振替決済口座の開設. 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
振替決済口座の開設. (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(2) 振替制度実施日において既に上記2.(1)①、②、③のいずれかの取引をお申込みいただいている場合には、当約款に規定する同制度に基づく振替決済口座の開設をお申込みいただいたものとして振替決済口座を開設します(下記59.で開設している場合を除きます)。この場合、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(3) 振替決済口座は、当約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、当約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
振替決済口座の開設. 1. 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の口座開設申込によりお申し込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2. 当社は、お客様から口座開設申込による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾 したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
振替決済口座の開設. 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「債券取引口座開設申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
振替決済口座の開設. 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。
振替決済口座の開設. 1. お客さまが当社所定の方法により投資信託総合取引の申し込みを行い、当社がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立し、当社は振替決済口座を開設します。その際、当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令規則および当社が定めるところに基づき、取引時確認を行います。
2. 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関す る業務規程その他の定めにしたがって取り扱います。お客さまは、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法にしたがうことにつき約諾するものとし、当社は、本約款の電子交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
振替決済口座の開設. (1) お客様は、振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)により申込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
(2) 当社は、お客様から申込書による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
(3) 振替決済口座は、本約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び振替機関が定める業務規程その他の定めに従って取扱います。
(4) 当社は、本約款の交付をもって、お客様が、振替法その他の法令及び振替機関が定める業務規程並びに振替機関が講ずる必要な措置及び振替機関が定める振替業の業務処理方法に従うことにつき、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
振替決済口座の開設. 1. 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申込みいただきます。
2. 当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取扱います。
振替決済口座の開設. (1) 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、当行が定める手続きによって、当行所定の申込書等によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 当行は、お客さまから申込書等による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
(3) 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
振替決済口座の開設. 1. お客さまが振替決済口座を開設される際は、当社所定の「債券口座開設申込書」を提出していただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、 本人確認を行なわせていただきます。
2. 当社は、お客さまから「債券口座開設申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、 これを承諾したときは、 遅滞なく振替決済口座を開設し、 お客さまにその旨を連絡いたします。
3. 債券口座開設申込書」に押印された印影ならびに記載された住所、氏名または名称、生年月日、第3条の2に規定する共通番号、法人のときにおける代表者の役職氏名等をもって、届出の氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
4. 振替決済口座は、本規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに機構の社債等に関する業務規定その他の定めに従って取扱います。 お客さまには、 これら法令諸規則ならびに機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、 本規定の交付をもって、 当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。