宿泊契約の成立 のサンプル条項

宿泊契約の成立. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
宿泊契約の成立. 宿泊契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。
宿泊契約の成立. 宿泊契約は、乙が宿泊予約を行い、甲が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとする。ただし、甲が承諾をしなかったことを証明したときは この限りではない。
宿泊契約の成立. 1】宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当館が承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。 【2】前項の規定により宿泊契約が成立した時は、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります。 前項の予約金は、第5条に該当する場合には同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
宿泊契約の成立. 宿泊者が、第2条第1項に基づいて本宿泊施設に関する宿泊契約の申込みをした場合、当社が宿 泊者により登録された電子メールアドレス宛に宿泊予約が完了した旨の電子メールを送信した 時点をもって、当該本宿泊施設に関する宿泊契約が成立するものとします。ただし、通信環境、コンピュータの不具合等、何らかの理由により宿泊予約が完了したにもかかわらず、電子メー ルの送信がされなかったとしても、アプリより予約内容を確認できる状況になれば、その時点 で宿泊契約が成立するものとします。
宿泊契約の成立. 1. 本サービスを利用して宿泊サービス等の予約の申込みをしようとする利用者は、本サイト上の当社所定の申込み画面に必要事項を入力の上、当社所定の方法により送信することにより、宿泊サービス等提供者に対して予約を申し込むものとします。 2. 利用者が前項に基づき予約の申込みをした場合、当該申込みにつき、本サービス上で当社所定の照会番号が発行され、本サイト上に表示されるものとし、当該表示の時点をもって、利用者と宿泊サービス等提供者で宿泊契約が成立するものとします。 3. 前項の場合、当社は、宿泊契約の成立を証するため、照会番号を記載した予約確認メールを利用者が予め指定するメールアドレスに配信するものとします。 4. 利用者は、宿泊サービス等提供者が本サイトに掲載する宿泊サービス等の内容、宿泊料金 等、キャンセル料その他宿泊契約の条件を十分に確認の上、宿泊サービス等の予約申込みを行うものとし、第 2 項の定めに基づき宿泊契約が成立した場合、利用者は、当該宿泊契約の条件を承諾したものとみなされます。
宿泊契約の成立. 第3条】 宿泊契約は、当館が前項の申込を承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。

  • 利用契約の成立 1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 (1) 申込者が法人である場合。 (2) 申込者が本サービスの利用料金、弊社が提供する他のサービスの利用料金もしくは工事に関する費用(以下「利用料金等」といいます)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (3) 過去に弊社が提供する他のサービスの利用料金等の支払いを遅延し、または支払いをしなかった場合。(5)その他弊社が適当でないと合理的に判断する場合。 3. 第1項の定めにかかわらず、本サービスの利用を希望する者が接続サービスの申込みと同時に本サービスの申込みを行った場合において、接続サービスの利用契約が成立しなかったときは、本サービスの利用契約は成立しなかったものとみなします。

  • 特約の復活 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。