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完全合意と改定 のサンプル条項

完全合意と改定. 本契約書は、その掲題に関して当事者同士で完全なる理解と合意が得られたものとして成立しており、 (1) かかる契約に関連して過去に結ばれた、または同時期に発生した表明、理解、ならびに合意、さらに (2) UPS と貴殿の間で交わした UPS テクノロジー契約の過去のバージョン(すべてが本契約書に集約された)のすべてが本契約書に統合されるものとする。この統合は、ソフトウェアに対しては発効しない。現時点で貴殿が受け取るソフトウェアの特定のバージョンに対する UPS テクノロジー契約書が、いかなる時もそのソフトウェア・バージョンの貴殿による使用に適用される。UPS とお客様の間で結ばれたコーポレート・テクノロジー契約は、本契約書の日付以前か、それとも以後に結ばれたかを問わず、すべて本契約書に優先するものとする。UPS と貴殿の間で結ばれた UPS テクノロジー契約は、バージョン UTA09072020A より新しいバージョンが本契約書に取って代わるものとする。ただし、過去の契約が本契約書に取って代わられたとはいえ、本契約書の日付以前に過去の契約書に対する違反行為があった場合は、貴殿に対する UPS の権利が縮減されるわけではない。本契約の修正、変更は両当事者の代表者が書面で合意し、署名しない限り、効力を有しない。但し、UPS は、エンドユーザーの権利 10.2 項に基づくエンドユーザーの権利の修正、さらに、一般条件 4.2 項に基づく UPS 資材および UPS テクノロジーの修正を行えるものとする。電子署名入り書面は、本契約書の修正または改定の資格をもたないものとする。
完全合意と改定. 本契約書は、その掲題に関して当事者同士で完全なる理解と合意が得られたものとして成立しており、 (1) かかる契約に関連して過去に結ばれた、または同時期に発生した表明、理解、ならびに合意、さらに (2) UPS と貴殿の間で交わした UPS テクノロジー契約の過去のバージョン(すべてが本契約書に集約された)のすべてが本契約書に統合されるものとする。この統合は、ソフトウェアに対しては発効しない。現時点で貴殿が受け取るソフトウェアの特定のバージョンに対する UPS テクノロジー契約書が、いかなる時もそのソフトウェア・バージョンの貴殿による使用に適用される。UPS とお客様の間で結ばれたコーポレート・テクノロジー契約は、本契約書の日付以前か、それとも以後に結ばれたかを問わず、すべて本契約書に優先するものとする。UPS と貴殿の間で結ばれた UPS テクノロジー契約は、バージョン UTA09072020A より新しいバージョンが本契約書に取って代わるものとする。但し、過去の契約が本契約書に取って代わられたとはいえ、本契約書の日付以前に過去の契約書に対する違反行為があった場合は、貴殿に対する UPS の権利が縮減されるわけではない。電子署名入り書面は、本契約書の修正または改定の資格をもたないものとする。 ア メリカ合衆国およびプエルトリコにおける紛争解決

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 同意解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 準拠法および裁判管轄 本規約には日本法が準拠法として適用され、また、本サービスに関して生じる紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 振替決済口座の開設 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 本店の所在地 本投資法人は、本店を東京都港区に置く。

  • 工事材料の品質及び検査等 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 準拠法及び裁判管轄 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所とする。