工事費の支払い のサンプル条項

工事費の支払い. 契約者は、引込端子以降のすべての設備(光通信端末は除く)の設置に要する工事費を支払っていただきます。
工事費の支払い. 契約者は、引込端子以降のすべての設備(ケーブルモデムは除く)の設置に要する工事費を支払っていただきます。
工事費の支払い. ユーザは、利用契約の申し込み、または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその利用契約の解除またはその工事の請求の取り消し(以下、本条において「解除等」といいます)があった場合は、この限りではありません。この場合に、既に工事費が支払われているときは、当社は、当該工事費を返金します。
工事費の支払い. 契約者は、LIC のサービスを利用するのに必要な回線設備、アクセス回線等の敷設工事等の費用は別途契約者が契約を締結 し、工事費を支払うものとします。
工事費の支払い. 1. 会員は、本サービスの解除等があった場合も、工事費の残債について支払う義務を免れないものとします。 2. NTT 東西が提供するフレッツ光の工事費支払いの途中で本サービスへ転用の申し込みをし た会員に向け、当社は NTT 東西に代わり会員へ工事費の残額を請求します。この場合、 工事費の残額を一括払いにて当社へ支払うものとします。
工事費の支払い. 1. 会員は、本サービスの解除等があった場合も、工事費の残債の支払義務を免れないものとします。 2. 転用または事業者変更にて本サービスの申し込みをした会員は、転用または事業者変更前に発生した工事費について、フレッツ光契約および他社サービス時の条件により下記のとおり支払うものとします。 (1) NTT 東日本およびが事業者変更元の提供する電気通信サービスの工事費支払いの途中で本サービスへ転用または事業者変更の申込みをした会員は、工事費の残額を分割払いまたは一括払いにて支払うものとします。この場合、当社は NTT 東日本または事業者変更元の電気通信事業者に代わり会員へ工事費の残額を請求します。 (2) NTT 西日本が提供するフレッツ光の契約時に最低利用期間が設定された初期工事費割引を利用し、最低利用期間が満了となる前に本サービスへ転用の申込みをした会員は、フレッツ光のご利用開始月を 1 ヵ月目として最低利用期間最終月の末日より前に本サービスの解除等があった場合、NTT 西日本が割引適用時に設定した解約料を支払うものとします。この場合、当社は NTT 西日本に代わり会員へ解約料を請求します。
工事費の支払い. 1. 会員は、本サービスの解除等があった場合も、工事費の残債について支払う義務を免れないものとします。 2. 転用にて本サービスの申し込みをした会員は、転用前に発生した工事費について、フレッツ光契約時の条件により下記のとおり支払うものとします。 (1) NTT 東西が提供するフレッツ光の工事費支払いの途中で本サービスへ転用の申し込みをした会員は、工事費の残額を分割払いまたは一括払いにて支払うものとします。この場合、当社は NTT 東西に代わり会員へ工事費の残額を請求します。 (2) 2015 年 4 月までに NTT 西日本が提供するフレッツ光の契約時に最低利用期間が設定された初期工事費割引を利用し、最低利用期間が満了となる前に本サービスへ転用の申し込みをした会員は、フレッツ光のご利用開始月を 1 ヶ月目として最低利用期間最終月の末日より前に本サービスの解除等があった場合、またはフレッツ光の利用開始月を 1 ヶ月目として 6 ヶ月以内に本サービスの利用契約を継続したまま NTT 東日本エリアに移転した場合、NTT 西日本が割引適用時に設定した解約料を支払うものとします。この場合、当社は NTT 西日本に代わり会員へ解約料を請求します。
工事費の支払い. 1. 会員は、本サービスの解除等があった場合も、工事費の残債について支払う義務を免れないものとします。
工事費の支払い. 1. 会員は、新規申込、転用または事業者変更に伴う工事完了後、本サービスの解除等があった場合も、工事費について支払う義務を免れないものとします。 2. 会員は、会員が行う契約の解約(第21条)または事業者変更に伴う契約の解除(第 22条)、その他当社が行う契約の解除(第23条)等本約款の規定に基づき利用契約が終了した場合には、前項の工事費の残額を、当社が定める支払期日までに一括して支払うものとします。

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  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード (当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 裁判所への提訴 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。