契約の成立等 のサンプル条項

契約の成立等. 1. サポート契約は、甲が本規約内容に同意の上で乙に対して乙所定の申込書を提出し、乙がこれに承諾したときに成立するものとします。 2. 本サービスは、乙または乙の委託先が、本規約に基づき実施します。
契約の成立等. 1. お客様が、ウイングアーク所定の方法で本サービスに申込み(販売代理店を経由して申込む場合を含む)、ウイングアークが当該申込みを承諾のうえお客様に対して通知したときに、本約款に基づく本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該申込みから 10 営業日以内にウイングアークまたは販売代理店からお客様に対して通知がない場合には当該申込みは拒絶されたものとみなされます。 2. お客様は、本注文書について、現在の正確かつ完全な情報を記入するものとし、虚偽の記載を行わないものとします。また、お客様は、前項に基づくウイングアークに対する本サービスへの申込み後は、ウイングアークの事前の承諾なく、申込み内容の変更または撤回はできないものとします。また、本契約成立後においては、第 5 条で定める契約期間中、お客様は本契約を解約できず、またいかなる行為または不作為にかかわらず、本サービスの数量を削減できないものとします。
契約の成立等. 加入契約は、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
契約の成立等. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認のうえ、当社所定の手続きを経て、当社が契約を承諾した時をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
契約の成立等. 1. 本サービスの利用申込者(以下「申込者」という)が、当社所定の利用申込書(以下、「利用申込書」という)に必要事項を記入および捺印して提出し、当社がこれに対する承諾の旨を利用開始日と合わせて当社所定の方法で通知した時点で本契約は成立する。なお、申込者は、本約款・仕様書(以下 「約款等」という)等に同意のうえで申込みを行うものと し、当社は、申込者が申込みを行った時点で、約款等の内容を承諾しているものとみなす。 2. 契約者が本契約の変更をする場合、利用申込書に必要事項を記入および捺印して提出し、当社がこれに対して当社所定の方法で変更承諾の旨を通知した時点で本契約の変更は成立する。 3. 前各項にかかわらず、EDI等電子取引を本契約成立の手段として用いることができる。 4. 契約者は、本サービスの提供に必要な範囲において、当社が委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとする。 5. 利用申込書と約款等の内容に異なる定めがあった場合には、利用申込書が約款等に優先する。 6. 次の事項に該当する場合、当社は利用申込または変更の承諾をしない場合がある。なお、承諾しない場合は、承諾しない旨を通知するが、当該理由について開示する義務は負わないものとする。 (1) 当社所定の申込み方法に従わない場合 (2) 本サービス提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、または生じるおそれがある場合 (3) 契約者が第21条第 1 項各号のいずれかに該当する場合 (4) 契約者が過去において第21条第1項各号のいずれかに該当したとき、または当社が提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがある場合 (5) 利用申込書に虚偽の事実を記載した場合 (6) その他、当社が不適当と判断した場合
契約の成立等. 1. お客様が、ウイングアーク所定の方法で本サービス申込み(販売代理店を経由して申込む場合を含む)、ウイングアークが当該申込みを承諾のうえお客様対して通知したとき、本約款基づく本サービスの提供関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該申込みから 10 営業日以内ウイングアークまたは販売代理店からお客様対して通知がない場合は当該申込みは拒絶されたものとみなされます。 2. お客様は、本申込書ついて、現在の正確かつ完全な情報を記入するものとし、虚偽の記載を行わないものとします。また、お客様は、前項基づくウイングアーク 対する本サービスへの申込み後は、ウイングアークの事前の承諾なく、申込み内容の変更または撤回はできないものとします。また、本契約成立後おいては、第 4 条で定める契約期間中、お客様は本契約を解約できず、またいかなる行為または不作為かかわらず、本サービスの数量を削減できないものとします。
契約の成立等. 1. 本契約は、別途乙が定める方法により甲が乙に対して申し込みを行い、乙が甲に対して、供給の意思表示を行ったときに成立する。なお、乙が甲に対して供給の意思を行ったときとは、乙が甲に対 して、以下各号の項目を記載した契約内容通知書を発送した日とする。甲乙間で次項に定める需給契約書を締結する場合は、当該需給契約書に甲乙双方が調印をおこなった日とする。 (1) 契約名義、電気の使用用途、需要場所(供給地点特定番号を含む)、供給地点 (2) 供給地点における供給電気方式、供給電圧および周波数 (3) 需要場所における負荷設備、主開閉器、受電設備および発電設備 (4) 契約電力、自家発補給契約電力、予備電力契約電力 (5) 契約種別
契約の成立等. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認のうえ、TVT所定の手続きを経て、TVTが契約を承諾した時をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、TVTは契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
契約の成立等. 当社は、店舗等事業者が本規約に同意の上、当社が指定する方法にて申込を行い、当社がその申込を了承したことをもって、本サービスの利用契約の成立とみなします。
契約の成立等. 1 個別契約は、次の各号のいずれかの時点で成立するものとする。