リボルビング払い のサンプル条項

リボルビング払い. 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
リボルビング払い. (1) リボルビング払いにおける残高スライド弁済額表 100,000 以下 3,000 7,000 100,001 以上、200,000 以下 6,000 14,000 200,001 以上、300,000 以下 9,000 21,000 以降 1,500,000 円までは同様に残高 10 万円迄増加ごとに 3,000 円加算 7,000 円加算 1,500,001 以上、1,800,000 以下 60,000 135,000 1,800,001 以上、2,100,000 以下 75,000 165,000 2,100,001 以上、2,400,000 以下 90,000 195,000 2,400,001 以上、2,700,000 以下 105,000 225,000 2,700,001 以上、3,000,000 以下 120,000 255,000 *②については新規の提供を中止しています。 *弁済金は、ご利用代金と手数料に対する弁済の合算額です。 (2) リボルビング払いのご利用代金およびこれに対する手数料、弁済金の具体的算定例は次のとおりです。 手数料率を 14.9%、会員規約第 13 条第 3 項の支払期日を毎月 10 日、利用残高 100,000 円に対応する弁済金を 3,000 円、会員規約第 13 条第 2 項の毎月の締め日を各月 20 日とします。また、A 月 20 日のリボルビング払いのご利用代金の未決済残高を 100,000 円とし、A 月 21 日から 翌 B 月 20 日までの間には、新たなカード利用はなかったものとします。なお、この間 B 月 10 日に弁済金 3,000 円(A 月 20 日までの手数料を 449 円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。 A 月 21 日から B 月 20 日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金(B 月の翌月 10 日が支払期日のもの)は、次のようになります。ご利用代金の未決済残高 A 月 21 日から B 月 9 日までの 19 日間 :100,000 円 B 月 10 日から B 月 20 日までの 11 日間 :97,449 円(100,000 円+449 円 - 3,000 円)手数料(100,000 円 × 14.9% × 19 日 ÷365 日)+(97,449 円 × 14.9% × 11 日 ÷365 日)= 1,213 円 弁済金 3,000 円 ご利用代金の未決済残高への充当分 3,000 円 - 1,213 円 = 1,787 円
リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1) お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。 (2) いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。 (4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、 ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
リボルビング払い. 指定ください。 方法を○印でご 希望される返済
リボルビング払い. セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)⑵①は以下のとおりとします。
リボルビング払い. 1. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。 (1) 毎月の弁済金は、当月 15 日におけるリボルビング払い利用残高を基準として、当社所定の方法により本会員が予め指定した支払いコースにより決定される金額とします。ただし当月 15 日におけるリボルビング払い利用残高が、弁済金に満たない場合には当該リボルビング払い利用残高を翌月の約定支払い日に支払います。当該指定がない場合には当社が決定し本会員に通知した支払いコースにより決定される金額とします。なお、本会員より申し出があり、当社が認めた場合、当社所定の方法で支払いコースの変更ができるものとします。 (2) リボルビング払いの手数料は、毎月 15 日(以下「締切日」といいます。)の翌日から翌月の締切日までの付利単位 100 円で計算した日々のリボルビング払い利用残高(リボルビング払い未決済残高累計額)に対し、本規約末尾に記載の「リボルビング払いのご案内」に定める手数料率を乗じ、年 365 日で日割計算した金額を、前号に定める弁済金に含め、翌々月の約定支払い日に支払うものとします。なお、ショッピング利用日から最初に到来する締切日までは手数料はかかりません。 (3) 当社所定の方法により本会員から申し出(以下「ボーナス加算返済の申し出」といいます。)があり、当社が認めた場合、本会員は、リボルビング払い利用残高および前号の手数料の返済として、ボーナス加算返済の申し出の際に指定した「ボーナス月」の指定日に「ボーナス加算金額」を月々の弁済金に加算して支払うものとします。なお、本会員が指定できる「ボーナス月」は以下の①から④までのいずれかとします。また、「ボーナス 加算金額」とは本会員がボーナス加算返済の申し出の際に 1 万円以上 1 万円単位で指定した金額をいいます。
リボルビング払い. リボルビング払いにおける残高スライド弁済額表 毎月の締切日におけるリボルビング払いのご利用代金の未決済残高(円) 弁済金(円) 500,000以下 25,000 500,001以上、1,000,000以下 50,000 1,000,001以上、1,500,000以下 75,000 以降同様に残高50万円まで増加ごとに 25,000加算 * 弁済金は、ご利用代金と手数料に対する弁済の合算額です。
リボルビング払い. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済⾦(毎⽉ ⽀払額)の⽀払いコースとして元⾦定額コースを指定したときは、⽀払いコースを指定した際に指定した⾦額(1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は2万円以上1万円単位。ただし、締切⽇の残⾼が弁済⾦に満たないときはその⾦額)または当社が適当と認めた⾦額に、毎⽉の締切⽇時点のリボルビング払いの未決済残⾼に応じて本条第4項に定める⼿数料を加算して、翌⽉の⽀払期⽇に⽀払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス⽀払⽉にボーナス増額弁済⾦を加算した額を⽀払う⽅法とすることができます。なお、当社が定める⽇までに当社所定の⽅法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済⾦(毎⽉⽀払額)を増額または減額できるも 第31条(リボルビング払い)
リボルビング払い. 本カードにおいて、会員がリボルビング払いを指定した場合は、きたぎん UC カード会員規約第 23 条第 5 項を次のとおり読み替えることとします。 (1) 会員の申し出があり当社が承認した場合は、1 千円以上カード利用可能枠以下の範囲内において定額払いコースの支払額の変更(1 千円単位)ができるものとします。
リボルビング払い. (1) 本会員は、当社が毎月末日に利用代金を締切り、本項(5)に定める方法により算定して得た額を翌月27日に当社に支払うものとします。 (2) 会員は、当社加盟店および日本国内のVISA、JCB加盟店でカードを利用する際にリボルビング払いを指 定した場合、リボルビング払いの支払コースが本項(5)に定める1コースとなることをあらかじめ承諾するものとします。 (3) 日本国外のVISAインターに加盟する金融機関等の加盟店またはJCB海外加盟店でカードを利用した場合については、入会申込みの際に支払方法としてリボルビング払いを指定した場合に限り、リボルビング払いの支払コースが本項(5)に定める1コースとなることをあらかじめ承諾するものとします。 (4) 本会員は、リボルビング払いの支払コースの変更を希望する場合は、当社所定の方法により変更するものとします。 (5) お支払い方法は、以下の①残高スライド元利定額リボルビング方式となります。なお、リボ専用カードをご選択された場合は②元利定額方式となります。