定期点検の目的 のサンプル条項

定期点検の目的. 1. 当社は、お客様の使用状態に依りますが、本製品の機体の総飛行回数または総飛行時間が一定の目安を超えた時点での定期的な点検を推奨しており、本サービスにおいて、モーターを含む可動部の動作、消耗・摩耗部品の状態、筐体の各部における破損や変形、センサーや通信機能等の基本機能に関する検査を行います。ただし、お客様の利用目的や機能・性能に関する特別のご要望等に合致する状態にすることを保証するものではありません。また、本サービスを提供した本製品について、お客様の責めに帰する事由により故障した場合に当社が責任を負うものではありません。 2. 本サービスについては、本製品に付属する当社発行の保証書および ♙irpeak 修理規約は適用されません。ただし、本サービスのもとで、当社から修理( 部品交換を含み、以下同じとします) が推奨される旨をご案内し、お客様から修理のお申込みがある場合には、以降の提供サービスについては ♙irpeak 修理規約が適用されます。

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  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。