Common use of 定期預金取引 Clause in Contracts

定期預金取引. 1. 内容 (1) 本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行 所定の定期預金とします。また、「サービス利用口座」としてお届出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします。 (2) 定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とします。定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受付けます。なお、財形預金について当行が別途事業者と個別契約を締結している場合は、それが優先するものします。 (3) 新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。 (4) 当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。 2. 取引の実施日 取引の実施日については、次の通りとします。 (1) 取引の実施日は、原則として受付日当日とします。 ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とし、翌銀行営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。 また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。 なお、「翌銀行営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。 (2) 満期取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行営業日の当行所定の受付時間までとします。

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定期預金取引. 1. 内容 (1) 本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行 所定の定期預金とします。また、「サービス利用口座」としてお届出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします1 定期預金取引は、契約者からの端末による依頼に基づき、契約者の指定する本サービス利用口座(預入資金支払口座、預入資金入金口座)について定期預金の預入、解約をする取扱いをいいます。また、預入、解約のできる定期預金は当行所定の種類とします(2) 定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とします。定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受付けます。なお、財形預金について当行が別途事業者と個別契約を締結している場合は、それが優先するものします2 預入日、解約日は、当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日、解約日を変更することがあります。また預入された定期預金は、預入日の当行の預金金利が適用されます(3) 新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします3 定期預金の預入について、契約者からの端末による依頼内容が確定した場合、当行は確定した内容に従い、原則として預入日に普通預金規定、定期預金規定およびその他当行の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書なしに本サービス利用口座から引出しのうえ、指定口座宛に入金の手続きを行います。また、定期預金の解約についても定期預金の預入と同様とします(4) 当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません4 次の場合には、定期預金の預入、解約を行うことができず、当行は、その依頼がなかったものとして取扱います2. 取引の実施日 取引の実施日については、次の通りとします(1) 当行が預入手続きを行う当日に預入金額が、預入資金支払指定口 座の払戻のできる金額(以下、支払可能金額という。)を越えている 場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出が複数ある場合で、その払出の総額が預入資金支払指定口座の支払可能金額を超える 場合、そのいずれかを払出すかは当行の任意とします。なお、当行が 預入手続き時に不能となった預入の依頼については、預入日当日に 資金の入金があっても預入は行われません(1) 取引の実施日は、原則として受付日当日とします。 ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とし、翌銀行営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。 また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。 なお、「翌銀行営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います(2) サービス利用口座に対し、顧客から支払停止の届出がある場合 (3) 預入資金入金口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により、入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過するとき(2) 満期取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行営業日の当行所定の受付時間までとします(4) 預入資金入金口座が解約済みである場合 (5) 差押等やむを得ない事情のため、当行が預入、解約を取扱うことが、不適当と認めた場合。 5 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消をできないものとします。

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定期預金取引. 1. 内容 (1) 本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行 所定の定期預金とします。また、「サービス利用口座」としてお届出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします1 定期預金取引は、契約者からのパソコン等による依頼に基づき、契約者の指定する本サービス利用口座(預入資金支払口座、預入資金入金口座)について定期預金の預入、解約をする取扱をいいます。また、預入、解約のできる定期預金は当行所定の種類とします(2) 定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とします。定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受付けます。なお、財形預金について当行が別途事業者と個別契約を締結している場合は、それが優先するものします2 預入日、解約日は、当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日、解約日を変更することがあります。また預入された定期預金は、預入日の当行の預金金利が適用されます(3) 新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします3 定期預金の預入について、契約者からのパソコン等による依頼内容が 確定した場合、当行は確定した内容に従い、原則として預入日に各種預 金規定、総合口座取引規定およびカードローン取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書およびキャッシュカードの提出なしに本サービス利用 口座から引出のうえ、指定口座宛に入金の手続を行います。また、定期預 金の解約についても定期預金の預入と同様とします(4) 当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません4 次の場合には、定期預金の預入、解約を行うことができず、当行は、その依頼がなかったものとして取り扱います。 盧 当行が預入手続を行う当日に預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(以下、「支払可能金額」といいます。)を超えている場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出が複数ある場合で、その払出の総額が預入資金支払指定口座の支払可能金額を超える場合、そのいずれかを払い出すかは当行の任意とします。なお、当行が預入手続時に不能となった預入の依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。 盪 サービス利用口座に対し、顧客から支払停止の届出がある場合 蘯 預入資金入金口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により、入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過するとき 盻 預入資金入金口座が解約済みである場合 眈 差押等やむを得ない事情のため、当行が預入、解約を取り扱うことが、不適当と認めた場合 5 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消をできないものとします 2. 取引の実施日 取引の実施日については、次の通りとします。 (1) 取引の実施日は、原則として受付日当日とします。 ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とし、翌銀行営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。 また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。 なお、「翌銀行営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。 (2) 満期取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行営業日の当行所定の受付時間までとします。

