リボルビング払いの定義

リボルビング払い. 弁済の時期 弁済の方式 手数料率(実質年率) 毎月6日又は26日 残高スライド定額リボルビング払い (手数料With-in方式) 15.00% 但し、別途当社が決定し通知する手数料率がこれと異なる場合には当該通知した手数料率とします。
リボルビング払い. (元利定額残高スライド方式)
リボルビング払い. ­ 利⽤算定⽇における利⽤締切⽇が到来したリボルビング払いの商品購⼊代⾦の残⾼(以下「リボ算定⽇残⾼」という)を基礎として、会員が予め選択した、末尾の「⽉々のお⽀払額算出表」記載の、4 千円コース、8 千円コース、1 万 2 千円コース、 2 万円コースに定める⾦額(以下「弁済⾦」という)をお⽀払いいただく⽅法です。弁済 ⾦には毎⽉のリボ算定⽇残⾼に対し、当社所定のリボ⼿数料を含みます(With・In ⽅式)。リボ⼿数料の実質年率は、カード送付時の書⾯で通知します。リボ⼿数料は毎⽉のリボ算定⽇残⾼に対し当⽉の 5 ⽇⼜はお⽀払実⾏⽇の翌⽇から翌⽉の 4 ⽇⼜はお⽀払実⾏⽇までの⽇割計算とします。ただし、利⽤⽇から起算して最初に到来するお⽀払⽇までの期間は、リボ⼿数料の対象といたしません。 ②1 回払い(⽀払回数:1 回) ­ 商品購⼊代⾦締切後、最初のお⽀払⽇に全額⼀括してお ⽀払いいただく⽅法です。

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リボルビング払い. 残高スライド方式):支払額(割賦販売法における「弁済金」をいう。以下同じ)は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には当該利用残高に対して1.25%(実質年率15.00%)の手数料を含みます。ただし、平成19年7月10日以前利用分については当該利用残高に対して1.00%(実質年率12.00%)の手数料となります。また、当該利用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその債務全額を、当該利用残高がセディナ所定の可能枠を超過した場合はその超過額全額、又はセディナの定める金額と毎月の約定支払額を合算した額をお支払いいただきます。 A:平成20年1月7日以前に入会の会員(平成17年7月以前入会の一部会員を除く) 100,0 0円以下 5,000円 100,001円以上200,0 0円以下 10,000円 200,001円以上300,0 0円以下 15,000円 300,001円以上400,0 0円以下 20,000円 400,001円以上500,0 0円以下 25,000円 500,001円以上600,0 0円以下 30,000円 600,001円以上700,0 0円以下 35,000円 700,001円以上800,0 0円以下 40,000円 800,001円以上900,0 0円以下 45,000円 B:平成17年7月以前入会の一部会員及び平成20年1月8日以降に入会の会員 200,0 0円以下 10,000円 200,001円以上400,0 0円以下 20,000円 400,001円以上600,0 0円以下 30,000円 600,001円以上800,0 0円以下 40,000円 (例)利用残高100,000円(対象残高の利用日は平成19年7月 1日以降)の場合 *上記Aの会員の場合 毎月の支払額 50, 00円 手数料充当額 100,0 0×15.00%/12ヵ月=1,250円利用代金充当額 50, 00円-1,250円=3,750円 *上記Bの会員の場合 毎月の支払額 10,000円手数料充当額 100,0 0×15.00%/12ヵ月=1,250円利用代金充当額 10,000円-1,250円=8,750円

Related to リボルビング払い

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。