期間および解除 のサンプル条項

期間および解除. 本件注文(のすべてまたは一部分)が、
期間および解除. 5.1 発効日、期間 お客様のサブスクリプションの発効日は、オートデスク システムへの当該サブスクリプションの登録に関してオートデスクがサブスクリプション方針に従って決定する日付とします。サブスクリプションの更新期間は、発効日の応当日に開始するものとします。お客様のサブスクリプションの当初契約期間は、お客様が資格を取得し、選択し、および購入した期間の長さに応じて、発効日から 1 年間、2 年間または 3 年間にわたり存続します。お客様のサブスクリプションの更新期間は、お客様が選択しおよび購入した更新期間の長さに応じて、当初契約期間または直接先行する更新期間(状況に応じて読み替える)の終了直後に到来する発効日の応当日から 1 年間、2 年間または 3 年間にわたり存続します。オートデスクは、発効日後または該当する発効日の応当日後(状況に応じて読み替える) 48 時間以内に、お客様の購入を確認するよう努めます。
期間および解除. 11.1 本契約は、 MSP が本契約の条項に同意した時点で開始し、本契約に規定されている明示的な条項に従って終了するまで継続します。
期間および解除. 12.1 本 EULAに基づくお客様のライセンスは、お客様が本 EULAに同意し、ライセンス料金を支払った時点で有効になります。本 EULAおよび本 EULAに基づいて許諾されるライセンスは、第 12 項に従って早期に解除された場合を除き、ライセンス期間の満了まで有効に存続するものとします。
期間および解除. 本条件は、貴殿の電子同意日に開始し、貴殿の Splashtop アカウントが終了されるまで継続する。貴殿はサブスクリプションを終了し、本ソフトウェアおよび本マニュアルを貴殿のシステムから削除し、そして Splashtop アカウントの削除を行い、本サービスの使用を中止することにより、本条件をいつでも解除できる。Splashtop は、(i)貴殿が本条件に違反した場合、(ii)貴殿が法人組織として破産を宣告したり破産手続きに入ったり支払い不能に陥った場合、または(iii)Splashtop が自己の裁量により本サービスの提供を終了する場合(この場合、Splashtop はできる限り貴殿へ事前通知し、当該終了により生じる不便さを最小限に抑えるために貴殿へ代替プランを提示しなければならない)、本条件および貴殿の本サービスの加入、ライセンス、および権利を即時終了できる。Splashtop は、本条件の規定に従い、本条件の終了に起因する損害に対して責任を負わない。本条件の満了に伴い、(a)本条件に基づき付与されているすべてのライセンス権は、貴殿へさらに通知することなく自動的に終了するものとし、(b)貴殿は、本サービスへのアクセスおよび使用をすべて即時中止し、本ソフトウェアおよび本マニュアルおよびそのすべてのコピーを廃棄処分しなければならない。セクション 1、5、6、7、8、10、11、12、13、14 および 16 は、本条件の満了後または終了後も存続し、完全に有効かつ拘束力を有する。xx.xxxxxxxxx.xxx 経由で支払われる Splashtop サブスクリプションについては、xx.xxxxxxxxx.xxx の Splashtop アカウントにログインし、「Account Info」の「Subscriptions」タブをクリックし、自動更新をオフにすることにより、貴殿のサブスクリプションを終了することができる。貴殿のサブスクリプションは自動更新されず、貴殿のアカウントは現在のサブスクリプション期間の終了時に自動的に請求されることはない。貴殿のが購入された本製品は、現行の応募期間の終了時まで使用可能な状態を維持する。 (xx.xxxxxxxxx.xxx で貴殿が直接購入したものではなく)Splashtop の販売要員を通じて調達された Splashtop のサブスクリプションについては、貴殿は、本契約第 16(e)条に記載されている方法で更新しない旨の貴殿の意図についての書面による通知を提出することにより、自動更新の 30 日前までに送付されることにより、貴殿のサブスクリプションをキャンセルすることができる。
期間および解除. 第8.1条(期間) 利用契約は、次項以下による解約または解除をされた場合を除き、当該利用契約において指定されているとおりに開始し終了します。なお、期間満了、解約または解除により、契約終了日現在および終了日までに発生したお客様が支払うべきすべての料金およびチャージについては料金が変更されることはないものとします。
期間および解除 

Related to 期間および解除

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 料金及び工事に関する費用 第37条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第 1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 旅行代金の額の変更 第十四条 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 当社の概要 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。