宿泊料金について のサンプル条項

宿泊料金について. 1. 本サービスで表示する宿泊料金は、サービス料込、消費税込となります。別途、現地にて入湯税、宿泊税がかかる場合がございます。詳しくはこちら 2. 宿泊料金は、予約の時期により異なります。予約後に宿泊料金に変更があった場合は、変更後に予約をしたお客様にのみ適用され、変更前に予約をしたお客様には変更前の料金が適用されます。 3. 小人料金は満 3 歳以上 12 歳未満のお客様となり、1 室に大人 2 名様以上と同室の場合に適用されます。 ただし、2 名 1 室料金に小人料金の設定があるものは除きます。 4. 添い寝料金は一般的に未就学児童のお子様に適用されますが、宿泊施設により取扱いが異なりますので、直接お問い合わせください。添い寝料金の設定がない場合でも、宿泊施設によって施設使用料がかかる場合がございます。 5. 本サービスは原則として、申込金はございませんが、各宿泊施設が定めている場合にはこれを優先し、事前にお支払いただく場合がございます。

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  • 保険契約の復活 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。

  • ○再保険について 引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

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