契約の成立等 のサンプル条項

契約の成立等. 1. サポート契約は、甲が本規約内容に同意の上で乙に対して乙所定の申込書を提出し、乙がこれに承諾したときに成立するものとします。
契約の成立等. 第 5 条 加入契約は、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
契約の成立等. 1.お客様が、ウイングアーク所定の方法で本サービス申込み(販売代理店を経由して申込む場合を含む)、ウイングアークが当該申込みを承諾のうえお客様対して通知したとき、本約款基づく本サービスの提供関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該申込みから 10 営業日以内ウイングアークまたは販売代理店からお客様対して通知がない場合は当該申込みは拒絶されたものとみなされます。
契約の成立等. 1.お客様が、ウイングアーク所定の方法で本サービスに申込み(販売代理店を経由して申込む場合を含む)、ウイングアークが当該申込みを承諾のうえお客様に対して通知したときに、本約款に基づく本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該申込みから 10 営業日以内にウイングアークまたは販売代理店からお客様に対して通知がない場合には当該申込みは拒絶されたものとみなされます。
契約の成立等. 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認のうえ、当社所定の手続きを経て、当社が契約を承諾した時をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。
契約の成立等. 1. 本サービスの利用申込者(以下「申込者」という)が、当社所定の申込書を提出し、当社がこれに対して当社所定の方法で承諾の旨を通知した時点で本契約は成立する。なお、申込者は、本約款・仕様書(以下「約款等」という)等に同意のうえで申込みを行うものとし、当社は、申込者が申込みを行った時点で、約款等の内容を承諾しているものとみなす。
契約の成立等. 1. お客様が、traevoが定める方法をもって本約款に同意し、traevoに対して本サービスのトライアル利用を申込み、traevoが当該申込みを承諾しお客様に対してその旨通知したときに、本約款に基づく本サービスのトライアル利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。なお、当該お客様による申込みからtraevoの10営業日以内にtraevoからお客様に対して通知がない場合には当該申込みは拒絶されたものとみなされます。なお、お客様が、サービスA、サービスB、またはその他traevoが指定する範囲で、本サービスの一部のみを選択して申込み、 traevoから承諾された場合には、申し込まれ、かつ承諾されたサービスの範囲で本契約が成立するものとします。
契約の成立等. (1)ドコモは、本サービス対応端末にインストールされた指定アプリの所定の登録画面からシリアルコードが初めて登録された場合、お客さまが本規約に同意の上当該シリアルコードについて本サービス利用のお申込みをされたものとみなし、指定アプリ上に当該シリアルコードの登録が完了した旨の表示がなされた時点でお客さまとドコモとの間の本サービスの利用にかかる契約(以下「サービス利用契約」といいます)が成立し、その効力を生じるものとします。
契約の成立等. (1) 本サービスのご利用を希望される場合、本規約に同意の上、ドコモが定める方法に従い、本サービスの利用にかかるお客さまとドコモとの間の契約(以下「本サービス利用契約」といいます)のお申込みを行う必要があります。ドコモは、お客さまからのお申込みを受けた場合、ドコモ所定の方法により審査の上、本サービス利用契約のお申込みに対する諾否を通知します。ドコモがお申込みを承諾する旨の通知を行った場合、ドコモとお客さまとの間で別途合意した日から、お客さまとドコモとの間に本サービス利用契約が成立し、その効力が生じるものとします。
契約の成立等. 第3条 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款を承認のうえ、TVT所定の手続きを経て、TVTが契約を承諾した時をもって成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、TVTは契約を承諾しないか、承諾後であっても承諾の取消しをおこなう場合があります。