契約期間および解除料 のサンプル条項

契約期間および解除料. 1. 本サービスには次のプランがあります。 (1) 3 年自動更新プラン 2. 各プランの内容は、以下のとおりとします。 (1) 各プランは、以下に定める期間を契約期間として提供されるものとします。 a. 3 年自動更新プランの申込みをした場合は、課金開始日の属する月を 1 ヶ月目として、36 ヵ月目の月末までを契約期間とし、契約期間の満了月までに解約の申込みを行わなかった場合は、更に 36 ヶ月間を契約期間として自動更新されるものとします。 (2) プラン変更をした場合は、第 3 項に定めるプラン変更完了日の属する月の翌月を 1 ヶ月目と して、前号の契約期間を計算するものとします。 (3) 契約期間の満了月以外の月に、本サービスの利用契約を解約した場合、またはプラン変更をした場合、以下に定める解除料を一括して当社が定める期日までに支払うものとします。 (4) 固定ブロードバンドサービス(付随するオプションサービスを含む)を同一月内に解約し解除料が重複して発生する場合は、解除料の上限金額を 10,000 円(税抜)とします。ただし、この上限金額は、ソーエネ光サービスで提供されている 3 年自動更新プラン(TV セット)の 解除料およびスカパー!セット割の解除料には適用されません。 3. プラン変更完了日は、プラン変更の申込みを当社が承諾した日とします。ただし、会員が、5年自動更新プラン(TV セット)に変更するとともに、ソーエネ光テレビを同時に申込んだ場合は、ソーエネ光テレビの基本工事の工事完了日をプラン変更完了日とします。 4. プラン変更をした場合、プラン変更完了日を含む月は従前の利用料金を適用し、プラン変更完了日が属する月の翌月より変更後の利用料金で請求するものとします。
契約期間および解除料. 1. 本サービスには 3 年間の最低利用期間が設定されています。 2. 最低利用期間内に解約された場合は、別途解除料を頂戴します。解除料 18,000 円
契約期間および解除料. 以下に定める期間を契約期間として提供されるものとします。 1. 課金開始日の属する月を 1 ヵ月目として、24 ヵ月目の月末までを契約期間とし、契約期間の満了月までに解約の申込みを行わなかった場合は、更に 24 ヵ月間を契約期間として自動更新されるものとします。 2. 契約期間の満了月以外の月に、本サービスの利用契約を解約する場合、 会員は解除料 9,500 円(税抜) を一括して当社が定める期日までに支払うものとします。