契約期間および解除料 のサンプル条項

契約期間および解除料. 1. 本サービスには 3 年間の最低利用期間が設定されています。 2. 最低利用期間内に解約された場合は、別途解除料を頂戴します。解除料 18,000 円
契約期間および解除料. 1. 本サービスには次のプランがあります。 (1) 3 年自動更新プラン 2. 各プランの内容は、以下のとおりとします。 (1) 各プランは、以下に定める期間を契約期間として提供されるものとします。 a. 3 年自動更新プランの申込みをした場合は、課金開始日の属する月を 1 ヶ月目として、36 ヵ月目の月末までを契約期間とし、契約期間の満了月までに解約の申込みを行わなかった場合は、更に 36 ヶ月間を契約期間として自動更新されるものとします。 (2) プラン変更をした場合は、第 3 項に定めるプラン変更完了日の属する月の翌月を 1 ヶ月目と して、前号の契約期間を計算するものとします。 (3) 契約期間の満了月以外の月に、本サービスの利用契約を解約した場合、またはプラン変更をした場合、以下に定める解除料を一括して当社が定める期日までに支払うものとします。 (4) 固定ブロードバンドサービス(付随するオプションサービスを含む)を同一月内に解約し解除料が重複して発生する場合は、解除料の上限金額を 10,000 円(税抜)とします。ただし、この上限金額は、ソーエネ光サービスで提供されている 3 年自動更新プラン(TV セット)の 解除料およびスカパー!セット割の解除料には適用されません。 3. プラン変更完了日は、プラン変更の申込みを当社が承諾した日とします。ただし、会員が、5年自動更新プラン(TV セット)に変更するとともに、ソーエネ光テレビを同時に申込んだ場合は、ソーエネ光テレビの基本工事の工事完了日をプラン変更完了日とします。 4. プラン変更をした場合、プラン変更完了日を含む月は従前の利用料金を適用し、プラン変更完了日が属する月の翌月より変更後の利用料金で請求するものとします。
契約期間および解除料. 以下に定める期間を契約期間として提供されるものとします。 1. 課金開始日の属する月を 1 ヵ月目として、24 ヵ月目の月末までを契約期間とし、契約期間の満了月までに解約の申込みを行わなかった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自動更新されるものとします。 2. 契約期間の満了月以外の月に、本サービスの利用契約を解約する場合、 会員は解除料 9,500 円(税抜) を一括して当社が定める期日までに支払うものとします。

Related to 契約期間および解除料

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 本約款の適用 当ホテルの締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるもとのし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。

  • 払込取引の取消等 料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。 収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。