定額延長定期保険への変更 のサンプル条項

定額延長定期保険への変更. 1. 保険契約者は、有効に継続している契約について、保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込を中止し、会社の定める取扱範囲内で、保険金額を定額とする次の各号に定める内容の保険料払込済の定期保険(以下「定額延長定期保険」といいます。)に変更することができます。 (1) 定額延長定期保険の死亡保険金および高度障害保険金のそれぞれの保険金額は、第2項に定める変更日の保険金額(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額。また、当該金額が会社が定める取扱範囲の額をこえる場合は、そのこえる金額を差し引いた額)とします。 (2) 定額延長定期保険の保険期間は第2項に定める変更日の解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額)を充当して定めます。 (3) 前号の規定にかかわらず、前号の定額延長定期保険の保険期間が元の保険契約の保険期間満了の日をこえるときは、その満了の日までとし、定額延長定期保険と保険期間を同じくする保険金額が定額の生存保険を付加します。ただし、生存保険金額が第1号の保険金額をこえるときは、第 1 号の保険金額と同額とし、解約払戻金(第 23 条に定める貸付金があるときは、その元利金を差し引いた額)の残額を保険契約者に支払います。 2. 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。定額延長定期保険への変更は、当該申出を会社が受け付けた日(以下本条において「変更日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。 3. 定額延長定期保険に変更した後は、次の各号のとおり保険金を支払います。 (1) 被保険者が第 1 項の定額延長定期保険の保険期間中に死亡したときは、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。ただし、死亡保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。 (2) 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として第 1 項の定額延長定期保険の保険期間中に高度障害状態 ( 別表2) に該当したときは、高度障害保険金を被保険者に支払います。ただし、高度障害保険金の免責事由に該当したときは、支払いません。 (3) 第 1 項第3号の規定により生存保険を付加した場合、被保険者が第 1 項の定額延長定期保険の保険期間満了時に生存しているときは、生存保険金を満期保険金受取人に支払います。 4. 被保険者が、定額延長定期保険への変更日の翌日以後その変更日の翌日の属する月の末日までの間に次の各号の事由に該当したときは、会社は定額延長定期保険への変更請求がなかったものとして取り扱います。ただし、変更日の翌日が契約日の月単位の応当日の場合を除きます。 (1) 被保険者が死亡したとき (2) 被保険者が高度障害保険金の支払事由に該当したとき。ただし、その支払事由に該当したことにより高度障害保険金が支払われる場合に限ります。 (3) 被保険者が保険料の払込免除事由に該当したとき。ただし、その払込免除事由に該当したことにより保険料の払込が免除される場合に限ります。 5. 第12 条第3項、第5項、第6項および第7項の規定は本条の場合に準用します。この場合「自動延長定期保険」とあるのは、「定額延長定期保険」と読み替えます。
定額延長定期保険への変更. 〇 保険料払込期間中であれば、将来の保険料の払込みを中止して、その時点の解約払戻金をもとに定額延長定期保険へ変更することができます。(特別勘定での運用は停止し、一般勘定による運用に移行します。)

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  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425