契約者への要求等 のサンプル条項

契約者への要求等. 1. 当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第 27 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、
契約者への要求等. 1. 当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第2 7条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、
契約者への要求等. 1. 当社は、契約者による本サービスの利用が第 503 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1) 第 503 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します。 (2) 他者との間で、クレーム等の解消のため協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します。 (3) 契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します。 (4) 事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。 (5) 第 705 条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。 (6) 第 207 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。 2. 前項の措置は第502 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 3. 契約者は、第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないこと を承諾します。また、当社が第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
契約者への要求等. 2. 当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。 1. 当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第 23 条の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1) 第 23 条の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します (2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します (3) 契約者が発信または表示する情報を削除することを要求します。 (4) 事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。 (5) 事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。 (6) 第 32 条に基づき本サービスの利用を停止します。 (7) 第 12 条に基づき利用契約を解約します。 (8) 当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します。 2. 前項の措置は第 22 条に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 3. 契約者は、本条第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すも のではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
契約者への要求等. 当社は、契約者による本サービスの利用が第 503 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
契約者への要求等. 当社は、契約者による本サービスの利用が第503 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、 またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、 回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に 次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 修理または復旧を指示するものとします。
契約者への要求等. 1. 当社は、〔1〕契約者による本パックの利用が第25条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、

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  • 補償の要件 お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1) お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2) 当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。 (3) お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金、算定方法等は、料金表に定めるとおりとします。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。