Common use of 完全なる合意、可分性 Clause in Contracts

完全なる合意、可分性. 本サブスクリプション契約に別段の定めがある場合を除き、本契約条件は、本契約の主題に関して両当事者間の完全な合意を構成するもの(および以前の合意、協議、通信、契約、表明、保証、広告または了解を統合し、かつ、これらに優先するもの)です。両当事者は、本契約の締結に当たり、本契約に明示する以外のいかなる合意、協議、通信、契約、表明、保証、広告または了解にも依拠していないことを認めます。お客様が任意の通信内で規定した条件であって、本サブスクリプション契約を変更しようとするものについては、オートデスクの正式代表者が署名を付した書面をもって同意しない限り、無効となり、効力を有しません。その他の本契約の修正についても、オートデスクの正式代表者が署名を付した書面をもって同意しない限り、無効とします。管轄権を有する裁判所が、上訴できない終局判決において、本契約条件のいずれかの規定について強制不能であると判断したときは、その規定は、可能な限り両当事者の所定の意図に従って強制し、本契約条件の残りの部分については、完全に有効に存続します。

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