) 当社らは、申し込み手続き完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)などの連絡に係わる当社らの営業日・営業時間・連絡先(電話・ファクシミリなど)および連絡方法を案内します。