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定期預金取引. 1. 内容1 定期預金取引は、契約者からのパソコン等による依頼に基づき、契約者の指定する本サービス利用口座(預入資金支払口座、預入資金入金口座)について定期預金の預入、解約をする取扱をいいます。また、預入、解約のできる定期預金は当行所定の種類とします。 (1) 本サービスにより提供できる定期預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な定期預金は当行 所定の定期預金とします。また、「サービス利用口座」としてお届出いただいた定期預金口座の取引に限るものとします2 預入日、解約日は、別にお知らせした当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日、解約日を変更することがあります。また預入された定期預金は、預入日の当行の預金金利が適用されます。 3 定期預金の預入について、契約者からのパソコン等による依頼内容が確定した場合、当行は確定した内容に従い、原則として預入日に各種預金規定、総合口座取引規定およびカードローン取引規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書およびキャッシュカードの提出なしに本サービス利用口座から引出のうえ、指定口座宛に入金の手続を行います。また、定期預金の解約についても定期預金の預入と同様とします。 4 次の場合には、定期預金の預入、解約を行うことができず、当行は、その依頼がなかったものとして取り扱います。 (2定期預金の解約の依頼については、当行所定の金額の範囲内とします。定期預金の解約の依頼については、各定期預金規定にしたがって受付けます。なお、財形預金について当行が別途事業者と個別契約を締結している場合は、それが優先するものします当行が預入手続を行う当日に預入金額が、預入資金支払指定口座の払戻のできる金額(以下、「支払可能金額」といいます。)を超えている場合。ただし、預入資金支払指定口座からの払出が複数ある場合で、その払出の総額が預入資金支払指定口座の支払可能金額を超える場合、そのいずれかを払い出すかは当行の任意とします。なお、当行が預入手続時に不能となった預入の依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。 (3新規受付等の取引における利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。サービス利用口座に対し、顧客から支払停止の届出がある場合4当行の処理が完了していない受付中の定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。 2. 取引の実施日 取引の実施日については、次の通りとします。預入資金入金口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により、入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過するとき1取引の実施日は、原則として受付日当日とします。 ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の当日取扱時限を経過している場合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とし、翌銀行営業日に「入金指定口座」あてに入金処理を行います。 また、「入金指定口座」が定期預金の場合、依頼内容の確認時点が当日取扱時限内であっても、当日処理時限を経過して受付けた取引は、翌銀行営業日に受付日付で入金処理を行います。ただし、受付日が銀行休業日の場合は、「翌銀行営業日扱」とします。 なお、「翌銀行営業日扱」の場合でも「支払指定口座」が普通預金、貯蓄預金のときは、当行は依頼日当日に振替資金の引き落としを行います。預入資金入金口座が解約済みである場合2満期取扱条件の変更の受付は、満期日の前銀行営業日の当行所定の受付時間までとします差押等やむを得ない事情のため、当行が預入、解約を取り扱うことが、不適当と認めた場合 5 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消をできないものとします

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